仮想通貨のメリット

追証が払えない場合はどうなる

追証が払えない場合はどうなる
  • 有効期間内のご注文については、毎営業日に値幅およびお買付可能額の過不足を確認します。

お取引のルール(信用取引)

「オンライン信用取引」とは、「オンラインサービス」でのご利用を前提とした信用取引のことです。
また、「信用取引」とは、お客様に一定の保証金(委託保証金)を弊社に差し入れていただき、金融商品取引所に上場されている株式や投資信託等(以下「株式等」といいます)について、売付けに必要な株式等や買付けに必要な資金を弊社からお客様にお貸しして、売買を行っていただく取引です。 追証が払えない場合はどうなる
なお、お貸しした株式等や資金は、あらかじめ定められた期限までに返済していただく必要があり、この期限を超えて信用取引を継続することはできません。信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。

  • 「動作確認環境」についてはこちら

取扱市場・銘柄

制度信用取引 東証(プライム、スタンダード、グロース)、名証(プレミア、メイン)の各取引所上場銘柄で「制度信用銘柄」として指定された銘柄のうち、弊社が選定した銘柄 一般信用取引 東証(プライム、スタンダード、グロース)、名証(プレミア、メイン)の各取引所上場銘柄から弊社が選定した銘柄

売買手数料

お取引可能額

  • 「委託保証金」についてはこちら
  • 「新規不足」についてはこちら

保証金の引出可能額

  • 「預り金へ振替」についてはこちら
  • 「代用証券振替」についてはこちら

返済時の建玉の指定

  1. 所定の期日 ※までに追証が未解消の場合 : 全建玉
  2. オンライン信用期日までに返済しなかった場合 : 当該建玉
  3. 所定の期日 ※まで新規不足が解消されない場合 : 当該建玉
  • 追証又は新規不足が発生した日の翌営業日21:00までに、不足金の差し入れ(オンラインサービスによる保証金振替)が必要となります。(追証又は新規不足が発生した日の翌営業日21:00より後に必要な保証金を差し入れても対象となる建玉の強制決済を行いますので、ご注意ください)
  • お客様ご自身で強制決済注文と同じ内容の注文を発注された場合、その注文は取消されます。(この場合、注文取消に関するお知らせ(メール等)は発信されませんので、注文照会等でご確認ください)

総建玉の制限

ご注文の上限金額

特定口座でのお取扱い

取扱時間帯等

口座開設申込

  • 信用取引口座開設の詳細についてはこちら

新規建注文(買新規、売新規)、および返済注文(買決済、売決済)について

  • 「通常注文」と「逆指値注文」の2つから選択できます。ご注文受付時間は、国内株式(現物)と同様です。
  • 「ご注文の執行日/時間帯」についてはこちら
  • ご注文の有効期間は「当日中」と「期間指定」の2つから指定できます。詳しくは、「ご注文の有効期間指定について」をご参照ください。
  • ご注文の有効期間指定について

返済注文(現引、現渡)について

  • 「ご注文の執行日/時間帯」についてはこちら

保証金振替

  • 保証金振替の「ご注文の執行日/時間帯」についてはこちら

委託保証金

  • 委託保証金は、貸付金・貸付株券等の返済が完了する日まで、口座からの引出し、他商品の買付代金への充当はできません。ただし、既に委託保証金が差入れられている建玉または反対売買により解放された委託保証金が充当されている建玉を反対売買した場合、当該建玉に係る委託保証金については、反対売買の成立した時点から引き出し、または新たな建玉に充当することができます(反対売買による損金分については引き出し、または新たな建玉への充当はできません)。 追証が払えない場合はどうなる
    • 反対売買とは、買決済、売決済をいいます。現引、現渡は対象外です。
    【委託保証金への自動振替サービスについて】
    • 「信用決済益金自動振替サービス」の詳細はこちらから
    • 「信用代用自動振替サービス」の詳細はこちらから

    委託保証金率(預託率)

      追証が払えない場合はどうなる
    • 本・支店口座の場合、2018年1月4日以降に新規建てした建玉に33%が適用されます。2017年12月末までに新規建約定した建玉の委託保証金率は、当該建玉を決済するまで30%です。

