FX初心者が稼ぐために

取引量戦略

取引量戦略
6月1日終値:160円 発行株式数約4,549,629株(2020年3月期決算短信より) 時価総額約7億

5.1 UNIPEDE/EURELECTRICにおける電力・CO2排出権取引の実験
1999年に、ヨーロッパ14カ国のUNIPEDE/EURELECTRIC(国際発送配電事業者連盟・電気事業協同欧州委員会)メンバー会社19社は、CO2排出権および電力の取引に関するシミュレーションを行っている[1] 。
シミュレーションでは16の仮想電力会社が、2005年~2007年および2008年~2012年の2期間において、増加する電力需要に対応した電力供給を達成しつつ、CO2排出量 を定められた枠内に抑えるという仮定に基づいて行動した。各企業は、発電設備の増設、電源運用、発電燃料転換、CO2排出権取引、電力取引などを駆使し、電力供給とCO2排出抑制という2つの(一般 的には相反する)目標を達成しなければならなかった。最終的に排出目標を達成した架空会社は14社であり、そのうちの4社は排出削減目標を大幅に下回る排出量 を達成するに至ったのである。
報告書では、この背景として、「シミュレーションに参加した会社は、取引市場メカニズムをすぐに習熟した」、また遵守達成要因の一つとしては「各仮想電力会社が、発電および取引に関するあらゆる部門の専門家をあつめ、異なる視点から最適の戦略を立てた」ことをあげている。また、「この実験によって、排出権取引自体は技術的な問題を伴うことなく実施可能なものであることを証明した」と述べている。
この結果で注目すべきは、まず、ヨーロッパの仮想電力会社がすぐに排出権取引に慣れ、約9割の会社が遵守を達成したということだろう。ヨーロッパにおいては、排出権取引を経験している国はいまだ存在しないにもかかわらず、排出権取引を活用し、目標を達成させることに成功したのである(図3.参照)。新しい発電設備容量 への投資を、電力取引とCO2排出権取引に関連づけ、どのようにコストを低減させたらよいのかという戦略(オプション・ポートフォリオ)を、各仮想企業が上手く行ったことが成功要因として考えられる。とりわけ、CO2排出目標の遵守の問題は、適切な投資戦略を立てたかどうかという点に大きく影響を受け、そういった意味では、排出権取引関連部門のみならず、企業経営という視点から遵守行動を立案した結果 であったと言えよう。
また、実験の主要な目的が、「電力会社社員が電力取引およびCO2排出権取引に慣れること」であったとも報告書は述べている。つまり、各種「取引」についての知識を蓄積するためのキャパシティー・ビルディングであり、この実験により、参加者は自社の発電量 とCO2排出量を最適化するための意思決定方法の手がかりを得ることができたのである。ヨーロッパの電力会社が、排出権取引に対する積極的な興味を示したという点においても、この試みは注目に値する。
なお、この試みは、本実験を手伝ったIEAの手を離れ、現在では他のエネルギー多消費産業やエネルギー・排出権ブローカーを包含した形で第2段が実施されており、COP6においてその結果 報告が行われると期待されている。

5.2 地球研/エネ研におけるCO2排出権取引の実験
(財)地球産業文化研究所と(財)日本エネルギー経済研究所では、大阪大学の西條教授を中心とした研究チームを2000年2月に結成し、東京工業品取引所の委託によりGHGs排出権国際取引の実験を計画している。この実験では、上述のUNIPEDEの例とは異なり、排出権取引制度設計における効率性への影響を調べることを主眼としている。どのような制度・市場設計を行えば、経済余剰を最大化しつつ取引費用を最小化することができるのか。つまり、どのような制度のもとで健全な市場が構築され、遵守を効率的に守ることができるのか、という点に焦点を当てているのである。
すでに4章においてSO2排出権取引の実例を用いて説明した通り、CO2排出権取引を機能させるためには、「確固たる制度」の下における「健全な市場」が必要である。そのため、制度設計は重要な要素であり、慎重にデザインされなければならない。すなわち、公正で効率的な市場につながる制度設計が求められよう。地球研/エネ研の実験は、将来の排出権市場の制度設計において有用な研究となることを目指す。これに加え、上記の目的のもとで行われる排出権取引実験から、派生的に得られる知見もまた、排出権制度の議論のみにとどまらず、社会経済基盤として、さまざまな財サービスの市場設計においても、有益であると思われる。これらの知見によって、CO2排出権取引が、目標遵守のための「環境政策」として成り立ち、同時に「商品」として市場で機能する可能性を追求することができると期待される。
地球研/エネ研の共同プロジェクト発足後は、排出権取引関連の理論・実験研究の総合的レビューを行い、どの項目について実験すべきかの検討に専念した。その結果 、シミュレーションでは主に、①取引形態(相対取引か取引所取引か)、②責任の所在(売手か買手か)、③商品設計(商品の各付け、現物のみかデリバティブ技術も使うのか)、④情報公開の内容・タイミング・方法、⑤不遵守の場合のペナルティの設定、などの影響を検証する予定になっている。さらに、これらの項目について実験するにあたって、ソフトに盛り込むべき実験項目とその方法を決定するための研究とウェブ・ブラウザをベースとしたソフト開発を行っている。また、実験を進めると同時に、理論グループによる計量 研究などをふくむ理論的研究を行う予定である。
この実験結果に関しても、COP6の場で暫定的な成果を発表する予定である。

