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起業家があらかじめ知っておくべき10の法的な知識|企業法務の勘所

誰から出資を受けるのか(=誰が株主となるのか)は非常に重大な問題です。安易に考えれば、過半数の株式さえ創業者であるあなたが保有していれば会社の経営には支障はないようにも思えます。
しかし、以下のように、わずか1株あるいは少数の株式しか有していなくても、株主であれば行使できる権利があります。例えば「訴えの提起」は、これに対応することが会社・経営者にとって大きな負担となりますし、例えば「株式の発行の差止」がなされれば、機動的な経営に支障が生じます。
会社経営の安定を図るためには、1株であっても、会社の株式を信用できない人に持たせてはなりません。それは、 取引を始める前に押さえておくべき基礎知識 トラブルの小さな火種になり得るから です。誰から出資を受けるのか(=誰が株主となるのか)はたった1株であっても慎重に判断するようにしてください。私の感覚では、1年、2年といった短い付き合いで判断するのはとても危険だと感じています。なぜなら、短い付き合いで株を取得させた役員が豹変するのを何度も見てきたからです。

  • 会社が行った株式の発行(増資)や会社の合併・分割等を無効とする訴えの提起(会社法828条)
  • 株主総会決議の取消しの訴えの提起(会社法831条)
  • 株式等売渡請求や株式の併合(これらは、少数の株主を締め出し、株式を買い集める場合に用いられることがあります)、株式の発行(増資)、会社の合併や分割を差し止めること(会社法179条の7、182条の3、210条、784条の2、784条の2、796条の2、805条の2)
  • 取締役の責任を追及する株主代表訴訟の提起(会社法847条)
  • 取締役等の役員の解任を求める訴訟の提起(会社法854条)
  • 株主総会の招集(会社法297条)

2、経理担当者の不正は他人事ではない

経理担当者が会社のお金を横領したというニュースはよく見かけますよね。大企業でもそうした不正が起こるのです。そして、ニュースになっていないものも含めれば、その数はとても多いのです。特に小さな会社では、大企業と比べて不正防止の仕組みがないので不正が起こる可能性はより高くなることは想像出来るのではないでしょうか?

起業家たちは、人を見抜く力が優れている気がします。しかし、そんな起業家たちが信頼していた経理担当者にことごとく不正をされてしまっていることも事実です。その原因は「自分には起こらない」と思っていることではないでしょうか?以下の調査もそれを物語っている気がします。

まずは、不正が起こる可能性があることを認識し、起こらないための対策を講じましょう。不正で多いのは、小口現金やレジ現金の抜き取り、切手や印紙の購入として預金を着服する、仕入先に水増し請求させて利益を折半するなどの手口です。こうした比較的不正の多い箇所に注意を向け、 小口現金や預金通帳は最低でも月に1回はしっかりとチェックを 取引を始める前に押さえておくべき基礎知識 し、経理担当が不正をしにくい環境を必ず作ってください。外部の会計士や税理士に依頼して、第三者が不正をチェックする仕組みにするのも一つの手です。

【本人に対する請求】
経理担当者は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任を負いますので、会社は、横領した金額について損害賠償請求をすることができます。
横領した金額と給料との相殺を考える方がいるかもしれませんが、本人の同意がない限り、相殺をすることはできません。逆に賃金不払いなりますので、注意が必要です。

【身元保証人に対する請求】 取引を始める前に押さえておくべき基礎知識
身元保証人の保証書がある場合には、身元保証人に対する請求を検討します。保証書の記載が「本人の身元を保証する」といった抽象的なものであれば、身元保証人に対し請求をすることはできません。しかし、 生じた損害を賠償する旨の記載があれば 、身元保証人に対し請求をすることができます。

このように、身元保証人に対する請求については制限がありますが、身元保証人から保証書を提出してもらうことは、 横領への抑止 につながります。経理担当者を採用する際には、身元保証書を提出してもらうようにしましょう。

3、創業メンバーでの争いは意外と起こる

創業メンバー間での争いは売上が伸び始めた頃に起こります。会社の運営や待遇について創業メンバー間で意見の対立が生じ、会社の業務が停滞してしまうほどの事態になることはよくあります。これも、多くの起業家が自分には起こらないと感じているのではないでしょうか。以下のページでは、よくある創業メンバーの争いについて具体的に書かれていますのでお時間があれば見てみてください。

当然ですが、争いなど起こらないようにはっきりしたコミュニケーションをとることが重要です。しかし、十分にコミュニケーションを取っているつもりでも、こうしたことが起こる可能性があることは理解しておきましょう。最悪の事態を防ぐための一つの方法としては、「取締役でなくなった場合には株式を手放さなければならない」という仕組みを予め作っておいた上で、経営者であるあなたと対立する取締役を解任することで、取締役としても株主としても会社から退いてもらうというものが考えられます。

