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括償却資産とは

括償却資産とは
海野 耕作

償却資産について

固定資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるべきもの(法人税または所得税を課されないものが所有するものを含む。)を言います。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。

  • 償却資産の申告及び申告書等の記載方法については、「令和4年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き (729KB) 括償却資産とは 」をご確認ください。
  • このホームページで償却資産申告書等の様式が印刷できます。必要な方は、申告書様式のページをご覧ください。

・耐用年数1年以上で取得価額または製作価額が10万円以上(平成10年3月3日以前に取得したものは20万円以上)の資産(ただし、法人においては、取得価額または製作価額が10万円未満であっても固定資産勘定に計上されている資産は申告の対象になり、取得価額または製作価額が10万円以上20万円未満であって一括償却の対象とされた資産は申告の対象にならない。)
・耐用年数が経過し減価償却を終って、残存価額のみが計上されている資産
・企業の都合により減価償却を行っていない資産
・事業所の帳簿や台帳に記載されていない、いわゆる帳簿外資産で1月1日現在事業用として供する事ができる資産
・建設仮勘定で計上されている資産であっても、その一部が1月1日までに完成し事業用に供すことができる資産
・建設勘定、設備造作勘定で計上されている資産で、他から賃借している建物に施した付属設備(簡易間仕切り・冷暖房設備等)
・他の事業所に貸し付けてある資産(リース資産)
・遊休及び未稼働であっても事業用に供することができる資産
・割賦購入資産などで代金を完済しないものでも、現に事業用に供している資産
・改良費のうち資本的支出として資産に計上された場合は、本体部と区分して取得年月の異なるごとに申告してください。

2.償却資産の対象とならないもの

・自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車
・牛、馬、果樹、その他の生物(観賞用植物は除く。)
・無形固定資産(例 電話加入権・特許権・ソフトウェア・実用新案権等)

固定資産税(償却資産)の申告について

①構築物(門塀、看板、給排水その他土工設備、構内舗装 括償却資産とは 等)
②機械及び装置(太陽光発電設備、製造・工作・加工・木工等に使用する機械 等)
③船舶(漁船、モーターボート、貸しボート 等)
④航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー 等)
⑤車両及び運搬器具(自動車、フォークリフト、レッカー車、トラックミキサー、自転車、リヤカー 等)
⑥工具、器具及び備品(パソコン、事務机、椅子、冷暖房機器、測定工具、医療機器 等)

償却資産の対象とならないもの

①無形減価償却資産
②使用可能期間1年未満の資産
③少額償却資産、一括償却資産
④繰延資産
⑤棚卸資産
⑥自動車税・軽自動車税の対象となるもの

償却資産の評価・税額の求め方

固定資産評価基準によって、取得額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)
を考慮して評価します。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
評価額は、最低限度額の取得価額の5%になるまで減価償却します。

・前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2)

・前年より前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)

課税標準額(価格) × 1.4%(税率) = 括償却資産とは 固定資産税額

括償却資産とは 償却資産関係書類の提出

提出書類

。(郵送可)
申告期限が近づきますと混雑が予想されます。
期限に余裕をもって提出していただきますようお願いします。

〒348-8601
埼玉県羽生市東6丁目15番地
羽生市役所 企画財務部 税務課 資産税係に提出をお願いします。

償却資産に関する課税

以下のような資産も固定資産税の課税対象となる償却資産です。
●償却済資産(耐用年数を経過した資産)
●建設仮勘定資産、簿外資産、社員の福利厚生の用に供する資産
●遊休・未稼働資産(今は稼動していないが、いつでも稼動できる状態にある資産)
●機械等の改良費・移設費(本体とは区分して申告してください)
●取得価額30万円未満の資産(少額資産)について、中小企業等が租税特別措置法の規定を用いて損金算入の特例を適用した資産

なお、以下の資産は課税対象外となり、申告の必要はありません。
■特許権・実用新案権・ソフトウェア等の無形減価償却資産
■耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産(少額資産)について、税務会計上固定資産として計上せず、損金算入した資産
■取得価額が20万円未満の資産(少額資産)について、税務会計上3年間で一括償却することを選択した資産
■自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの

2 申告と課税台帳の閲覧

償却資産は、土地・家屋と異なり、不動産登記簿がないことから、所有者による申告が必要となります。 括償却資産とは
工場・商店などを経営している方や駐車場・アパートなどを賃貸している方など、柏原市内に所在する償却資産(事業用資産)を所有している方は、毎年1月1日現在所有する償却資産(事業用資産)をその年の1月末日までに柏原市に申告することとなっております。
申告される際は、資産の名称・数量・耐用年数・取得年月・取得価額・その他価格の決定に必要な事項を記載してください。

3 固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例

地方税法第349条の3及び同法附則第15条、第64条の規定により、一定の要件を満たした償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
該当する償却資産を所有している方は、「固定資産税(償却資産) 課税標準の特例適用申告書」に必要事項を記入し、課税標準の特例に該当することを証する資料を添付のうえ、ご提出ください。
課税標準の特例適用申告書は下記よりダウンロードできます。添付資料は、適用する特例により異なるので、事前に課税課資産税家屋係までお問い合わせください。

※中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく課税標準の特例について

4 令和4年度 償却資産の申告

令和4年度 償却資産の申告につきましては、令和4年1月31日(月)までに申告していただくことになります。「令和4年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」をよくお読みのうえ、申告書を作成してください。
令和4年度より初めて申告義務が生じた方で、申告用紙が必要な方は、下記よりダウンロードできます。また、課税課資産税家屋係までご連絡いただければ、お送りいたします。

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償却資産を分かりやすく解説!