6.日本へのインプリケーション

6.1 日本における排出権取引議論の現状
排出権取引における議論が先進諸国で活発になされている中、日本国内での排出権取引制度検討状況はどの段階なのであろうか。残念ながら、中央環境審議会、総合エネルギー調査会においても、排出権取引については、まだあまり具体的な議論がなされていないようである。日本では政府税制調査会の動きなどに代表されるように、環境税制導入の議論が先行しているように思われる。2002年における議定書の批准を目指すのであれば、またより確実な排出目標の達成を期待するならば、国内排出権取引制度の早急な検討は、税制の議論と共に、今後ますます重要性を帯びてくるのではないだろうか。

6.2 排出権市場の活用-環境問題と市場のグローバル化-
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)において気候変動が起こった場合の異常気象や様々な影響等にかんして最新の知見が蓄えられてきていること、そして世界最大の条約のひとつである気候変動枠組条約が既に発効し、発展しようとしていることなどを考慮すると、地球温暖化対策の必要性は、将来も続いて行くと思われる。また、京都会議以降、市場を活用した手段のメリットは世界中で広く認識されるようになってきた。その意味で、(米国議会の動向に左右される)議定書の発効の如何に関わらず、排出権取引制度などの市場を有効に活用する手法は、国際的にも各国国内制度という意味でも、将来その重要性が大きくなることはあっても小さくなることはないと考えられる。 取引量戦略
同時に、世界的なグローバル化の流れから、エネルギー市場等における競争はますます激化したものとなってくるであろう。例えば、リスク管理技術に長けたアメリカのエネルギー総合会社ENRONの、日本のエネルギー市場への参入に代表されるように、日本のエネルギー産業も外国のエネルギー企業との直接競争にさらされることになる。電力産業のような公益事業においても、市場自由化のトレンドの中で、いかに自らの企業経営を行っていくか、という点が企業存続のカギと言えよう。
米国のSO2排出権取引の成功例やヨーロッパでおこなわれた取引実験の結果 を踏まえると、排出権取引は、市場自由化の流れに沿った手法であり、地球温暖化対策の重要性へのコンセンサスの高まり、および市場グローバル化の世界的な流れの中で、環境問題と市場自由化とを結びつけることのできる重要な手法であるといえる。
最後に日本における排出権市場の活用についてであるが、ヨーロッパで行われたCO2排出権・電力取引実験の結果 から、有益な知見を得ることができる。電力市場がまだ完全には自由化されていないこと[2] 、また排出権取引の経験がないという点ではヨーロッパと日本は類似している。そのようなヨーロッパにおいてでさえも、参加者は排出権市場に積極的に参加し、自らの知識の向上をはかり、取引を駆使し目標を遵守することと利益を最大化することを両立できることを実証した。京都議定書のような国際的な目標達成の合意に備えるべく、日本においても、知識蓄積と取引市場自体に慣れていくことを含め、(CDM等のクレジット取引を含めた)排出権取引に関して早期に行動を起こすのは有効であると考える。
ちなみに、1716年から大阪の堂島米会所で、帳簿上の差金の授受によって取引の決済を行う「帳合米取引」が行われ、これが世界初の先物取引市場であったとされている。このように、排出権市場などで積極的にリスク管理をしていく手法は、けっして日本人の気質にもあっていないということはできないであろう。

研究所について ごあいさつ 研究所の概要 調査研究テーマ 業務・財務に関する資料 研究所のパンフレット アクセスマップ 調査研究事業 地球産業文化懇談会 UNFCCC情報 IPCC情報 委員会 その他 完了研究事業報告書 愛・地球博関連 愛・地球博理念継承発展事業 モリコロ・ライセンスセンター 愛・地球博写真及び映像等の貸出等 愛・地球博関係書籍の閲覧
(国立国会図書館寄贈書籍) 愛・地球博の想い出

一般財団法人 地球産業文化研究所
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41番12号 KDX箱崎ビル6階 Tel.03-3663-2500 Fax.03-3663-2301

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針

1 流通・取引に関する慣行は,歴史的,社会的背景の中で形成されてきたものであり,世界の各国において様々な特色を持っているが,その在り方については,常に見直され,より良いものへと変化していくことが求められている。我が国の流通・取引慣行についても,経済活動のグローバル化や,技術革新等によって,日々目まぐるしく進展・変化してきている。このような状況において,事業者の創意工夫を発揮させ,消費者の利益が一層確保されるようにするためには,公正かつ自由な競争を促進し,市場メカニズムの機能を十分に発揮し得るようにしていくことが重要である。具体的には,[1]事業者の市場への自由な参入が妨げられず,[2]それぞれの事業者の取引先の選択が自由かつ自主的に行われ,[3]価格その他の取引条件の設定がそれぞれの事業者の自由かつ自主的な判断で行われ,また,[4]価格,品質,サービスを中心とした公正な手段による競争が行われることが必要である。
本指針は,我が国の流通・取引慣行について,どのような行為が,公正かつ自由な競争を妨げ,独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにすることによって,事業者及び事業者団体の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に役立てようとするものである。

2 本指針第1部は,部品メーカーと完成品メーカー,メーカーと卸売業者や小売業者といった,事業者間の取引における取引先事業者(特段の記載がない場合には直接又は間接の取引先事業者をいう。以下同じ。)の事業活動に対する制限に関して,第2部は,事業者による取引先の選択に関して,また,第3部は,国内市場全域を対象とする総代理店に関して,独占禁止法上の指針を示したものである。 取引量戦略
本指針は,主として商品の取引について独占禁止法上の考え方を示したものであるが,役務の取引についてもその考え方は基本的には同様である。

3 本指針は,流通・取引慣行に関し,独占禁止法上問題となる主要な行為類型についてその考え方を示したものであるが,独占禁止法上問題となる行為はこれに限られるものではない。例えば,価格カルテル,供給量制限カルテル,購入数量カルテル,入札談合などは原則として独占禁止法に違反するものであることはいうまでもない。したがって,本指針に取り上げられていない行為が独占禁止法上問題となるかどうかは,同法の規定に照らして個別具体的に判断されるものである。