    最低委託保証金

    代用有価証券のお取扱い

    • 米国の金融商品取引所に上場されている外国株券等および米国通貨は代用有価証券としてお取扱いいたしません。

    代用有価証券の掛目の変更または除外について

    1. 代用有価証券として差し入れている有価証券の発行会社が債務超過となった場合
    2. 弊社における信用取引建玉状況や代用有価証券の預りの状況に関して著しい偏りが認められるなど、与信管理の観点から弊社が不適当と判断した場合
    3. 代用有価証券として差し入れている有価証券の出来高が僅少で流動性が確保できない状態が継続して決済リスクの観点から弊社が不適当と判断した場合
    4. 代用有価証券として差し入れている有価証券について、明らかに経営に重大な影響を与える事象(※)が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができない弊社が判断した場合
    • 事象例
      • 重大な粉飾決算の疑いが発覚し直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき、形成されていたと判断される場合
      • 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
      • 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
      • 行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての 業務が停止される場合
      • その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
      • 入出金/振替「代用有価証券・代用掛目」についてはこちら

      代用有価証券の売却のお取扱い

      追加で保証金の差し入れが必要な場合

      • 「お客様へのご連絡方法」についてはこちら

      追加保証金(追証)

      委託保証金率(30%)を下回った場合は、追証を「必要入金額」として画面上に表示しています。追証は、下回った日(追証発生日)の翌営業日の振替指示が可能な時間内(代用有価証券は20:00まで、現金は21:00まで)に必要入金額以上を保証金へ振り替えてください。
      建玉を決済(反対売買)された場合、当該建玉の30%分の金額が追証から減額されます。
      追証が解消しない場合は、追証発生日の翌々営業日に強制決済します。

      • 「お客様へのご連絡方法」についてはこちら

      こちらをご確認ください。 金利 買方:借りたお金(買付代金)に対する金利をお支払いください。
      売方:借りた株の売付代金に対する金利をお客さまへお支払いします。
      買方(売方)金利=新規建約定金額×買方(売方)金利/100×日数/365

      • 2月25日以前に新規建てした建玉についても2月28日以降の保有期間は【2020年2月26日新規建約定分(2月28日受渡分)より】の金利が適用されます。
      信用取引貸株料 売方:借りた株の調達費用をお支払いください。
      貸株料=新規建約定金額×貸株料率/100×日数/365
      ※日数は新規建受渡日から決済受渡日まで両端入れによって算出します。
      ※個別の貸株等超過銘柄に係る品貸料とは異なり、買い方のお客さまがこれを受け取るものではありません。
      信用取引貸株料の料率は、金融情勢の変化等により変更する場合があります。
      貸株料 1.15%

      品貸料(逆日歩) 品貸料(逆日歩)とは、株式の調達費用のことで、証券金融会社において株式等の不足が発生する場合、証券金融会社は不足した株式等を他から有料で調達してきて、貸付けます。
      売方(売建玉):株式等の借り賃をお支払いください。
      買方(買建玉):品貸料をお受け取りいただけます。
      新規建受渡日から決済受渡日の前日までの期間の品貸料の累計×売建数
      逆日歩は1株(又は1口)あたり何銭という計算で行われ、新聞などにてご覧いただけます。 管理費 売り方・買い方双方のお客様より、新規建て約定日より1か月を超えるごとに1株(投資信託等の場合は1口。以下、同じ)につき11銭(売買単位が1株である銘柄の場合は110円)を乗じた額をいただきます。ただし、その乗じた額が110円に満たないときは110円、1,100円を超えるときは1,100円となります。 権利処理等手数料 (名義書換料) 買建玉について権利付き最終売買日と権利落ち日をまたいで建てていた場合、権利処理等手数料として毎回1売買単位あたり55円(ETF/ETNの場合は5.5円)必要となります(ただし、大幅な株式分割・株式併合等が行われた場合、割引くことがあります)。諸費用として権利処理手数料(名義書換料)が差し引かれますのは、原則として決算月の場合には権利落ち日、決算月以外の場合には権利落ち日の翌営業日となります。