4、資金調達のバリエーションとして「種類株式」の知識を持っておく

会社が軌道に乗り、業容を拡大するために外部から資金を調達しようという場合、大きく分けて借入をするか、株式を新たに発行(増資)するかの2つの選択肢があります。
株式を新たに発行するという選択肢は、創業者の議決権割合が薄まることを危惧して、敬遠されがちです。しかし、定款を変更して複数の種類の株式を発行することで、そのような不安をなくすことも可能です。次に挙げる種類株式の特徴を理解した上で、借入ではなく株式の発行による資金調達も検討するとよいでしょう。
・優先株式(会社法108条1項1号・2号)
会社の剰余金の配当等について、他の株式よりも優先する株式。例えば、「1株当たりの配当金額が普通株式よりも1万円多い」などの設計が可能。
・議決権制限株式(会社法108条1項3号)
株主総会の決議事項の全部又は特定した一部について、議決権が付与されない株式。
・取得請求権付株式(会社法108条1項5号)
一定の期間、株主が会社に対して株式の買取を請求することができる株式。例えば、株式発行後、5年目以降などの定めをすれば、株主は5年目以降投資の回収が可能となる。
・取得条項付株式(会社法108条1項6号)
一定の事由が発生した場合、会社が株主から株式を取得することができる株式。例えば、株主が取締役でなくなったときなどの定めをすることが可能。

例えば、創業者であるあなたが保有している株式は、議決権のある普通株式とし、新たな出資者に引き受けてもらう株式を、①議決権制限株式、かつ、②優先株式の2つの種類の性質を持った株式とします。すると、新たな出資者は会社の経営に口を出さずに、毎年安定的な配当を受けることができることになり、創業者のあなたにとっては、自身の議決権割合を薄めることなく資金調達をすることができることになります。
これはごく単純な例ですが、種類株式の設計と「3」でも述べた株主間の契約とを組み合わせることにより、株式の発行による資金調達の可能性は広がります。

5、退任した取締役が競業するビジネスを始めることを防止する

取締役であった創業メンバーがや社員が退職した場合、在職時に培った顧客人脈やノウハウを利用して、あなたの会社と競業するビジネスを始めるということはよくあります。
これを放置しておくと、あなたの会社にとって大きな損失となる可能性がありますが、退職時に何らの手当もしていなかった場合、そのような競業行為を止めさせることは容易ではありません。
このような競業ビジネスがなされることを予防するためには、退職時もしくは入社時に、 予め競業行為を禁止する合意書を作成する ことが出発点となってきます。合意書の内容は、会社にとって重要な守るべき利益を明確にし、かつ退職する者にとって過度な不利益を課さないと言えるかどうかがポイントですが、詳細は、【退職者に競業避止義務・秘密保持義務を課す合意書のポイント】をご参照ください。(合意書のひな形も用意しました。)
このような合意書があって初めて、競業行為がなされた場合に、これを止めさせる交渉や裁判手続を効果的に進めることが可能となります。

6、取締役の会社に対する責任を理解する

取締役は、会社法等の法令に違反して会社に損害を与えた場合や、著しく不合理な経営判断をしたことにより会社に損害を与えた場合には、個人として会社に対する損害賠償責任を負うことになります(会社法423条1項)。
あなたが代表取締役であると同時に、すべての株保有している場合には、このような責任を追及される可能性は事実上ありません。
しかし、1株しか有さない者であっても、あなた以外に株主がいる場合には異なります。株主であれば、1株しか株式を有していなかったとしても、一定の手続を踏むことで、株主代表訴訟という訴えを提起し、取締役に対する損害賠償請求訴訟を提起することが可能となるためです(会社法847条)。
あなたが、会社の株式の3分の2以上をコントロールできる場合であれば、一定の要件の下で、株主総会決議を経ることで責任を一部免除することも可能ですが(会社法425条)、やはり、個人として責任を負うという点は非常に重く、 会社役員賠償責任保険等の加入によって予めリスクをヘッジしておく ことを検討する必要もあります。

7、取締役会を設置した方が意思決定が迅速に行える場合もある

株式会社の機関設計をどのようにするかを検討するに当たっては、取締役全員で構成され、重要な業務執行の意思決定を行う「取締役会」を設置するかどうかという点がポイントになります。
取締役会を設置する場合(取締役会設置会社)には、取締役が3名以上必要になります。加えて、取締役会設置場合は、原則として、1名以上の監査役も置かなければなりません(会社法327条2項)。そのため、取締役・監査役の候補者として相応しい者が、創業者であるあなた以外に3名以上いない場合には、必然的に、取締役会を設置せず、取締役1名のみ(当然に代表取締役となります。会社法349条1項)という最もシンプルな形態を選択することになります。
他方、創業者であるあなた以外に役員として相応しい者が3名以上いる場合には、①取締役会設置会社とするか、②取締役会を設置せず、創業者であるあなた1名のみが取締役となるかを選択する必要があります。これ以外に、創業メンバー全員が取締役となるが、取締役会は設置しないという形態もあり得ますが、その場合には、業務執行の意思決定過程・統制が不明確となるので、一般には選択されることは少ないと言えます。
①②のいずれを選択するかを考慮する際、意識しておくべき主なポイントは次の2点です。