第1部 取引先事業者の事業活動に対する制限

1 対象範囲
(1) 事業者が,例えば,マーケティングの一環として,卸売業者や小売業者といった流通業者の販売価格,取扱商品,販売地域,取引先等に関与し,影響を及ぼす場合には,ブランド間競争(メーカー等の供給者間の競争及び異なるブランドの商品を取り扱う流通業者等の間の競争をいう。以下同じ。)やブランド内競争(同一ブランドの商品を取り扱う流通業者等の間の競争をいう。以下同じ。)を減少・消滅させる効果を生じることがある。
第1部では,事業者が,取引先事業者に対して行う,販売価格,取扱商品,販売地域,取引先等の制限及びリベートの供与について,不公正な取引方法に関する規制の観点から,独占禁止法上の考え方を明らかにしている(注1)。
Eコマースの発展・拡大に伴い,様々なビジネスモデルが創出され,事業者は,広告や流通経路などにおいて,インターネットの利用を活発に行っている。特に,インターネットを利用した取引は,実店舗における取引といった従来の取引方法と比べ,より広い地域や様々な顧客と取引することができるなど,事業者にとっても顧客にとっても有用な手段となっている。以下において,このようなインターネットを利用した取引か実店舗における取引かで基本的な考え方を異にするものではない。
また,ショッピングモール,オンラインマーケットプレイス,オンライン旅行予約サービス,家庭用ゲーム機など,消費者と商品を提供する事業者といった異なる二つ以上の利用者グループを組み合わせ,それぞれのグループの利用の程度が互いに影響を与え合うような,いわゆるプラットフォームを運営・提供する事業者(以下「プラットフォーム事業者」という。)による,当該プラットフォームを利用する事業者に対する行為についても,基本的な考え方を異にするものではない。

(2) 大規模小売業者と納入業者との関係などでみられるように,事業者間の取引において,自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは,当該取引の相手方の自由かつ自主的な判断による取引を阻害するとともに,当該取引の相手方はその競争者との関係において競争上不利となる一方で,行為者はその競争者との関係において競争上有利となるおそれがあるものである。このような行為は,公正な競争を阻害するおそれがあることから,不公正な取引方法の一つである優越的地位の濫用として独占禁止法により規制される。具体的には,「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成22年11月30日)によって,その規制の考え方が明らかにされている。
このほか,不当廉売及びこれに関連する差別対価については,「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」(平成21年12月18日)等によって,その規制の考え方が明らかにされている(注1)。

2 垂直的制限行為が競争に及ぼす影響についての基本的な考え方

独占禁止法は,事業者が不公正な取引方法等の行為を行うことを禁止し,公正かつ自由な競争を促進することによって,一般消費者の利益を確保するとともに,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としている。
事業者が,取引先事業者の販売価格,取扱商品,販売地域,取引先等の制限を行う行為(以下「垂直的制限行為」といい,垂直的制限行為には,契約によって制限をする場合のほか,事業者が直接又は間接に要請することなどにより事実上制限する場合も含む(注2)。)は,その程度・態様等により,競争に様々な影響を及ぼす。
例えば,垂直的制限行為によって,事業者の創意工夫による事業活動を妨げたり,ブランド間競争やブランド内競争が減少・消滅したり,参入障壁が高くなって新規参入者を排除したり,消費者の商品選択が狭められたりといった競争を阻害する効果がもたらされる場合がある。
他方,垂直的制限行為によって,新商品の販売が促進されたり,新規参入が容易になったり,品質やサービスが向上するといった競争を促進する効果がもたらされる場合もある。 取引量戦略
このように,垂直的制限行為は,競争に影響を及ぼす場合であっても,競争を阻害する効果を生じることもあれば,競争を促進する効果を生じることもある。
公正かつ自由な競争が促進されるためには,各取引段階において公正かつ自由な競争が確保されていることが必要であり,ブランド間競争とブランド内競争のいずれか一方が確保されていれば他方が失われたとしても実現できるというものではない。

3 垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準

垂直的制限行為には,再販売価格維持行為(詳細は後記第1参照)と,取引先事業者の取扱商品,販売地域,取引先等の制限を行う行為(以下「非価格制限行為」という。)がある。
再 販売価格維持行為は,流通業者間の価格競争を減少・消滅させることになるため,通常,競争阻害効果が大きく,原則として公正な競争を阻害するおそれのある行為である。
一方,非価格制限行為は,一般的に,その行為類型及び個別具体的なケースごとに市場の競争に与える影響が異なる。すなわち,非価格制限行為の中には,[1]行為類型のみから違法と判断されるのではなく,個々のケースに応じて,当該行為を行う事業者の市場における地位等から,「市場閉鎖効果が生じる場合」や,「価格維持効果が生じる場合」といった公正な競争を阻害するおそれがある場合に当たるか否かが判断されるもの及び[2]通常,価格競争を阻害するおそれがあり,当該行為を行う事業者の市場における地位を問わず,原則として公正な競争を阻害するおそれがあると判断されるものがある。
なお,複数の非価格制限行為が同時に行われている場合や再販売価格維持行為も併せて行われている場合に,ある非価格制限行為に公正な競争を阻害するおそれがあるかどうかを判断するに当たっては,同時に行われている他の非価格制限行為又は再販売価格維持行為による影響を踏まえて判断されることもある。