      オンライン信用期日

      ケース 返済期日
      以下の措置いずれかに該当、かつ比率や単元株数の変更によって単元未満株が生じる銘柄
      株式分割、減資・併合、株式移転・交換、合併等
      (※弊社の判断で返済期日を繰上げしない場合があります)
      権利付最終日または最終売買日の前営業日
      上場廃止の銘柄 最終売買日の4営業日前
      状況に応じて、弊社が必要と判断した銘柄 権利付最終日または最終売買日の前営業日
      オンライン信用期日までに返済されない場合のお取扱い オンライン信用期日までに返済されない場合、その翌営業日に強制決済いたします。
      不足金が発生した場合は速やかにご入金していただきます。

      お客様へのご連絡方法

      追証 (仮確定、確定) (※1、※2) 【仮確定】
      通知日当日16:30頃以降に必要入金額(概算値)をお知らせします。(データ基準:通知日当日16:30時点)

      【確定】
      事象発生日(=仮確定通知日)の翌日6:00頃に必要入金額(確定値)をお知らせします。(データ基準:事象発生日21:00時点)
      当該事象が解消するまで毎日表示します。 新規不足 (仮確定、確定)(※1、※2) 【仮確定】
      通知日当日16:30頃以降に必要入金額(概算値)をお知らせします。(データ基準:通知日当日16:30時点)

      【確定】
      事象発生日(=仮確定通知日)の翌日6:00頃に必要入金額(確定値)をお知らせします。(データ基準:事象発生日21:00時点)
      当該事象が解消するまで毎日表示します。 引出不足 (仮確定、確定)(※1、※2) 【仮確定】
      通知日当日16:30頃以降に必要入金額(概算値)をお知らせします。(データ基準:通知日当日16:30時点)

      決済益金のお取扱いについて

      決済損金のお取扱いについて

      信用取引配当金について

      空売り規制

      • 約定、未約定にかかわらず、同一銘柄、且つ、同一営業日午前6時~翌午前2時(非営業日の場合は、非営業日午前6時から翌営業日翌日の午前2時)における50単元以下の新規建売注文の累計が50単元を超える場合

      ご注文の有効期間指定について

      有効期間の指定

      追証が払えない場合はどうなる
      新規建注文(買新規、売新規)
      返済注文(買決済、売決済)
      現引、現渡
      ご注文の有効期間は「当日中」と「期間指定」の2つから選択できます。(注) ご注文受付後最初の営業日を執行日します。
      1. 「成行」を指定した場合は「不成」を指定することはできません。
      2. ご注文受付後最初の営業日を含みます。
      • 「期間指定」でのご注文については国内株式(単元株)の売買注文のみとなります。
      • 「期間指定」を選択した注文では、執行条件(寄付、引け、不成)を指定することはできません。
      • 追証が払えない場合はどうなる
      • 権利確定日が設定されている銘柄の場合、権利付最終約定日を超える有効期間の指定はできません。権利付最終約定日当日は「当日中」のみの表示となります。
      • 有効期間の訂正はできません(ご注文の訂正は、指値または数量の訂正が可能です)。当該ご注文をお取消して再度ご注文ください。
      • 執行条件(寄付、引け、不成)を指定したご注文において、ストップ高、またはストップ安比例配分となった銘柄に関しては、後場の引指・引成注文、寄付とザラバにおいて未約定の不成注文、および寄付値が不成立の場合の寄指・寄成注文が比例配分の対象となります。
      • 執行条件(寄付、引け、不成)を指定したご注文の訂正は可能です。但し、当日執行された注文について、立会時間中は寄成・寄指の変更はできません。訂正を行う場合、取消後、再発注を行ってください。
      • 逆指値注文についてはこちら
      • 執行条件についてはこちら

      ご注文の執行について

      • 有効期間内のご注文については、毎営業日に値幅およびお買付可能額の過不足を確認します。

      【制限値幅について】
      毎営業日20:30頃にチェックを行い、ご注文時に指定された指値が取引所の定める制限値幅範囲を超えた場合等、当日は取引所へ発注されません。
      なお、有効期限到来まで有効なご注文としてお取扱いいたします。