・取引先等からの社会的な信用:①の方が高いといえます。 取引を始める前に押さえておくべき基礎知識
・会社の意思決定の迅速さ:②の方が迅速なようにみえますが、それは、取締役が株式の100%を支配できるような場合に限られます。その理由は、取締役会がない場合、本来取締役会で決定すべき多くの事項を、株主総会で都度決定しなければなりませんが、あなたが株式の100%を支配していなければ、株主総会の開催・決議が手続的にも面倒となり、かえって意思決定に手間を要するためです。

8、社員の雇用に関して知っておくべき4つのポイント

8-1 外国人の雇用時に注意すべきこと

外国人を雇用する際には、在留カードにより、以下の事項を確認します。
・在留資格や在留期間
・就労制限

日本で就労する外国人については、日本人の労働者と同様、労働基準法、最低賃金法などの労働関係の法律の適用があります。労働基準法3条には、使用者は、労働者の国籍…を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と定められていますので、当然ですが、外国人であることを理由に日本人と異なる労働条件を適用することは認められていません。
また、雇用の際には、後日のトラブルを防止するために、労働条件を書面又は電子メールで明示をしましょう(労働基準法15条)。労働条件を明示する際には、できれば、日本語だけでなく、外国人の母国語によるものも準備をします。
厚生労働省のウェブサイトには、外国人労働者向けのモデル労働条件通知書が掲載されていますので参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040325-4.html

8-2 セクハラ・パワハラの問題を軽視しない

①セクハラ・パワハラを未然に防止する環境整備
会社には、雇用管理上の対応として、ハラスメントが生じないような職場環境を整備することが求められています。
具体的には、社員に対する研修やガイドラインの作成、相談窓口等の体制の整備などをする必要があります。これらの措置を講じずに、社員がセクハラやパワハラを行った場合、被害者から、加害者の使用者責任として、損害賠償責任を負う可能性があります。セクハラ・パワハラは、社員の個人間の問題でなく、会社の問題として捉えることが重要です。

②被害深刻等でハラスメントが発覚した場合の対応
セクハラ・パワハラ等の被害申告があった場合、会社は事実調査をして、事実の有無を確認します。被害者が一方的に悪いなどと決めつけて、事実調査をしなかったりすると、被害感情が増大し、訴訟に発展する可能性があります。訴訟になり、セクハラ・パワハラ等を認定された場合、被害申告があったにもかかわらず、会社が何も対応しなかったとして、損害賠償金が膨らむ可能性があります。将来の法的リスクを回避するためにも、セクハラ・パワハラ等の申告があった場合には、適切かつ迅速に事実調査を行うことが必要です。
事実調査の結果、セクハラ・パワハラ等の行為が認められた場合には、行為者に対する懲戒処分を検討し、被害者に対しては示談交渉をして早期解決を目指します。
社内に事実調査を適切にできる人材がいない場合には、顧問弁護士などに依頼をするを検討します。

8-3 当たり前かもしれないが、解雇はそう簡単に認められない

会社が社員に対してする行為の中で、最も重いものの一つに「解雇」があります。会社をクビになるということであり、その社員は、生活の糧を得る手段を失うことになります。解雇は、無条件に有効とされるものではなく、許される限界を超えた解雇は、裁判で争われた場合に無効となったり、会社が損害賠償の責任を負ったりすることになります。
解雇が有効なものと認められるためには、まず、 就業規則で社員がどういうことをした場合に、どういう手続を経て、解雇をするのかが定められていること が必要です。
しかも、ただ定められていればよいというものではなく、その理由が、 会社の秩序を乱すと認められるもの でなければなりません。社員がした行為が、就業規則で定めた場合にあてはまるときでも、その行為の内容や結果からみて、会社の秩序を乱しており、解雇もやむを得ないという場合でなければ解雇をすることができません。
社員を解雇する場合には、 取引を始める前に押さえておくべき基礎知識 取引を始める前に押さえておくべき基礎知識 就業規則に定めがあるかどうか、その定める場合に該当するかどうか、該当するとしてそれが会社の秩序を乱すものと認められるほどに重大なものかどうか をきちんと検討することが大切です。

8-4 解雇ではなく退職勧奨をする場合であっても、やり過ぎてはならない

このように、解雇という手段は、それが有効か否か厳しく判断され、また、社員にとって職を失うという重大な影響が生じるために、会社と社員との間で争いになることも少なくありません。
解雇という方法によらずとも、会社と社員とが話し合い、社員が会社を辞めることに納得して退職届を提出することができれば、会社にとっても辞める社員にとっても望ましいことです。
会社から社員に退職を促すことを、「退職勧奨」 といいます。しかし、これが会社が社員に退職を強要する形になると、実質的には解雇をしたに等しく、無効となったり、会社が損害賠償の責任を負ったりすることになります。
適法な退職勧奨といえるためには、社会通念上相当と認められる方法で退職を勧める必要があり、社員に不当な心理的圧力を加えたり、社員の名誉感情を不当に害したりすることは行ってはいけません。あくまで、社員が自由な意思で自発的に退職に応じるように説得を行うことが必要となります。
そのためには、退職を勧める際の言動、場所、時間、回数に注意をする必要があります。また、退職金や再就職の支援などについて、良い条件を提示することも重要です。
退職に応じない社員に、異動などの不利益な措置を講じて退職に追い込もうとするようなことは絶対にしてはいけません。