「市場閉鎖効果が生じる場合」とは,非価格制限行為により,新規参入者や既存の競争者にとって,代替的な取引先を容易に確保することができなくなり,事業活動に要する費用が引き上げられる,新規参入や新商品開発等の意欲が損なわれるといった,新規参入者や既存の競争者が排除される又はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じる場合をいう。
「市場閉鎖効果が生じる場合」に当たるかどうかは,上記 (1)の適法・違法性判断基準の考え方に従って判断することになる。例えば,このような制限を行う事業者の市場における地位が高いほど,そうでない場合と比較して,市場閉鎖効果が生じる可能性が高くなる。また,この判断に当たっては,他の事業者の行動も考慮の対象となる。例えば,複数の事業者がそれぞれ並行的にこのような制限を行う場合には,一事業者のみが行う場合と比べ市場全体として市場閉鎖効果が生じる可能性が高くなる。
なお,「市場閉鎖効果が生じる場合」に当たるかどうかの判断において,非価格制限行為により,具体的に上記のような状態が発生することを要するものではない。

「価格維持効果が生じる場合」とは,非価格制限行為により,当該行為の相手方とその競争者間の競争が妨げられ,当該行為の相手方がその意思で価格をある程度自由に左右し,当該商品の価格を維持し又は引き上げることができるような状態をもたらすおそれが生じる場合をいう。
「価格維持効果が生じる場合」に当たるかどうかは,上記(1)の適法・違法性判断基準の考え方に従って判断することになる。例えば,市場が寡占的であったり,ブランドごとの製品差別化が進んでいて,ブランド間競争が十分に機能しにくい状況の下で,市場における有力な事業者によって厳格な地域制限(後記第2の3(3)参照)が行われると,当該ブランドの商品を巡る価格競争が阻害され,価格維持効果が生じることとなる。また,この判断に当たっては,他の事業者の行動も考慮の対象となる。例えば,複数の事業者がそれぞれ並行的にこのような制限を行う場合には,一事業者のみが行う場合と比べ市場全体として価格維持効果が生じる可能性が高くなる。
なお,「価格維持効果が生じる場合」に当たるかどうかの判断において,非価格制限行為により,具体的に上記のような状態が発生することを要するものではない。

垂直的制限行為には,「市場における有力な事業者」によって当該行為が行われた場合に不公正な取引方法として違法となるおそれがあるものがある。後記第2の2(自己の競争者との取引等の制限)の各行為類型,同3(3)(厳格な地域制限)及び同7(抱き合わせ販売)がこれに当たる。
「市場における有力な事業者」と認められるかどうかについては,当該市場(制限の対象となる商品と機能・効用が同様であり,地理的条件,取引先との関係等から相互に競争関係にある商品の市場をいい,基本的には,需要者にとっての代替性という観点から判断されるが,必要に応じて供給者にとっての代替性という観点も考慮される。)におけるシェアが20%を超えることが一応の目安となる。ただし,この目安を超えたのみで,その事業者の行為が違法とされるものではなく,当該行為によって「市場閉鎖効果が生じる場合」又は「価格維持効果が生じる場合」に違法となる。
市場におけるシェアが20%以下である事業者や新規参入者がこれらの行為を行う場合には,通常,公正な競争を阻害するおそれはなく,違法とはならない。

第1 再販売価格維持行為

1 考え方

(1) 事業者が市場の状況に応じて自己の販売価格を自主的に決定することは,事業者の事業活動において最も基本的な事項であり,かつ,これによって事業者間の競争と消費者の選択が確保される。
事業者がマーケティングの一環として,又は流通業者の要請を受けて,流通業者の販売価格を拘束する場合には,流通業者間の価格競争を減少・消滅させることになることから,このような行為は原則として不公正な取引方法として違法となる。

(注4) 事業者が希望小売価格等を設定する場合においては,再販売価格を拘束すること(再販売価格の拘束に当たるかどうかについては,下記2において述べる考え方に基づき判断される。)にならなければ,通常問題となるものではない。
なお,希望小売価格等を流通業者に通知する場合には,「正価」,「定価」といった表示や金額のみの表示ではなく,「参考価格」,「メーカー希望小売価格」といった非拘束的な用語を用いるとともに,通知文書等において,希望小売価格等はあくまでも参考であること,流通業者の販売価格はそれぞれの流通業者が自主的に決めるべきものであることを明示することが,独占禁止法違反行為の未然防止の観点から望ましい。

2 再販売価格の拘束

(2) 「正当な理由」は,事業者による自社商品の再販売価格の拘束によって実際に競争促進効果が生じてブランド間競争が促進され,それによって当該商品の需要が増大し,消費者の利益の増進が図られ,当該競争促進効果が,再販売価格の拘束以外のより競争阻害的でない他の方法によっては生じ得ないものである場合において,必要な範囲及び必要な期間に限り,認められる。
例えば,事業者が再販売価格の拘束を行った場合に,当該再販売価格の拘束によって前記第1部の3(3)アに示されるような,いわゆる「フリーライダー問題」の解消等を通じ,実際に競争促進効果が生じてブランド間競争が促進され,それによって当該商品の需要が増大し,消費者の利益の増進が図られ,当該競争促進効果が,当該再販売価格の拘束以外のより競争阻害的でない他の方法によっては生じ得ないものである場合には,「正当な理由」があると認められる。

(3) 再販売価格の拘束の有無は,事業者の何らかの人為的手段によって,流通業者が当該事業者の示した価格で販売することについての実効性が確保されていると認められるかどうかで判断される。
次のような場合には,「流通業者が事業者の示した価格で販売することについての実効性が確保されている」と判断される。