      <翌営業日以降もご注文の有効期間内である場合>
      「注文照会」画面では、「保留」(※)と表示します。なお、当該ご注文にかかるお買付余力は有効期限到来まで拘束いたします。
      ご注文の有効期間内に指値が制限値幅範囲内となった場合や売買規制が解除となった場合等においては翌営業日以降に取引所へ発注され、注文照会画面では「注文中」と表示します。

      <有効期間最終日の場合>
      当該注文は取消となり、「注文照会」画面では「失効」と表示いたします。

      【買付可能額について】
      お取引店と前受管理契約を締結されているお客様、またはオンライン信用口座を開設されているお客様に限り、有効期間内の毎営業日早朝にお買付可能額を確認いたします。
      株価変動等によりお買付可能額が不足した場合は、当該注文は取消となり、「注文照会」画面では「失効」と表示いたします。

      追加証拠金(追証)とは?払えないとどうなる?対処方法と仕組み・対策について徹底解説

      信用取引とは、証券会社からお金や株式を借りることで手持ち資金以上の取引が可能になる取引です。現物取引では買った株を売って利益を得る仕組みですが、 信用取引では資金を借りられるだけでなく、証券会社が保有している株を借りる事もできるので株を売り、後で買うという通常と逆の取引も可能です。このため株価が下がる場面でも利益を出すことができます。 信用取引を行う際は、信用を供与してくれる証券会社に担保として差し入れる現金や株式が必要となります。その担保を「委託保証金」と言います。

      追証が払えない場合はどうなる
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      追加証拠金はどんな場合に発生する?

      最低保証金の金額を下回った時

      追証が必要となるケース

      主なネット証券会社の保証金最低維持率

      松井証券 20%
      LINE証券 25%
      SBI証券 20%
      楽天証券 20%
      追証が払えない場合はどうなる
      各々の証券会社によって保証金最低維持率は異なるので確認してみましょう。
      主なネット証券会社の保証金最低維持率
      主なネット証券会社の保証金最低維持率
      追証になるケース
      追証になるケース

      追加証拠金の確認方法

      追加証拠金を解消するには?

      追加証拠金を払わないとどうなる?

      追加証拠金は自然に解消されない

      期限を過ぎると強制決済される

      追加証拠金の発生を防ぐには?

      保証金限度枠にゆとりをもった取引をする

      1番基本的な対策方法としては多めに委託保証金を入れておくことです。多めに委託保証金を入れておくことで、また、保証金にはできるだけ多めに現金を入れておくことです。代用有価証券を入れてしまうとそれらの含み損も考慮しないといけなくなり、考えることが多くなり複雑になってしまいます。最初は安定性を考え、ある程度現金を入れておくことが大切です。

      損切りのタイミングを考える

      株式初心者入門

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      金融機関にお金を預けて貯蓄すると、金利がついてお金が増えるといった時代は過去の話です。今や超低金利時代を迎えており、預けるだけでお金を増やすことは難しくなりました。 超低金利時代は今後も続くと予測されているため、自分の将来の生活や老後に備えるためには、自分の資金を資産運用によって増やす必要があります。 今回は、初心者の方に向けて、そもそも資産運用とは何か、資産運用の種類などをご紹介します。

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      将来に必要なお金を用意するために、今のうちから資産運用を始めようという方も多いのではないでしょうか。 ところが、資産運用は今ある資産を使って投資するため「貯金がないと始められない」と思っている方も少なくありません。 実は、資産運用のなかには最低数百円から始められるものもあります。 そこで今回は、初心者の方におすすめの少額投資について詳しくご紹介します。

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      老後の生活や各ライフイベントに必要な資金を用意するために、資産運用を始める方が増えています。 しかし、資産運用にはさまざまな種類があるため、「どのような方法を選べばよいの?」「どんなメリットがあるの?」など疑問を抱える方も少なくありません。 そこで今回は、資産運用の基本をはじめ、資産運用の必要性、失敗しないコツなどについて詳しくご紹介します。