9、どの業種でも関連する押さえておくべき4つの法律

ネットビジネスを行う際はもちろん、自社ホームページを作成する場合にも、まず、抑えておくべき法律は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)、不正競争防止法及び特定商取引法(特定商取引に関する法律)です。法律に違反をした場合、損害賠償請求や刑事上の責任を問われる可能性があるので、注意が必要です。
また、ネットビジネスとは直接関係ありませんが、外部業者にプログラムの作成などを委託する場合に重要な下請法(下請代金支払遅延等防止法)についても基本を抑えておきましょう。

9-1 景品表示法

食品の表示については食品表示法という法律があり、その表示方法について規制がされていますが、このような特定の分野にのみ適用されるのではなく、表示に関する一般的なルールを定める法律として、景品表示法があります。
景品表示法が定める表示に関するルールは、不当表示の禁止といい、具体的には、優良誤認と有利誤認があります。
優良誤認というのは、自分の商品が実際のものより良いものであると表示することです(5条1項)。事実ではないのに、他の商品よりも良いものであると表示することも含まれます。果汁100%ではないのに、「果汁100%」を表示するのがその例です。
有利誤認というのは、事実ではないのに、自分の商品を購入することが有利であると表示することです(5条2項)。事実ではないのに、他の商品を購入するより自分の商品を購入する方が有利であると表示することも含まれます。いつも半額で販売しているのに、「今だけ半額」と表示するのがその例です。
優良誤認も有利誤認も、商品のみでなく、サービスを提供する場合にも適用されます。
不当表示をした場合には、消費者庁から、不当表示の取り止めや課徴金という金銭の支払いを命じる処分を受ける可能性がありますので、そのようなことにならないよう注意が必要です。

9-2 不正競争防止法

9-3 特定商取引法

①広告の表示(11条)
通信販売は、広告が消費者にとって唯一の情報となります。広告記載が不十分であったりすると、後日トラブルが生じます。そのため、業者に対して、商品やサービスの販売価格や対価、代金等の支払時期と方法など、13項目を表示することを義務づけています。
②誇大広告の禁止(12条)
誇大広告などによるトラブルを防止するため、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

9-4 下請法

下請取引に関する規制を定める下請法という法律があります。これは、いわゆる下請工事だけに適用されるわけではないので、注意が必要です。
下請法の対象となるか否かは、資本金の規模と取引の内容で決まります。
取引の内容は、物品の製造の委託、修理の委託、情報成果物の委託、役務提供の委託が対象となり、対象となる取引の内容によって、資本金の規模が異なってきます。
規制の内容は、委託する側の事業者に書面の交付義務や書面の作成・保存義務などの義務が課されることと、代金の支払遅延の禁止や代金の減額の禁止などの禁止事項があることです。
違反した場合に、公正取引委員会から課徴金という金銭の支払いを命じる処分を受けることはありませんが、下請法違反を是正するよう勧告を受け、法律で定める高額な遅延損害金や、減額した代金を取引の相手方に支払うことが求められる可能性がありますので、そのようなことにならないよう注意が必要です。

10、税務・経理に関して押さえておくべき2つのポイント

10-1 税務調査を受けたらどうなるか

税務調査への対応
所得税、法人税、消費税等については、申告納税制度がとられており、納税者は、税務署に確定申告をし、申告額を納税します。毎年きちんと申告し、納税をしていれば、基本的には問題ありません。
ところが、その申告内容が適切なものか否かについて、税務署が調査をしに来ることがあります。それが税務調査です。
税務調査と聞くと、突然税務署の職員がやってきて、帳簿を調べられたり、質問を受けたりすることをイメージされるかもしれませんが、通常の税務調査は、予告なくやってきていきなり帳簿書類の確認等をされるということはありません。
前もって税務署から連絡が来て、日程の調整が行われます。税務署から連絡が来たら、慌てることなく、必要な準備をして待ちましょう。顧問の税理士がいる場合には、連絡をして相談をされると良いです。税務署からの連絡を受けて、書類を廃棄したり、書き換えたりするようなことは、すべきではありません。

税務調査がなされた後の流れ
税務調査の結果、税務署の方で、申告内容に誤りがあり、本来納めるべき税金を納めていないと判断した場合、一般的には、税務署が正しいと考える内容に申告を修正することを勧められます。これを修正申告といいますが、税務署の判断に納得をして修正申告をした場合には、申告内容が是正されたと扱われ、追加で納税することを余儀なくされますが、税務署から何か処分を受けることはありません。この場合、後になって、税務署の判断が誤っていたとして争うことはできません。
税務署の判断に納得がいかず修正申告をしない場合には、税務署から更正処分という処分を受けることになります。 更正処分に納得がいかない場合には、その取消しを求めて争うことができます。 争う方法は複数ありますが、最終的には、裁判所に訴訟を提起することができます。争うには、費用も時間もかかりますので、争うかどうかは、更正処分の内容と争った場合に結論が覆る見通しなどを総合して決めることになります。
以上とは別に、申告した内容に誤りがあり、本来納めるべき税金よりも多く納めていたという場合には、申告した内容を修正して、税額の減少を求めることができます。これを更正の請求といいます。税務署が更正の請求を認めない場合には、更正の請求に理由がないという通知が来ますが、その判断に納得がいかない場合には、その取消しを求めて争うことができます。