(具体例)
X社は,X社製キャンプ用品について,翌シーズンに小売業者が販売を行うに当たっての販売ルール(以下「販売ルール」という。)を次のとおり定めていた。
ア 販売価格は,X社製キャンプ用品ごとにX社が定める下限の価格以上の価格とする。
イ 割引販売は,他社の商品を含めた全ての商品を対象として実施する場合又は実店舗における在庫処分を目的として,X社が指定する日以降,チラシ広告を行わずに実施する場合に限り認める。
X社はX社製キャンプ用品について,自ら又は取引先卸売業者を通じて
ア 継続して取引を行う小売業者に対しては,翌シーズンの取引について商談を行うに当たり,X社が定めた下限の価格を記載した見積書を提示するなどして,販売ルールに従って販売するよう要請し
イ 新たにX社製キャンプ用品の取引を希望する小売業者に対しては,取引開始に当たり,販売ルールに従って販売するよう要請し
X社が他の小売業者にも販売ルールに従って販売させることを前提に,小売業者から販売ルールに従って販売する旨の同意を得て,当該小売業者に販売ルールに従って販売するようにさせていた。
このようなX社の行為は,独占禁止法第2条第9項第4号イ及びロに該当し,独占禁止法第19条の規定に違反する。(平成28年6月15日排除措置命令,平成28年(措)第7号)

(具体例)
[1] インターネットを用いた音楽配信業務において,コンテンツプロバイダーA社が,ポータルサイトを運営するプラットフォーム事業者B社との間で,A社が指示する価格で音楽配信することを定めた委託販売契約を締結することは,A社がB社に対し,A社の提供する楽曲のB社のサーバーへのアップロード及び代金徴収業務のみを委託するものであり,実質的にはA社が自らの保有する楽曲を利用者に直接提供するものと認められ,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。(平成16年度相談事例集「3 音楽配信サービスにおけるコンテンツプロバイダーによる価格の指定」)

[2] 産業用部品AのメーカーであるX社が,同社のユーザーであるZ社との間で,産業用部品Aの販売価格を取り決め,X社の代理店であるY社に対し,当該価格でZ社に納入するよう指示すること(具体的には,Y社にZ社向け産業用部品Aの物流,代金回収及び在庫保管の責任を負ってもらうこととし,その履行に対する手数料は,Y社のZ社への納入価格とY社のX社からの購入価格との差額とする。)は,Y社は物流,代金回収及び在庫保管の責任を負うが,Y社が負う在庫管理に伴う危険負担は極めて低いと考えられることから,実質的にみてX社がZ社へ直接販売していると認められる。また,X社が指示するのはY社がZ社に納入する価格のみであり,Y社がZ社以外のユーザーに販売する際の価格や,Y社以外の代理店が販売する際の価格を指示するものではないことから,X社の産業用部品Aについての価格競争に与える影響はほとんどないと考えられる。したがって,独占禁止法上問題となるものではない。(平成21年度相談事例集「2 代理店の再販売価格の拘束」)

3 流通調査

第2 非価格制限行為

1 考え方

2 自己の競争者との取引等の制限

イ 市場における有力な事業者が,例えば次のように,取引先事業者に対し自己又は自己と密接な関係にある事業者(注6)の競争者と取引しないよう拘束する条件を付けて取引する行為,取引先事業者に自己又は自己と密接な関係にある事業者の競争者との取引を拒絶させる行為,取引先事業者に対し自己又は自己と密接な関係にある事業者の商品と競争関係にある商品(以下「競争品」という。)の取扱いを制限するよう拘束する条件を付けて取引する行為を行うことにより,市場閉鎖効果が生じる場合には,当該行為は不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定2項(その他の取引拒絶),11項(排他条件付取引)又は12項(拘束条件付取引))。
なお,「市場閉鎖効果が生じる場合」に当たるかどうかについては,前記第1部の3(1)及び(2)アにおいて述べた考え方に基づき判断される。例えば,このような制限を行う事業者の商品が強いブランド力を有している場合や競争者の供給余力が総じて小さい場合には,そうでない場合と比較して,取引先事業者にとって当該事業者から商品の供給を受けることがより重要となり,当該制限の実効性が高まることから,市場閉鎖効果が生じる可能性が高くなる。また,制限の期間が長期間にわたるほど,制限の相手方の数が多いほど,競争者にとって制限の相手方との取引が重要であるほど,そうでない場合と比較して,市場閉鎖効果が生じる可能性が高くなる。複数の事業者がそれぞれ並行的にこのような制限を行う場合には,一事業者のみが制限を行う場合と比べ市場全体として市場閉鎖効果が生じる可能性が高くなる。

イ 市場における有力な事業者が,取引先事業者に対し,自己の競争者から取引の申込みを受けたときには必ずその内容を自己に通知し,自己が対抗的に販売価格を当該競争者の提示する価格と同一の価格又はこれよりも有利な価格に引き下げれば,当該取引先事業者は当該競争者とは取引しないこと又は自己との従来の取引数量を維持することを約束させて取引し,これによって市場閉鎖効果が生じる場合には,当該行為は不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定11項又は12項)。
なお,「市場閉鎖効果が生じる場合」に当たるかどうかについては,上記(1)「取引先事業者に対する自己の競争者との取引や競争品の取扱いに関する制限」において述べた考え方と同様である。

3 販売地域に関する制限

事業者が流通業者に対し地域外顧客への受動的販売の制限を行い,これによって価格維持効果が生じる場合には,不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定12項)。
地域外顧客への受動的販売の制限は,厳格な地域制限と比較して,地域外の顧客からの求めに応じた販売をも制限している分,ブランド内競争を制限する効果が大きい。
例えば,インターネットを利用した販売において,流通業者のウェブサイトを見た顧客が当該流通業者に注文し,その結果販売につながった場合,これは受動的販売に当たる。メールマガジンを受信するなど,当該流通業者からの情報を継続して受け取ることとした顧客が,当該情報を見て当該流通業者に注文し,その結果販売につながった場合も同様である。このような場合において,事業者が流通業者に対し一定の地域を割り当て,顧客の配送先情報等から当該顧客の住所が地域外であることが判明した場合,当該顧客とのインターネットを利用した取引を停止させることは,地域外顧客への受動的販売の制限に当たり,これによって価格維持効果が生じる場合には,不公正な取引方法に該当し,違法となる。