      追証が払えない場合はどうなる

      国内FXで追証が発生しそれを払えない場合、 以下の流れで厳しい手続きが行われ、最終的には財産や給与の全てが差し押さえられる 事になります。

      もちろんこれらの手続きを全て行った後も、さらに追証を完済できなければその後も負債は残り続けることになるわけです。

      ・追証発生のメカニズム
      ・追証が払えなかった場合の流れ
      ・追証が払えない場合の5つの対処法

      1.追証発生のメカニズム

      1-1.必要証拠金を下回ると発生する「追証」

      FX取引の「追証」は 必要証拠金 が不足することによって発生します。

      必要証拠金とは取引の規模に対して最低限必要な証拠金の金額のことで、取引を行う場合は必ず、この必要証拠金以上の証拠金が口座に入金されている必要があります。

      「追証(追加証拠金)」は、取引による損失で証拠金額が減少し、必要証拠金額を下回った時に発生 します。

      つまり、もし手元に資金がなく追証を入金できなかったとしてもポジションの決済を行い、損失を確定することができれば追証は解消します。もちろん証拠金が目減りすることは痛手ですが、取り返しのつかない事態に陥る事態は避けることができます。

      期限までに追証が解消しなかった場合、 強制決済 追証が払えない場合はどうなる が行われ、全ての取引が停止されます。

      問題になるのは強制決済の後に追証がさらに残る場合です。

      1-2.強制決済後に残る「追証」

      追証が深刻な問題となるのは 入金した証拠金額を超える損失が発生してしまったケース です。

      この場合、強制決済後に口座はマイナスになります。そしてマイナスを0に戻すだけの金額を「追証」として口座に入金しなければいけません。

      このような状況では、 証拠金を追加で入金する以外に追証を解消する方法はありません

      運悪くこのような極端な変動に巻き込まれると、状況によっては突然、証拠金の何倍もの追証の入金を請求される状況に陥ることもありえます。

      こうなってしまうと、借金をしてでも追証を用立てなくてはいけません。追証を解消できなければ裁判所経由での 財産の差し押さえ の執行、さらに最悪の場合には自己破産や個人再生などの法的な債務整理を行うところまで追い込まれることさえあり得ます。

      追証発生のメカニズムを確認すると、 損失の規模をあらかじめ確定することができない追証(追加証拠金)が、FX取引におけるたいへん大きなリスク であるということがあらためてよく理解できるものと思います。

      2.追証が払えなかった場合の流れ

      2-1.強制決済が行われる

      追証が発生し、これを解消できなかった場合、まず行われるのは 強制決済 です。

      必要証拠金の金額まで証拠金を追加で入金する
      ・ポジションを決済し損失を確定する

      の2つです。つまり追証が払えなくても、ポジションを決済し全ての損失を確定することができれば追証を解消することができます。

      また、これを翌日まで放置した場合強制決済となりますが、損失額が証拠金よりも少なければ口座はプラスが維持され、この場合も追証は解消されます。

      ただし 決済完了時点で、口座がマイナスになる場合口座が0になるまで追証を入金しなければいけません。

      2-2.追証を解消するまでFX業者からの請求の連絡が続く

      追証が支払われない場合、 直ちに業者から追証入金の催促 が届きます。

      2-3.裁判所経由から追証請求の訴状が届く

      業者からの申し立てを受けた裁判所は、支払いができないトレーダーに対して訴状を送付することになります。「特別送達」という郵便で送られてくるのが一般的です。訴状が送られてくる時期は業者によって異なります。

      もちろん訴状には未払いの追証の請求について記されていますが、この請求(訴状の内容)に意義がある場合は不服申し立てを行うこともできます。

      2-4.裁判所主導による財産の差し押さえが行われる

      訴状の送付後もお仕様の支払いができない場合、 財産の強制執行(差し押さえ) を行うことになります。

      給与所得者の場合は、給与なども差し押さえの対象になります。給与が差し押さえられる場合は、FXによる損失と差し押さえの状況が、勤務先にも知れ渡ることになります。

      3.追証が払えない場合の5つの対処法

      3-1.業者に分割払いの交渉をする

      追証が払えない場合、まず行いたいのは業者との交渉です。業者に支払いが難しいことを伝え、 分割での支払いなどが可能かどうかについて相談 してみましょう。

      追証が発生した場合、基本的には一括での支払いを要求されますが、交渉次第で分割払いの対応に応じてくれるケースもあります。

      分割払いの交渉を進める上で大切なのは、できるだけ早く業者に相談することです。

      業者が裁判所への手続きを行い、差し押さえが行われてしまうと、分割払いの交渉には応じてもらえなくなります。差し押さえが始まってしまうと、これを止めるには、法的な債務整理(自己破産や個人再生)しかありません。