10-2 売掛金を確実に回収する

売掛金の時効
売掛金が時効になってしまったら、回収自体ができなくなります。まずは売掛金の時効期間を押さえる必要があります。時効期間は、仕事の内容によって異なります。
たとえば、コンサルティング料金は5年(商法522条)、建築をした請負代金は3年(民法170条)、商品の売買代金は2年(民法173条)です。商品の売買代金の場合、売掛金の時効は2年と大変短いので、注意が必要です。

回収方法
売掛金の時効期間を押さえたら回収方法を検討します。
①交渉による回収
相手方と交渉をすることが可能であれば、交渉による回収を目指します。
交渉において、相手方が債務を認めている場合には、債務の承認(民法147条)にあたります。この場合、時効期間がリセットされます。2年の時効だった場合、2年を経過しても時効になりません。まずは、相手方に債務を認めてもらうようにします。
相手方の要望により、支払日がかなり先となったり、分割払になる場合があります。この場合、相手方と合意書を作成することになりますが、約定通り支払ってくれる保証はありません。そこで、支払ってくれない場合に備えて、会社の資産に担保を設定してもらう、それがだめな場合には、公正証書を作成しましょう。
担保を設定していれば、支払いがなかった場合には、担保から強制的に回収することができますし、公正証書を作成しておけば、相手方の資産に、いきなり差押えをすることが可能となり、回収可能性が高まります。

②裁判による回収
相手方と交渉することができない、担保を取得していない、公正証書を作成していない、などの場合には、裁判手続により売掛金を回収することになります。
ア 仮差押
相手方の資産が分かる場合には、仮差押をします。相手方は、仮差押をされた場合、事業に大きな影響があり、売掛金をすぐに支払って解決しようとする場合があります。
イ 支払督促、裁判
仮差押をできない場合には、裁判をするしかありません。
通常の訴え提起をすると、判決を得るまで早くて半年掛かりますので、簡易な手続として支払督促という手段を検討します。支払督促に対し、相手方が異議を述べなかった場合には、早くて1か月以内に、判決と同様の効果を取得することが可能となります。ただし、支払督促に対し、異議が出された場合には、通常の訴訟となります。

iDeCoと長く付き合う時に押さえたいポイント

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このように、時間の経過とともに相場が変動することで当初決めた資産配分から変わってしまった資産配分の比率を、当初の計画どおりに修正することを、改めてバランスを取るという意味で「リバランス」と呼びます。リバランスを使うと、本来のリスク配分に戻せるだけでなく、値上がりしている株式型の投資信託の利益を確定することができます。マーケット環境には波がありますから、リバランスは毎週、毎月といった頻度ではなく、半年~数年に1回程度など一定期間経過後に行うと良いでしょう。

2.受取の仕組みや税制などのポイントは?

次に、iDeCoで資金を受け取る際の仕組みや税制を見ていきましょう。資金の受け取り方については金融機関によって制度が異なりますが、60歳で拠出を終えた後は一般的に『一時金として一括で受け取る方法(一括受取)』、もしくは『年金として分割で受け取る方法(年金受取)』を選択できます。くわえて、SBI証券などではこれらを併用(一定割合を一時金、残りを年金で受け取る方法)できるため、ご自身の資金計画に合った受け取り方を選択すると良いでしょう。

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所属銀行:住信SBIネット銀行株式会社
取扱業務: 円普通預金及び円定期預金の受入れを内容とする契約締結の媒介(勧誘及び受付)※
並びに資金の貸付けを内容とする契約締結の媒介(事業の用に供するためのものを除く)(勧誘及び受付)
※ただし、住宅ローン取引に付随するものに限ります。 貸金業者 登録番号:東京都知事(2)第31636号
加入協会:日本貸金業協会 第005872号

【注意事項】
当社が取り扱う有価証券等及び保険商品は預金等ではなく、預金利息はつきません。また、元本保証はされておらず、預金保険制度の対象ではありません。

(保険代理店業務について)
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まだ遅くない!不動産投資の始め方と押さえておくべき3つの注意点

まだ遅くない!不動産投資の始め方と押さえておくべき3つの注意点

■不動産投資を始める前に知っておきたい基礎知識
・不動産投資とは
・不動産投資信託との違い
・インデックス投資との違い
■不動産投資を始める3つのメリット
・メリット1:家賃収入でローンが返済できる
・メリット2:副収入が得られる
・メリット3:老後の年金対策
■不動産投資を始めるために必要なもの
■不動産投資の始めるまでの流れ
■不動産投資の始めるまでの流れ
・ステップ1:目標や出口戦略を決める
・ステップ2:不動産会社を選ぶ
・ステップ3:物件選び
・ステップ4:金融機関選びと資料作り
・ステップ5:管理会社の選定
■不動産投資を始める時に注意すべきこと 取引を始める前に押さえておくべき基礎知識
・注意点1: 情報収集を怠らない
・注意点2: 良い情報だけを鵜呑みにしない
・注意点3: 長期的に相談にのってくれる不動産会社を選ぶ
■まとめ