下の表は、償却資産の対象となる主な資産の例示です。

償却資産と家屋の区分とは?

■家屋と設備等の所有者が 同じ 場合
独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、 償却資産として取扱います

■家屋と設備等の所有者が 異なる 場合
賃借人(テナント)等(※)が取り付けた 事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取扱います。当該設備は、 賃借人(テナント)等の方が償却資産としてご申告ください。
(※)「賃借人(テナント)等」とは、家屋の所有者以外の者をいいます。

いつまでに?

賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の 1月31日まで に、資産が所在する区にある都税事務所に申告していただきます。

提出する必要のある方は?

ア 償却資産を他に賃貸している方
イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
ウ 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方
エ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
オ 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
カ 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、「代表者( 外○名)」という共有名義でご申告ください。)

キ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

申告の対象となる資産とは?

令和4年1月1日現在において、 事業の用に供することができる資産 です。なお、 次に掲げる資産も申告が必要 になりますので、ご注意ください。

ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
イ 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
ウ 遊休又は未稼働の資産
エ 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
オ 福利厚生の用に供するもの
カ 使用可能な期間が1 年未満又は取得価額が20 万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
キ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

(例)
・中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
・グリーン投資減税適用資産(租税特別措置法第10 条の2、第42 条の5、第68 条の10)
・国家戦略特区税制適用資産(租税特別措置法第42 条の10、第68 条の14)

申告の対象とならない資産とは?

次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。

ア 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるべき4 4 4 4 もの(実際に自動車税(種別割)等が課されている必要はありません。)
例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等
イ 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウエア、特許権、実用新案権等)
ウ 繰延資産(例:創立費、開業費、開発費等)
エ 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産について
・耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
・取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
オ 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2 第1 項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20 万円未満のもの

少額の減価償却資産の取扱いについて

①取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの

②取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの

③地方税法施行令第49条ただし書による、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額が20万円未満のもの

ただし、 下記④、⑤に記載する資産(③に該当するものを除く) は、固定資産税(償却資産)の申告対象となりますのでご注意ください。

④租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産

⑤少額であっても個別に減価償却することを選択した資産

償却資産の計算方法は?

評価額の算出方法

償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

課税標準額の算出方法

税額の算出方法

課税標準額に基づき、税額を算出します。

償却資産申告書をどのように記入するか?

<氏名>

償却資産を 共有されている方 は、「 代表者外○名 」という共有名義で記入してください。 併せて、申告書右下にある「 18備考 」に 共有者全員の住所及び氏名 を記入してください。

<取得原価>

(1)前年前に取得したもの(イ)
昨年までの申告に基づき、取得価額が印字されています。

(2)前年中に減少したもの(ロ)
(イ)のうち、前年中に減少した資産の取得価額を記入してください。

(3)前年中に取得したもの(ハ)
今回新たに申告いただく資産の取得価額を記入してください。

<15 市(区)町村内における事業所等資産の所在地>

また、「外○件」の部分について 追加又は変更がある場合 は、< 18 備考(添付書類等) >欄又は 別用紙(任意様式)に記入 してください。

<16 借用資産>

借用資産(リース資産、レンタル資産)の有無について、該当する方を○で囲んでください。 借用資産がある場合は、貸主の名称、住所等を記入してください。

<備考(添付書類等)>

次のア~キのような事項を記入してください。 なお、書ききれない場合は、別用紙(任意様式)に記入してください。

ア 住所、氏名等に異動があった場合は、異動事由(商号変更等)、異動年月日、旧住所、旧氏名等参考になる事項
イ 合併があった場合は、合併日、合併法人名、被合併法人名等
ウ 前年中に資産の増減がなかった場合は、「増減なし」等の付記
括償却資産とは 非課税資産、課税標準の特例適用資産、減免該当資産又は耐用年数の短縮等を適用した資産を所有されている場合は、その届出書等、添付書類の名称
オ 納税管理人を定めている場合は、その方の住所、氏名
カ 償却資産を共有されている場合は、所有者全員の住所、氏名(個人番号又は法人番号の記入は不要です。)
キ その他、この申告に必要な事項及び償却資産の評価について参考となる事項

なお、 償却資産を所有されていない方 は、「 該当資産なし 」等の付記をお願いします。

申告しないとどうなる?

正当な理由がなく申告をされなかった場合 には、地方税法第 386 条及び東京都都税条例第 137 条の規定により、 過料を科されることがあります。

また、 虚偽の申告 をされた場合には、地方税法第 385 条の規定により、 罰金を科される ことがあります。

動画で償却資産税 をかんたん解説

償却資産税(初級編)

償却資産税(申告・納税編)

償却資産に関するFAQ

Q1 事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか。

下記「主な資産例」を参考に、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、対象資産を申告してください。なお、税務上「建物一式」として資産をまとめて減価償却している場合であっても、該当する資産を抜き出して申告していただく必要がございます。

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