4 流通業者の取引先に関する制限

5 選択的流通

6 小売業者の販売方法に関する制限

(具体例)
[1] 医療機器AのメーカーであるX社が,取引先事業者に対し,自社ブランドの医療機器Aについて,通信販売及び通信販売を行う事業者への販売を禁止すること(具体的な方法として,取引先事業者が,X社の医療機器Aの通信販売を行っている,又は通信販売業者にX社の医療機器Aを販売しているとの情報に接した場合には,当該取引先事業者に対し,通信販売をやめるよう,又は通信販売業者への販売をやめるよう要請し,それでもやめない事業者に対しては,X社の医療機器Aの出荷を停止する。)は,
ア(ア)X社の医療機器Aは,調整が行われないままで販売されると性能の発揮が著しく阻害され,消費者に不利益を与える蓋然性が高いこと
(イ)X社の医療機器Aの調整は通信販売では行うことができないこと
(ウ)消費者が販売時の調整を必要としない機器に限定して行う通信販売についてまで禁止するものではなく,必要最小限の制限であること
からすれば,本件取組を行う合理的な理由があると考えられること
イ 全ての取引先事業者について同等の制限が課せられること
ウ 店舗販売を行うX社の取引先事業者の中には,希望小売価格より相当程度低い価格で販売を行う者も存在し,本件が,取引先事業者の販売価格について制限を行うものであるとは考えられないこと
から,X社が取引先事業者の事業活動を不当に制限するものではなく,独占禁止法上問題となるものではない。(平成23年度相談事例集「1 取引量戦略 医療機器メーカーによる通信販売の禁止」)

[2] 機械製品AのメーカーであるX社が,小売業者に対して,一般消費者に新商品の機能を説明することを義務付けること(具体的な方法として,店員による説明又は自社が作成した動画の小売業者のショッピングサイトへの掲載を求める。)は,
ア 義務付ける内容が過度なものではなく,新商品の適切な販売のための合理的な理由が認められること
イ 実質的に同等の条件が全ての小売業者に対して課せられていること
から,独占禁止法上問題となるものではない。(平成26年度相談事例集「6 機械製品メーカーによる新商品の機能の説明の義務付け」)

7 抱き合わせ販売

(1) 考え方 取引量戦略
複数の商品を組み合わせることにより,新たな価値を加えて取引の相手方に商品を提供することは,技術革新・販売促進の手法の一つであり,こうした行為それ自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない。
しかし,事業者が,ある商品(主たる商品)の供給に併せて他の商品(従たる商品)を購入させることは,当該事業者の主たる商品の市場における地位等によっては,従たる商品の市場における既存の競争者の事業活動を阻害したり,参入障壁を高めたりするような状況等をもたらす可能性がある。

(具体例)
X社及びY社はパソコン用ソフトウェアの開発及びライセンスの供与に係る事業を営む者である。X社の表計算ソフト及びY社のワープロソフトは,それぞれ,市場シェア第1位であった。
X社は,自社と競合するY社のワープロソフトのみがパソコン本体に搭載されて販売されることは,X社のワープロソフトの市場シェアを高める上で重大な障害となるものと危惧し,パソコン製造販売業者に対し,X社の表計算ソフトとワープロソフトを併せてパソコン本体に搭載して出荷する契約を受け入れさせた。これにより,パソコン製造販売業者はX社の表計算ソフトとワープロソフトを併せて搭載したパソコンを発売し,X社のワープロソフトの市場シェアが拡大して市場シェア第1位を占めるに至った。
このようなX社の行為は,一般指定10項に該当し,独占禁止法第19条の規定に違反する。(平成10年12月14日勧告審決,平成10年(勧)第21号)

(3) ある商品の供給に併せて購入させる商品が「他の商品」といえるか否かについては,組み合わされた商品がそれぞれ独自性を有し,独立して取引の対象とされているか否かという観点から判断される。具体的には,判断に当たって,それぞれの商品について,需要者が異なるか,内容・機能が異なるか(組み合わされた商品の内容・機能が抱き合わせ前のそれぞれの商品と比べて実質的に変わっているかを含む。),需要者が単品で購入することができるか(組み合わされた商品が通常一つの単位として販売又は使用されているかを含む。)等の点が総合的に考慮される。
当該商品の供給に併せて他の商品を「購入させること」に当たるか否かは,ある商品の供給を受けるに際し客観的にみて少なからぬ顧客が他の商品の購入を余儀なくされるか否かによって判断される。
また,ある商品を購入した後に必要となる補完的商品に係る市場(いわゆるアフターマーケット)において特定の商品を購入させる行為も,抱き合わせ販売に含まれる。

第3 リベートの供与

1 考え方

(具体例)
市場における有力な福祉用具メーカーX社が,福祉用具Aを販売するに当たって,インターネット販売業者を対象とせずに,店舗販売業者のみを対象とするリベートを新たに設けること(具体的な方法として,[1]来店した一般消費者に直接適切な商品説明を行うための販売員教育を行うこと,[2]種類ごとに一定の在庫を常時確保することの両方の条件を満たす場合に,当該販売方法を支援するリベートを供与する。当該リベートは,X社の福祉用具Aの販売量によって変動・増減しない固定額で供与される。)は,安値販売を行っているインターネット販売業者についてはリベートを受け取ることができないが,当該リベートは,店舗販売に要する販売コストを支援するためのものであり,インターネット販売業者に対する卸売価格を引き上げるものではなく,その事業活動を制限するものではないことから,独占禁止法上問題となるものではない。(平成25年度相談事例集「4 福祉用具メーカーによる店舗販売業者のみに対するリベートの供与」)