不動産投資を始める前に知っておきたい基礎知識

・不動産投資とは
不動産投資とは、ワンルームマンションや戸建て、アパートなどの不動産を購入し、第三者に貸し出し家賃収入を得ることです。
不動産投資には、家賃収入を永続的に取得する目的(インカムゲイン)と、購入した金額よりも高く売るといった売却益(キャピタルゲイン)を手にするという2つの方法があります。

・不動産投資信託との違い
20代から不動産投資を始める人が多い中、不動産投資には、不動産投資信託という方法もあります。これは、複数の投資家から集めた資金を利用して不動産を運用し、利益を投資家に分配する方法です。REIT(Real Estate Investment Trust)とも呼ばれています。 不動産投資は、物件の管理やメンテナンスなどの経営をしなければいけないのに対して、不動産投資信託は、少額の資金でも始められ配当金を受け取ることができます。しかし、手元に不動産は残らないペーパーアセットなのが不動産投資(リアルアセット)と大きく違う点です。

・インデックス投資との違い
投資の種類のひとつとして良く耳にするのがインデックス投資です。インデックス投資とは、日経平均株価やNYダウなど、世界の経済の動きを表す指標(インデックス)に投資するものです。投資信託なので、時間や手間がかからず、分散投資が可能なため少額からの投資も可能というメリットがあります。経営と運用をしながら長期的に投資をしたい人は、不動産投資がおすすめですし、少額から取引を始めたい人は、不動産投資信託やインデックス投資などがおすすめです。ライフスタイルや将来設計に合わせてどの方法が自分に合っているのか見極めることが重要です。

不動産投資を始める3つのメリット

・メリット1:家賃収入でローンが返済できる
不動産は大きな買い物になりますし、毎月の家賃収入の他、タイミングが合えば売却益を生み出すことができます。不動産はワンルームや戸建てだと数百万円から、アパートやマンションの一棟買いやなら数千万の融資計画が必要です。
しかし、物件自体がエリア、集客性等の総合判断で評価の高い不動産なら、金融機関から全額融資も可能になります。毎月のローン返済には家賃収入から支払い可能なので、計画的に運用することが可能なのです。

・メリット2:副収入が得られる
上記でご紹介した不動産投資信託やインデックス投資は、少額から始められ配当金が得られますが、プロに委ねるため見込みが予想できません。
不動産投資なら、最初に投資計画を立てるので、家賃収入の見込みが分かる他、売却益で予想以上の利益を得ることもできます。上手くいけば配当金の上乗せが期待できるかもしれませんが、自分で計画を立てて不動産を経営していくと、数年後、数十年後の状態も把握することができるので、安定した副収入とプラス@の利益を得ることも十分可能です。

・メリット3:老後の年金対策
一定の条件を満たすと、年金が受給されますが、受給年齢の引き上げや少子高齢化による原資不足もあって、老後の年金対策に不安を持っている人も少なくありません。 不動産投資なら、20代もしくは30代から始めていれば老後には完済して、安定した家賃収入を得ることができます。また、売却して現金化することで、不動産経営から引退するという選択肢もあります。
不動産投資は、長期間運用することでメリットを得ることができます。
また、不動産会社によりますが、個別で不動産投資や他の投資商品、生命保険商品をトータルしてプランニングする事で、将来の目標を設定し、より具体的な計画を練る事が出来ます。株式会社クレドでも個別プランニングに強みを持っていますので、生命保険の見直しや家計の見直しをした上で、お客様に合わせた持ち方のご提案をさせて頂いております。

不動産投資を始めるために必要なもの

不動産投資のデメリットはというと、
・空室リスク
・金利の変動
・建物のメンテナンスにかかる費用 取引を始める前に押さえておくべき基礎知識

当然の事ですが、不動産に入居者がいないと家賃収入が得られません。不動産投資の最大のメリットも最大のリスクも家賃収入の安定性によるものです。家賃収入が安定して入ればローンの支払いも出来れば、将来的な収入口になります。逆に、家賃が安定して入らなければ、ローンの支払いがきつくなり、将来的にも収入が見込めない負の財産になってしまいます。空室になる期間をなるべく短くするためには、エリアの選定、家賃の設定、将来的な需要をしっかりと見極める必要がありますが、基本的には購入前に見極められれば失敗の少ない安定した資産が築けます。
また、金利の変動はローン返済に影響を与えるので、将来的な緩やかな上昇はある程度加味しておきましょう。不動産会社に勧められるがままに割高な金利で借りている方も多く見受けられます。株式会社クレドでは、2021年9月現在で1.6%の金利で金融機関の斡旋が出来ますので、2%を超える金利でご提案をされている方はスタートからつまづいてしまうので注意が必要です。
更に、建物や設備の定期的なメンテナンスによる出費がかかってしまうことも想定しておかなければいけません。エアコンや給湯器等の定期的な買換えは必要経費になります。資金計画に組み込んでいきましょう。株式会社クレドでは設備保証のプランもご準備があるので、不動産会社に賃貸管理の選べるプランがあるのかも確認しましょう。
不動産投資を始めるなら、情報収集と計画が重要なポイントになってくるので、次に不動産投資を始めるまでの流れについて見ていきましょう。

不動産投資の始めるまでの流れ

・ステップ1:目標や出口戦略を決める
まずは、数ある投資の中で不動産投資を選んだ理由を明確にし、不動産投資の目標や出口戦略を検討しましょう。この目標があるのとないのとでは、経営に対する意識も大きく変わってくるので、毎月どれくらいの家賃収入を得たいのか、また、売却目的なら、いくらで売れることを期待するのか具体化しましょう。
失敗していると感じている方の多くは、頭金がかからず多少のプラス収支が出る程度で運用を開始していて、自分が何のために不動産投資をしているのか見失ってしまっている方々です。運用後の見直しはもちろんしていきますが、スタート時に「なんとなく」だけはやめましょう。

・ステップ2:不動産会社を選ぶ
不動産投資では、夢を叶えてくれる不動産会社、パートナー選びが肝になります。 取引を始める前に押さえておくべき基礎知識 HPの情報だけでなく、セミナーや個別相談を介して、会社の理念や社風をしっかりと理解して任せられる会社を選びます。選ぶポイントは、各個人の状況にどれだけ寄り添ってくれるのか、担当者との相性や、金融機関とのつながり、過去の不動産投資の実績などを聞いて判断します。
どの不動産会社でも担当営業マンは熱心に話をしてくれますが、離職率の高い業界なので担当営業マンに対しての情だけで取り組むのは危険です。将来の物件資産に関してや、自分にとっての資産運用に関して有益な情報をもたらしてくれる担当者を見極めましょう。

・ステップ3:物件選び

投資物件選びで陥りがちな失敗は、自分の知っているエリアだから購入したという事です。もちろん知らないよりは知っているエリアでの購入が望ましいのですが、そのエリアが将来的な物件資産性や賃貸需要の増減を加味して選んでいるわけではないという事です。自分で住む不動産であればそれで良い訳ですが、不動産投資では自分以外の方が対象になる為、自分が好き=他人も好き という構図が成立しません。あくまでも投資対象として選定する訳ですから永続的に家賃収入が確保できる資産価値の下がらない物件をからは逸らさないようにしてください。また、エリアを絞りすぎると良い物件に出会い辛い傾向もあるので、投資条件を選定する事が先決です。家賃を現況家賃ではなく相場家賃に直し、将来的な需要と供給を考え、その物件をいくらで購入したら良いのか、という利回り基準を持ちましょう。最初は分からないと思うので、いくつか物件を紹介してもらい、見れる物件なら内見や周辺状況の調査も行い、アドバイスしてもらいましょう。

・ステップ4:金融機関選びと資料作り
ある程度物件が絞れてきたら、自己資金と借入額を決めて融資してもらう金融機関を選びます。この時、不動産会社に取引がある金融機関を紹介してもらいましょう。一人で開拓するよりも、審査の流れや資金計画などの資料作りも一緒にアドバイスしてもらえるためです。
知られていない事としては、不動産会社によって取引している金融機関が違うという点です。金融機関は不動産会社自体の信用力で提携をしますので、どの様な金融機関と提携しているのか確認しながらお付き合いをする金融機関を選定しましょう。

・ステップ5:管理会社の選定
物件が決まり、融資の審査が通ったらいよいよオーナーデビューまであと少しです。入居者や物件の管理など、適宜情報共有をしてくれる管理会社を選びます。
購入した不動産会社がワンストップで管理を行う事も多いですが、管理内容によっては利回りに大きな差が生まれます。毎月の管理手数料は確認する方が多いと思いますが、家賃の振込手数料や賃貸付け報酬、文書作成費等の様々な理由で徴収をされてしまうので、賃貸管理の内容をしっかり確認してから任せましょう。 取引を始める前に押さえておくべき基礎知識
ここまできたら、物件の売買契約を締結し物件を引き渡してもらい、投資生活のスタートです。

不動産投資を始める時に注意すべきこと

・注意点1: 情報収集を怠らない 取引を始める前に押さえておくべき基礎知識
不動産会社と物件を選び、売買契約まで進むと安心するものですが、経済や社会情勢の動きなど、不動産の価値を下げてしまう要因は潜んでいます。投資生活をスタートさせても、情報収集は怠らず、オーナーとしての意識を持って不動産の勉強を続けていくようにしましょう。

・注意点2: 良い情報だけを鵜呑みにしない
インターネットが普及している時代なので、検索すればいろいろな情報を探すことができます。中には、投資した金額よりも安く、しかも高い家賃収入が得られたという体験談を目にすることがあるかもしれません。しかし、良い情報やおいしい話にはデメリットやリスクが潜んでいることを意識して、鵜呑みにしないようにしましょう。

・注意点3: 長期的に相談にのってくれる不動産会社を選ぶ
不動産の経営は、自然災害以外に、火事や事故など、不測の事態に遭遇する場合も多々あります。経験したことがないことばかりなので、焦ってしまいますが、冷静かつ、客観的にアドバイスしてくれる不動産会社の存在は、心強いパートナーとなってくれることでしょう。事例に対してミスリードしないためにも、信頼できる不動産会社を慎重に選ぶことが、不動産投資を成功させる秘訣です。

– 不動産投資をプロに相談するなら株式会社クレドへ
クレドでは定期的に交流会も開いているので、投資家として成功している人の話を聞けるのもお客様に喜ばれているものの一つです。
今からでも遅くないので、個別相談から利用してみてください。

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ビジネス文書の書き方は社内・社外でどう違う? 基本ルールと押さえておくべき12のポイント

ビジネス文書を書くうえで大前提として押さえておきたいのは、誰に向けて書く文書なのかということです。 文書は人に伝えるためのもの。情報に誤りがないことはもちろんのこと、伝達先の相手の背景や関係をわきまえて、礼に尽くした表現をすることが大切です。 そのためには、ビジネス文書を書く目的を念頭に置いたうえで、読む相手の立場になって作成をするといいでしょう。相手の忙しさや関心度、伝えたい案件に関する知識や理解度を踏まえて長さや構成などを考えると伝わりやすい文書を書くことができます。

2.結論や最重要の内容を最初に明記する

3.シンプルでわかりやすく、簡潔に書く

4.原則として1つの文書には1つの用件

5.センテンス(一文)は短く、段落を分ける

6.箇条書きを活用し、わかりやすく

7.5W3Hを意識して文書を構成する

・What 何を(課題) ・Why なぜ (動機) ・Who 誰に(対象) ・When いつ (時期、時間帯) ・Where どこで (場所) ・How どのように (手段) ・How Many どれくらい(規模) ・How Much いくら(価格)

8.事実と意見を区別する

誤解なく正確に伝えるためには、何が事実(ファクト)であり、それに対しての自分の意見は何かを明確に区別する必要があります。 判断する場面では事実が必要になる一方、改善策を検討したい場面では現場感覚を知るために意見を重視するなど、事実と意見のどちらの情報を求めているのかは相手の立場や状況によって異なります。 何を求められているかを把握したうえで、必要な情報を提示できるよう心がけましょう。

9.数字や具体例を用いて説明する

10.文体や言葉遣いを統一する

11.正しい敬語を使う

12.A4書類1枚に収まるように心がける

ビジネス文書の基本構造

〈時候の挨拶〉 新春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 初夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 晩秋の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 〈感謝の挨拶〉 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。 過分なるご厚情を賜り、心よりお礼申し上げます。 ひとかたならぬご厚意に心よりお礼申し上げます。

(頭語)拝啓 (時候の挨拶)残暑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 (感謝の挨拶)平素は各段のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 (起こし言葉)このたびは、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 (結語)敬具

社内文書の具体的なフォーマット

社内文書の種類

・部署間や該当する社員へ連絡事項を伝達するための文書(例:「通知文」「案内書」「回覧文」など) ・上部へ連絡の伝達や指示を仰ぐための文書(例:「報告書」「提案書」など) ・会社の上層部や人事部からの伝達事項や指示を伝える文書(例:「通達書」「辞令」など) ・記録した内容を伝える文書(例:「議事録」など)

社内文書のフォーマット

1.文書番号

2.文書の発信日付

3.受信対象者名

4.文書の発信者名

5.本文・記書き

6.追伸内容

8.担当者名・連絡先

2_bus_105_01.png

発信者とは別に担当者がいる場合は、部署名と担当者名(名字)、連絡先を記載します。

社外文書の具体的なフォーマット

社外文書の種類

社外文書のフォーマット

1.文書の発信日付

2.受信対象者名

正式名称で左寄せに記載し、組織名には「御中」を付けて「株式会社〇〇 御中」とし、個人名の場合はできるだけ役職名を付けて「部長 〇〇様」とするのが一般的です。複数の対象者宛てに発信する場合は、「お客様各位」「取引先各位」のように「○○各位」という表現を使います。

3.文書の発信者名

2_bus_105_02.png

必要なこと、大切なことをもらさず伝えるため、箇条書きで要点を伝えます。記書きの締めとして最後に必ず「以上」を入れて伝達内容の終了を示しましょう。

ビジネス文書は正確な情報伝達を行うことでビジネスを円滑に進めるために活用するものであり、とりわけ社外文書は会社として発する文書であるため企業イメージを左右しかねません。 ビジネスパーソンとして信頼され、関係性の構築や業務効率化につながるビジネス文書を作れるようになるためには、日頃から多くの文書に触れて引き出しを増やしておくことが重要です。 また、土台となるのは相手の立場で読む姿勢です。形式ひとつとっても、機種依存文字が混ざっていないか、フォントや文字サイズは読みやすいか、ワンセンテンスが長すぎないか、連番は正しく通っているかなど、細部まで丁寧に確認しましょう。また、受け取った相手が、返信が必要か等この文書に対してどんなアクションを取ればいいのか迷わせないことも重要です。 今回お伝えした12のポイントも踏まえて、相手に正しく気持ちよく伝わる文書を作っていきましょう。

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