      3-2.不用品を売り資金を作る 追証が払えない場合はどうなる

      発生した追証の金額にもよりますが、現金がない場合に資金を作る方法として 不用品を売る方法 も選択肢になります。

      特に貴金属やパソコンなどの高額の商品は、高値で買い取ってくれるリサイクル業者も多くあります。

      また不用品を 質屋 に持ち込むという方法もあります。高価なブランド品などがあれば、それを担保にすることですぐ、お金を借りることができます。

      3-3.消費者金融 のカードローンを利用する

      追証の請求は一般的に1営業日以内の対応が求められますが、即日で対応してくれる銀行融資は残念ながら存在しません。

      即日で融資を受けられる融資として最も利用しやすいのは 消費者金融が提供するカードローン 追証が払えない場合はどうなる です。

      また、もしカードを持っていなくても、申し込みから審査、融資まで最短1時間で資金を借り入れることができます。

      カードローンが借金でありいずれ返済しなくてはいけないという意味で、追証の問題を根本的に解決するものではありません。また消費者金融の金利は最大で年18.0%と銀行の融資よりもはるかに高いというデメリットもあります。

      ただし 追証発生という緊急事の対応としての短期間の利用であれば、たいへん有効 であると言えるでしょう。

      3-4.追証が払えない場合はどうなる 専門家に助言をもらう

      追証が払えず資金を確保するあてもないという場合には、 専門機関へ相談し助言を受けること をお勧めします。

      ①消費者ホットライン

      消費者ホットラインは消費者庁が設置した、消費者相談窓口です。全国どこからでも電話番号「188」で電話をかければ、消費者ホットラインにつながり、問い合わせの内容に応じて、地元の国民生活センターや、自治体の相談窓口を紹介してくれます。

      ②日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)

      もちろん追証によって法的な債務整理が必要な場合などについても、中立の立場から公正なカウンセリングを行ってくれます。

      ③法テラス

      法テラスは、無料の法律相談窓口ですが、債務整理などの対応についても法律の専門家の立場から的確にアドバイスをもらえます。

      3-5.債務整理(個人再生・自己破産)を行う

      多額の追証が発生し、どうしても払えない場合の法的な手段として 債務整理 があります。

      債務整理とは、借金の減額や、支払い猶予などを行うことによって、債務者の生活を維持するための手続きです。

      債務整理 2つの方法
      個人再生
      自己破産

      ①個人再生

      個人再生は、 裁判所に返済不能の申し立てを行い、返済できる金額まで借金を減額する法的手段 です。

      債務を最大で総額の 10分の1まで減額することが可能で、最大で3年間の返済計画を立て、それに従って債務を返済します。個人再生の場合、この後に解説する自己破産の場合と違って借金が全額免除になることはありません。

      追証が払えない場合はどうなる
      借金の総額 支払う金額
      100万円未満 全額
      100万円以上500万円以下の人100万円
      500万円を超え1500万円以下 総額の5分の1
      1500万円を超え3000万円以下 300万円
      3000万円を超え5000万円以下 総額の10分の1

      基本的には支払うことができる債務は全て支払ったのち、残る債務に対して債務の減免が行われるというかたちです。また個人再生を申請した後、5年から10年の間はクレジットカードを作ることはできなくなります。

      ただし個人再生では、持ち家などの財産がある場合、これを処分する必要がないという大きなメリットがあります。このため個人再生の手続きの後も、自分の家に住み続けることができるというわけです。

      ②自己破産

      自己破産は 裁判所に返済不能の申し立てを行い、借金を全額免除してもらう法的手続き です。

      自己破産の場合、所持している財産は原則として全て債務の支払いに充当された上で、残る債務が全て免除されます。個人再生のケースとは異なり、持ち家がある場合もそれを手放さなければいけません。