2 独占禁止法上問題となる場合

取引先事業者に対し,事業者の示した価格で販売しないためにリベートを削減する場合など,リベートを手段として,取引先事業者の販売価格,競争品の取扱い,販売地域,取引先等についての制限が行われる場合には,前記第1及び第2において述べた考え方に従って違法性の有無が判断される(独占禁止法第2条第9項第4号(再販売価格の拘束),一般指定11項(排他条件付取引)又は12項(拘束条件付取引))。
また,取引先事業者がいくらで販売するか,競争品を取り扱っているかどうか等によってリベートを差別的に供与する行為それ自体も,取引先事業者に対する違法な制限と同様の機能を持つ場合には,不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定4項(取引条件等の差別取扱い)以下(2)及び(3)も同様。)。
なお,いわゆる払込制(事業者が取引先事業者からマージンの全部又は一部を徴収し,これを一定期間保管した後に,当該取引先事業者に払い戻すこと)が,取引先事業者に対する違法な制限の手段となっている場合又は違法な制限と同様の機能を持つ場合も,上記と同様に判断される。

累進的なリベートは,市場の実態に即した価格形成を促進するという側面を有するものであるが,その累進度が著しく高い場合には,自社製品を他社製品よりも優先的に取り扱わせる機能を持つ。
取引先事業者に対する著しく累進的なリベートの供与が,競争品の取扱制限としての機能を持つこととなる場合は,前記第2の2(1)(取引先事業者に対する自己の競争者との取引や競争品の取扱いに関する制限)において述べた考え方に従って違法性の有無が判断される。
すなわち,市場における有力な事業者がこのようなリベートを供与し,これによって取引先事業者の競争品の取扱いを制限することとなり,その結果,市場閉鎖効果が生じる場合には,不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定4項,11項又は12項)。

事業者は,間接の取引先である小売業者に対しても,小売業者の当該事業者の商品の仕入高に応じて,直接に,又は卸売業者を通じてリベートを供与する場合がある。事業者がこのようなリベートを供与する場合において,小売業者に対するリベートの供与額を計算するに当たって,当該事業者の商品の仕入高のうち,特定の卸売業者からの仕入高のみを計算の基礎とする場合には,帳合取引の義務付けとしての機能を持つこととなりやすい。
このようなリベートの供与が,帳合取引の義務付けとしての機能を持つこととなる場合は,前記第2の4(2)(帳合取引の義務付け)において述べた考え方に従って違法性の有無が判断される。
すなわち,このような機能を持つリベートの供与によって価格維持効果が生じる場合には,不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定4項又は12項)。

第2部 取引先の選択

1 事業者は,公正かつ自由な競争を通じ,価格,品質,サービス等の取引条件の優劣に基づいた自主的判断によって取引先の選択を行う。また,事業者は取引先を選択するに当たり,個々の取引における価格,品質,サービス等の取引条件の優劣に加え,供給の安定性,技術開発力,自己の要求への対応の弾力性など購入先の事業者総体としての評価をも併せ考慮する場合がある。事業者が取引先の選択をかかる観点から行い,その結果,事業者間の取引が継続的なものとなっているのであれば,独占禁止法上問題となるものではない。
しかし,事業者が,例えば,既存の取引関係を維持するために他の事業者との間で相互に既存の取引関係を尊重しこれを優先させることを話し合ったり,他の事業者と共同して競争者を排除するような行為を行えば,顧客の獲得を巡って行われる競争が制限されたり,新たな競争者の参入が妨げられ,市場における競争が制限されることとなる。

2 第2部では,自由かつ自主的に行われるべき事業者による取引先の選択において,他の事業者と共同して競争者の新規参入を阻止し又は競争者を排除するような行為等について,独占禁止法上の考え方を明らかにしている。

株式・FX市場情報

USD5M0406

RSSフィード

各種お知らせ

「くりっく365」「くりっく株365」におけるリスクについて

・「くりっく365」「くりっく株365」は、元本及び収益が保証された取引ではありません。取引の額が預託された証拠金に対して非常に大きく、相場急変動等により建玉を維持するため追加証拠金の預託が必要となる場合や、お客様が預託された証拠金を上回る損失が生じる恐れがある取引です。
・ご契約・お取引に際しましては、当該商品等の「契約締結前交付書面」「取引説明書」等をよくお読みいただき、取引の仕組み・内容・リスク等を十分ご理解の上、ご自身の判断と責任においておこなってください。
・くりっく株365・くりっく365ではマーケットメイク方式を採用しており、表示する売付価格と買付価格に差があります。くりっく365の証拠金額は、レバレッジ25倍上限付きHV方式で計算されており、くりっく株365の証拠金額はリスクに応じて算定される方式を採用しているためレバレッジ比率は一定ではありません。最新の証拠金額は「証拠金基準額(くりっく365・くりっく株365)」よりご確認ください。
・くりっく株365・くりっく365では注文が成立した際に手数料が掛かります。手数料の額はお取引口座の内容や銘柄により異なり、くりっく株365では1枚あたり最大で4,400円(税込)、くりっく365の通常銘柄では1枚あたり最大1,取引量戦略 100円(税込)、くりっく365のラージ銘柄では1枚あたり最大で11,000円(税込)です。詳しくは「サービス内容と手数料(くりっく365・くりっく株365)」をご確認ください。

