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FXプロ投資家の助言

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※図はTradingViewより筆者作成

FXサービス概要

指値注文=利益確定

指値注文=利益確定

逆指値注文=損失限定

逆指値注文=損失限定

OCO注文

(例)現在のレートが108円だった場合・・・

IFDOCO注文

トレール注文

トレール注文

必要証拠金

  • 決済通貨が円貨の場合: 前営業日取引終了時の当社レート(仲値)×4%
  • 決済通貨が外貨の場合: 前営業日取引終了時の当社レート(仲値)×同時点の対外貨/円換算レート(仲値)×4%

スプレッド

1.証拠金規制

レバレッジ判定の内容

証拠金不足発生時の対応

証拠金不足の解消は、次の2つの方法により行うことができます。
  1. 証拠金不足額以上の現金をFX口座に振替入金する。
  2. 保有建玉の全部または一部を決済する。
  • ※①②は併用することができます。
  • ※法令上、相場変動等により証拠金維持率が100%以上に回復した場合でも、必ず上記方法による証拠金不足の解消が必要です。
証拠金不足が期限までに解消しなかった場合の取扱い

2.ロスカットルール

ロスカットルールの内容

3.Tポイントのみで取引をする場合の注意事項

ネオモバFXアプリのネオモードでは、Tポイントのみ利用したお取引が可能です。Tポイントが必要証拠金として取り扱われるのは注文が約定した数量分に対する必要証拠金のみとなり、その他の保有Tポイントは必要証拠金として計算されません。
そのため、FX口座内が保有Tポイントのみの場合、約定直後に証拠金維持率が100%を下回ったり、証拠金不足が発生しやすい状況になる場合があります。
Tポイント利用時には以下の点にご注意ください。

FXプロ投資家の助言

日本投資者保護基金による補償を受けることはどのようにできるかどうかを判断する図

日本投資者保護基金による補償を受けることはできるかどうか、どのように判断すれば良いですか。 購入した有価証券の評価損や有価証券の発行者自体のデフォルト(債務不履行)などによる損失は、日本投資者保護基金の補償対象ですか。

  • 日本投資者保護基金が補償するのは、分別管理義務が課されている金銭や有価証券のうち、証券会社が破綻した際にお客さまに返還できない場合の損失だけです。
  • したがって、証券会社の破綻時にお客さまが破綻した証券会社に預けていた有価証券が値下がりし評価損が生じていたとしても、日本投資者保護基金が補償するのは、当該有価証券の時価相当額であり、その評価損(元本と時価の差額)は補償いたしません。
  • また、発行者がデフォルト(債務不履行)を起こした結果、当該発行者が発行した債券の利金や償還金が支払われない場合なども、日本投資者保護基金が補償することはありません。
  • 日本投資者保護基金は、破綻した証券会社が、分別管理の義務に違反したことによって、返還を受けられなかった金銭・有価証券のうち、お一人あたり合計1,000万円までを上限に、金銭で補償を行います。
  • 返還を受けられなかったお客さまの資産が有価証券である場合であっても、有価証券ではなく金銭で補償します。この時の有価証券の補償額は、当該有価証券が取引所上場銘柄である場合には、日本投資者保護基金が補償を行うことを新聞紙上などで公告を行った日の最終価格で計算します。
  • 一方、お客さまが証券会社に対して債務を負っている場合(例えば証券会社が買付代金を立て替えている場合など)には、当該債務の額を補償額の計算の際に控除します。

補償額の計算方法の図

証券会社から返還されない金銭等が日本投資者保護基金の補償範囲を超えている場合は、日本投資者保護基金では超えた部分については補償することはできません。
しかし、お客様の資産のうち日本投資者保護基金の補償範囲を超えた部分の資産については、お客さまは、破綻した証券会社に対する債権者としての権利が有ります。
そのため、日本投資者保護基金の補償範囲外の返還されない資産については、他の一般の債権者と同様に、破産手続や民事再生手続などを通じて破綻した証券会社に請求することができます。ただし、請求額に対しどれだけ返還されるか、あるいは全く返還されないかは個々の破綻した証券会社の財産状況により異なります。

有価証券店頭デリバティブ取引とは、「店頭」という言葉の通り、取引所という市場に注文を出すことなく、有価証券先物、オプション、証券CFD取引についてお客さまと証券会社の間で相対で行う取引です。また、外国有価証券市場デリバティブ取引とは、有価証券先物、オプション、証券CFD取引を国内の取引所ではなく、外国の取引所で行う取引のことをいいます。
有価証券店頭デリバティブ取引や外国有価証券市場デリバティブ取引に係る金銭、有価証券などの顧客資産については、全て、日本投資者保護基金の補償対象ではありません。
(Q4(2)参照)

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