      4.追証の心配がない海外FXも選択肢の一つ 追証が払えない場合はどうなる

      どうしても追証の発生を避けたいと場合は 海外FX を利用することも一つの方法であるといえるでしょう。なぜなら海外FXでは、 追証が発生しないゼロカットシステム を採用しているからです。

      追証は、想定以上に借金が膨らむ可能性があり、支払うことができなければ自己破産のリスクまであるという意味で国内FX取引における最大のリスクです。

      もちろん証拠金を十分に積み、取引規模に気をつけながら取引を行えば、ほとんどの場合、安全に取引をすることができますが、追証の制度がある以上、理論的には 追証の発生する可能性をゼロにすることはできません。

      しかしゼロカットシステムがある海外FX業者を利用して取引を行えば、追証の発生を気にせずにトレードができるのです。

      ゼロカットシステムとは FXトレードで大きな損失を出して残高がマイナスになった場合、その残高を0にリセットする制度 です。

      このためゼロカットシステムを採用する海外FXの取引では、どれだけ大きな損失を出しても絶対に証拠金以上の損失が発生することはありません。

      証拠金以上の損失が発生しないということは 追証が発生しない とことを意味します。そしてもちろん、追証が発生しなければ、追証が払えなくなるということは起こりえません

      海外FXのハイレバレッジ取引のリスクの高さを心配する人もいますが、 追証のリスクと言う点でひかくすれば、国内FXよりもリスクが低い と言うことができるでしょう。

      まとめ

      また後半では、実際に追証が払えない状態になった際に、取るべき5つの対処法についても紹介しています。

      これらの対処法を実践することは、その後の自分の財産や生活を守るためにも大切になるため、追証が発生した際は是非参考にしてください。

      最後の章では、追証の発生を心配する必要のない海外FXのゼロカットシステムについても詳しく解説しました。

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      編集長 櫻井

      大学卒業後就職するも半年で会社が倒産。就職先が無くIT業界に入りたくてひたすら1年間勉強とバイトをして会社を立ち上げる。順調に成長していたが大きな案件でトラブルを抱え2000万の案件が無くなり全力を注いでたため資金ショート。会社を畳む。 経験を生かしIT会社に就職。そこの先輩のすすめで株をやるがリーマンショックが絡み見事に失敗。その後自身のトレードノウハウをコツコツと身につけ、FXだけで生活できるレベルまでトレーダーとして成長。 IT会社から転職し海外FX徹底比較ドットコムのサイト立ち上げに参加。 現在は編集長として記事の正確性や信頼性のチェックを主な仕事にしている。 座右の銘は「負けていても収入がプラスになるトレーダーでいる事」 (FXトレード暦:10年・国内、海外株取引:7年)

      信用取引(制度・一般) よくあるご質問

      追証が発生しましたが、その後株価が変動したので保証金維持率が30%を回復しました。追証は差し入れなくても大丈夫ですか?

      • 1. 追証金額以上を入金する。
      • 追証が払えない場合はどうなる
      • 2. 追証金額以上の保護預かり証券を代用有価証券として保証金に振り替える。
      • 3. 建玉を返済する。(返済した建玉金額の20%(小数点以下切り捨て)に相当する額の追証が解消します。全建玉を返済しても追証が解消しない場合があります。)

      委託保証金率および最低保証金維持率は何%ですか?

      追加保証金(追証)を差し入れないと、どうなりますか?

      立替金はどのような場合に発生するのでしょうか?

      信用取引の委託保証金はどうすれば出金できますか?

      信用取引の品受・品渡に手数料はかかりますか?

      はい、品受/品渡に関する事務手続き料がかかります。 品受・品渡の金額によって事務手続き料が異なりますので、詳細は信用取引(制度・一般) 商品概要のページをご覧ください。

      代用有価証券の「振替」とは何ですか?

      信用建玉の配当金は受取れますか?

      入金した現金は自動で保証金へ入りますか?

      預り金から保証金、保証金から預り金への振替時間を教えてください。

      電話で問い合わせる

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      auカブコム証券株式会社 金融商品取引業者登録:関東財務局長(金商)第61号 銀行代理業許可:関東財務局長(銀代)第8号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人 追証が払えない場合はどうなる 金融先物取引業協会

      まさかの追証発生!追証の原因や仕組み・払えない場合の対応を解説

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