取引量戦略
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1614号
商品先物取引業者 農林水産省指令28食産第3988号
経済産業省20161108商第10号

加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 取引量戦略 日本商品先物取引協会

※「くりっく365」「取引所為替証拠金取引 くりっく365」「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称です。

【見分け方も解説】仕手株とは?事例もご紹介

仕手株とは

フルッタフルッタ

6月1日終値:160円 発行株式数約4,549,取引量戦略 629株(2020年3月期決算短信より) 時価総額約7億

フルッタフルッタの6月1日の終値は160円で、発行済み株式数は約454万株、時価総額は約7億円と「株価が低い」「発行株式が少ない」といった仕手株になりやすい要素が含まれていることが分かると思います。

本当に仕手株だったかどうかは分かりませんが、その可能性が高かったと言えるでしょう。

ともだち登録で記事の更新情報・限定記事・投資に関する個別質問ができます!

「この銘柄はなぜ上がっているんだろう?」「こんなに上がるものなのか?」など少しでも疑問を感じた際には、自身でその企業を詳しく調べてから、 自分の意思で投資を行う ことが大切です。

\当サイト限定のレポート/

「いろはに投資」経由で口座開設&取引をすると、「2022年 投資戦略のいろは」を手に入れることが出来ます。
株価推移や商品価格など、2022年の投資戦略に役立てましょう!

コメントを残す コメントをキャンセル

ブリッジレポートとは

【無料アナリストレポート】ブリッジレポートとは?効率的にIR情報を集めよう!

2020年の注目銘柄

2020年もっとも注目された銘柄は?ブリッジレポートランキングを大公開!

アクセスランキング

限定キャンペーン

New Posts

おすすめネット証券

投資初心者

不動産投資会社ランキング

M&A総研 アイキャッチ

ウェルネス・コミュニケーションズ アイキャッチ

カテゴリー

アーカイブ

いろはにロゴ

当メディアは(株)インベストメントブリッジによって運営されています。
(株)インベストメントブリッジは中立した立場で、投資家と企業の架け橋として活動をしております。
運営会社についての詳細はこちらをご覧ください。
また、当メディアにおける記事及び情報の掲載は、投資に関連する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、有価証券その他の金融商品の取引の勧誘を目的としたものではありません。
当メディアに掲載された記事、情報及び外部リンク先ウェブサイトに基づいて利用者が被ったいかなる損害についても、当メディア運営会社・執筆者は一切の責任を負うものではありません。
Please Follow us!

FXプライムbyGMO、ドル/円相場見通しやトレード戦略に関する無料オンラインセミナーを2022年6月8日(水)時から開催。

【『選べる外貨』、『選べる外為オプション』および『ちょいトレFX』の取引に関するご注意】
■外国為替保証金取引『選べる外貨』、『ちょいトレFX』および通貨バイナリーオプション取引『選べる外為オプション』は、金融商品取引法に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引です。利益を保証した金融商品ではなく、取引対象通貨のレート変動で損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』および『ちょいトレFX』は、預託した保証金の額に比べ大きい金額の取引ができ、マーケットの相場変動率に比べ投資元本の損益変動率が大きく、状況により損失が預託した保証金額を上回る危険性があります。買値と売値、スワップポイントの受取りと支払いには差があります。また金利変動により、スワップポイントが受取りから支払い等に転じることがあります。個人口座の場合、お取引には各取引通貨ペアの取引レートにより計算された取引額(想定元本)の4%以上の保証金が必要となり、保証金額の25倍までの倍率で取引が可能です。法人口座の場合は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額以上の保証金額が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令117条31項1号に定める計算モデルを用い算出します。当社はこの為替リスク想定比率を用いて保証金額を算出します。
■通貨バイナリーオプション取引『選べる外為オプション』は、満期時刻に自動的に権利行使となるヨーロピアンタイプのバイナリーオプションで、投資元本を保証した取引ではなく、外国為替相場等の変動により投資元本のすべてを失うおそれのあるリスクの高い金融商品です。権利消滅となった場合、支払った購入金額の全額を失い、オプション購入後に注文を取消すことは出来ませんが、取引可能時間内であれば、売却することは可能です。ただし、オプションの購入価格と売却価格に価格差(スプレッド)があり、相場状況によってはスプレッドが拡大する等、意図した取引ができない場合があります。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』のインターネット取引手数料は、1万通貨以上の取引については新規・決済取引とも無料です。1万通貨未満の取引については、新規・決済取引とも1通貨あたり3銭の手数料がかかります。なお、ロスカットならびに強制決済につきましては、ロスカット・強制決済手数料として、南アフリカランド/円、メキシコペソ/円は1通貨あたり0.5銭(税込)、その他の通貨ペアは1通貨あたり5銭(税込)がかかります。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』は、時価評価総額が必要保証金の80%を下回った場合、ロスカットとなります。ロスカット時、強制決済時に元本を超える損失が発生する場合があります。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』および『ちょいトレFX』は、スプレッドが相場急変時、指標発表時等に拡大する場合がありスリッページが発生する可能性があります。このことから、発注時点に比べ不利な価格で約定する場合があります。また、市場の流動性低下等の理由により注文を受け付けられない場合があります。
■外国為替保証金取引『ちょいトレFX』の取引手数料は無料です。投資助言報酬は、取引数量1,000通貨毎に1円(税込)です。
■外国為替保証金取引『ちょいトレFX』は、時価評価総額が必要保証金100%を下回った場合、ロスカットとなります。ロスカット時、強制決済時に元本を超える損失が発生する場合があります。
■通貨バイナリーオプション取引『選べる外為オプション』の取引手数料は無料です。

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる