FXと税金の関係
連邦法人税は、2017年12月にトランプ大統領が署名した税制改革法案( Tax Cuts And Jobs Act )により、2018年1月1日より一律21%となった。税制改革に伴う税制変更の詳細については、内国歳入庁のウェブサイト参照。
内国歳入庁(IRS) " Tax Reform "内の" Tax FXと税金の関係 Cuts and Jobs Act "を参照。
なお、税制改革により、2018年から法人代替ミニマム税( Alternative Minimum Tax :AMT)は廃止された。
代替ミニマム税(AMT)とは、高所得者、高所得企業にも一定の税負担を求めるという趣旨の下、高所得者の税控除、優遇措置を制限するために1969年に創設された制度。納税者は、各種控除を考慮して算出した通常の所得税額と、各種控除を排除して一定の計算方式で算出したAMT税額とを比較し、高額な方を支払う。
- 事業所得
日米租税条約により、米国内の「恒久的施設(支店、事務所、工場、作業所、倉庫など)」に帰属しないものについては非課税。
IRS " Instructions for Form 1120-F " - 非事業所得
外国法人が得る利子、配当、ロイヤルティーなどの投資収入総額に対しては、30%の税率が適用される(租税条約により軽減される)。
州法人税(法人所得税、またはフランチャイズ税)
二国間租税条約
日米租税条約
- 親子間配当
- 持株割合50%以上:免税
- 持株割合10%以上50%未満:5%
日米社会保障協定
2005年10月に、米国で働き社会保障税を納めた日本人が米国の社会保障(年金)を受給できる資格要件が大幅に緩和された。
同協定は、日米両国で働くことで日本と米国の両方で年金制度に二重加入を余儀なくされる、あるいは、米国で働いた期間が短く年金受給要件期間を下回り、米国の社会保障税を納めたにもかかわらず受給できないという状態を改善することを目的としている。
同協定が締結された結果、両国の年金制度に二重加入する必要もなくなり、また、米社会保障税の納税期間の長短に関係なく、日本に帰国した後、ある一定年齢に達した時に米国の年金を受給できるようになった。
同協定によって、両国での加入期間を通算することで受給資格を満たせるようになり、両国の年金制度に加入した期間に応じた年金をそれぞれの国から受給できる。その他税制
法人に関わる税:雇用関係税、売上税、消費税、固定資産税、不動産譲渡税、他。
所得税(個人):連邦個人所得税、州所得税など。
会計報告に伴う義務(サーベンス・オクスレー法)。法人に関わる税
雇用関係税
売上税( Sales Tax )
商品が売買される際に、購入者に課せられる税。州政府が管轄であり、連邦政府からは課せられない。課税対象商品や非課税商品、すべての売上税率は各州や地方自治体が自由に決定し、税率は0~7.25%と州によって異なる。商品やサービスを提供する場合、購入者から売上税を徴収し、州や地方自治体の当局に申告、納付する。従って、売上税を購入者から徴収するような商品やサービスを提供する者は、売上税徴収業者として、当該州に登録する義務がある。
売上税は州と地方自治体の管轄であるため、納税に関する諸手続きは千差万別だが、一般的には、四半期ごとに締め、翌月の15日や20日、あるいは末日までに申告することが多い。
各州および自治体の売上税率一覧: Federation of Tax Administrators " Tax Rates/Surveys - State Sales Taxes "-
米国売上税統一化プロジェクト( Streamlined Sales Tax Project )
米国の売上税の制度・税率は州ごとに異なり、複数の州で事業を行う企業は、各州で売上税の登録を行い、回収、納税、申告を行わなければならない。この問題を解決すべく、全米州知事会と全米州議会議員連盟のイニシアチブの下、売上税制度の統一化を図る「 Streamlined Sales Tax Project 」が進んでいる。まず18州の合意を得て、2005年10月1日にスタートし、売上税、使用税の施行統一が図られることになった(税率の統一ではない)。現在、当イニシアチブに参加する44州のうち、24州(本加盟:23州、準加盟:1州)で本件に関する法案が可決されている。それらの州では、州ごとに行っていた登録が、一度に一括登録できるようになった。消費税( Excise Tax )
固定資産税
家賃収入に対する課税
移転価格税制
所得税(個人)
連邦個人所得税
- 連邦個人所得税率は次のとおり(2022年、単身の場合の目安)。
課税所得帯 税率 0~10,275ドル以下 10% 10,275ドル超~41,775ドル以下 1,027.50ドル+12% 41,775ドル超~89,075ドル以下 4,807.50ドル+22% 89,075ドル超~170,050ドル以下 15,213.50ドル+24% 170,050ドル超~215,950ドル以下 34,647.50ドル+32% 215,950ドル超~539,900ドル以下 49,335.50ドル+35% 539,900ドル超 162,718.00ドル+37% - 居住者と非居住者の2種類に分けられ、給与から源泉徴収される場合は、個人が翌年4月15日までに当該年の確定申告をし、源泉徴収されない場合は、四半期ごとの予定納税に加え、翌年4月15日までに確定申告する義務がある。特に、日本から米国に派遣される就労者の場合には、居住者か非居住者かが重要となる。それぞれの定義は次のとおり。
- 居住者
- 当該暦年中に米国永住権を取得している者。
- 当該暦年中に31日以上米国に滞在し、当該暦年を含め過去3年間に計183日以上米国に滞在している者。ただし、当該暦年を1とし、前年を3分の1、前々年を6分の1として、それぞれの当該暦年の米国滞在日数にそれらを乗じて合計した日数が米国滞在日数として扱われる。また、継続する12カ月間の米国滞在日数が183日を超えると、居住者扱いとなる。ただし、学生(Fビザ)や学術分野での交換訪問者(Jビザ)、非語学または各種学校留学生(Mビザ)、実務研修者(Qビザ)は、既述の居住者定義に当てはまったとしても、非居住者として扱われる。
- 非居住者
既述の居住者の定義に当てはまらない者。非居住者でも、 Form 1040NR または Form 1040NR-EZ FXと税金の関係 FXと税金の関係 を使って免税申請をIRSに提出する義務がある。
IRS " Topic 851 - Resident and Nonresident Aliens "
ビザ・ステータスと所得税
- 居住者扱い:永住権(グリーンカード)保持者
- 非居住者扱い:Aビザ(外交官)、Gビザ(国際機関職員)、Fビザ(学生)、Jビザ(交流訪問者)、Mビザ(専門学校生)、Qビザ(文化交流訪問者)。
ただし、AビザとGビザの場合、勤務先から受ける給与は非課税であるが、それ以外の所得には課税される。 - 滞在日数で居住者か非居住者かが決まる:Bビザ(短期商用、観光)、Eビザ(貿易商・投資家)、Hビザ(一時的専門職就労者)、Iビザ(報道関係者)、Kビザ(婚約者)、Lビザ(管理職)、Oビザ(特殊技能者)、Pビザ(芸能人、芸術家、スポーツ選手)、Rビザ(宗教関係者)。
税法上、次の2つの条件を満たすと、居住者として扱われる。- 任意の年(1~12月)における米国滞在日数が31日を超える。
- 任意の年の滞在日数と前年の滞在日数の3分の1と前々年の滞在日数の6分の1の合計が183日を超える。
勤務州と居住州が異なる場合の州所得税
会計報告に伴う義務(サーベンス・オクスレー法)
サーベンス・オクスレー法( Sarbanes-Oxley Act of 2002 :以下SOX法)は米国証券取引委員会(SEC)に登録する企業とその連結対象子会社に対し、企業会計や財務報告の透明性と信頼性を高めることを規定した法律。
2001年12月にエネルギー大手エンロン、2002年6月には通信大手ワールドコムが経営破綻し、巨額の粉飾決算をはじめとする不正会計が明るみに出た。いずれも、史上最大規模の倒産事件だったため、多くの投資家が被害を受け、米国の企業会計への不信感を招いた。
同法は、こうした企業会計の不正事件の再発防止を狙いとしている。外部からの監査だけでは不正や違法行為を防止することは困難なため、企業内部の管理体制の強化を求めるもの。同法は第404条「経営者による内部統制の評価( Management assessment of internal control )」で、内部統制の責任は経営者にあり、財務報告書の作成過程を精査し、財務諸表のミスや不正を防ぐことを定めている。「内部統制」とは、業務の有効性・効率性、財務諸表の信頼性、関連法規の順守に関して、合理的に保証することを目的とした、取締役会、経営者およびその他の構成員によって遂行される1つのプロセスを指す。内部の管理体制や書類手続きに不備があった場合は、経営陣が厳しく責任を問われる。企業側には業務プロセスを隅々まで文書化し、独立した監査法人による会計監査が義務付けられている。
SOX法の導入後、企業のコーポレート・ガバナンス(企業統治)が強化され情報開示が進み、監査法人との役割分担も明確になるなど、一定の収穫はあった。【2020年】株やFXの利益でふるさと納税の限度額はいくら変わる?
・1年間にふるさと納税で寄付をした自治他の数が5ヶ所以内
・確定申告をする必要がない給与所得者など- 自営業
- フリーランス
- 年間に400万円を超える公的年金を受領している人
- 株取引、FX取引において一定額を超える利益をあげている人
- 建物、土地などの譲渡および家賃などの不動産収入がある人
- 給与の所得が年間2,000万円を超えている人
- 副業など年末調整を受けていない所得額が20万円以上ある人
上記に加えて、 株式取引等における所得の2つ納税方法、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれを選択しているかで変わります。
また特定口座を開設する際に、 「源泉徴収あり」にしておくと確定申告が不要となります。 「源泉徴収なし」にすると自身で確定申告をしなくてはいけないので注意が必要です。ちなみに一般口座を開設したとしても、給与や退職にともなう所得以外の株取引での所得が20万円以下であれば納税する必要がないため、確定申告は不要となります。
つまり、 源泉徴収をしてくれる特定口座で株取引をしており、ふるさと納税先の自治体の数が規定の5自治体を超えていなければ、ワンストップ特例制度を利用し簡単に控除申請が可能 です。
また源泉徴収が証券会社から行われる特定口座を利用していない方、いわゆる一般口座を開設している方に関しては年間取引報告書をご自身で作成し、かつ確定申告を行う必要があります。
- 株式などによって得た利益が20万円以下であること
- 上記以外に副業や不動産収入など確定申告する事項がないこと
上記でご紹介した源泉徴収してもらうための特定口座の利用がなく、一般口座利用者の場合は、確定申告が必要です。同様のケースが、特定口座を保有しているが源泉徴収はなしの扱いにしている方です。
確定申告の場合
所得税控除 5%~45%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(特例分)100%-(所得税率5%~45% + 住民税率10%) FXと税金の関係
控除 合計 100%ワンストップ特例の場合
所得税控除 0%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(申告特例控除)100%-住民税率10%
控除 合計 100%よくあるご質問 報告書・税金・確定申告
「LIGHT FX」にて発生した売買益については、個人でのお取引の場合、所得金額に関係なく、利益に対して一律20%(所得税15%、住民税5%)の課税となります。
ただし、東日本大震災における復興財源のために「復興財源確保法」が施行されたことにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課されるため、同期間の税率は「20.315%」(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%))となります。
対象となるのは、年間 (1/1~12/31)に反対売買等により確定した損益を通算して利益となった場合になります。所得の計算期間はいつからいつまでですか?
受取り前のスワップポイントも課税対象になりますか?
確定申告の方法について教えてください。
確定申告の際に損益の繰越しはできますか?
※「LIGHT FXコイン」で発生した損益は、総合課税の対象となり、繰越控除の対象外となります。
※「LIGHT FXコイン」で発生した損益は、総合課税のほかの雑所得との損益通算が可能です。
※法人口座については、法人口座の特長をご確認ください。
※実際に支払う税金の金額や確定申告方法等の詳細はお近くの税務署へご相談ください。お客様サポート
各種サービス案内
LIGHT FXについて
LIGHT FX コインについて
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【取引に関する注意事項】
■店頭外国為替証拠金取引「LIGHT FX」及び店頭暗号資産証拠金取引「LIGHT FXコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。
■LIGHT FXにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4%(レバレッジ25倍)となります。ただし、トルコリラ/円及び ロシアルーブル/円においてはお取引額の10%(レバレッジ10倍)となります。法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。
■LIGHT FXコインにおける証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50%(レバレッジ2倍)となります。
■LIGHT FX、LIGHT FXコインはレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。
■LIGHT FX、LIGHT FXコインの取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、LIGHT FXコインにおいて建玉を翌日まで持ち越した場合、別途建玉管理料が発生します。 FXと税金の関係
■LIGHT FXにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
■LIGHT FX、LIGHT FXコインにおいて当社が提示する売付価格と買付価格には価格差(スプレッド)がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。
■LIGHT FX、LIGHT FXコインにおけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。
■暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。法定通貨とは異なり、特定の国等によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。株・FX・仮想通貨にかかる税金の種類を、投資初心者向きに解説!
株式投資から得られる収益、つまり儲けは2つあります。
一つ目は配当金です。配当金とは企業が稼いだ儲けを株主に分配するというものです。
二つ目は株式の値上がり益です。保有する株式の価格が購入価格よりも値上がりし、それを売却した段階で儲けが確定します。これを売却益と呼びます。
この二つ共に税金がかかります。かかる税金は「所得税」と「住民税」です。
株式投資初心者の方におすすめなのは、証券会社で口座を開設する際に源泉徴収有りの特定口座というものを選択することです。こちらを選択すれば、証券会社側で源泉徴収をしてくれ、ご自身での確定申告の必要がありません。
なお、この場合の税率ですが、上場している株式への投資の場合、配当金にも売却益にも、所得税が15.315%、住民税が5%かかり、税率は合計20.315%となります。
もし証券会社で普通口座または源泉徴収なしの特定口座を選択した場合、基本的にはご自身で確定申告をする必要がありますのでご注意ください。
税金の知識がついてきたら、確定申告をすることで節税することもおすすめです。
たとえば、配当金による儲けについては配当控除という制度の適用を受けることができ、配当金額の10%を税額から控除することが出来ます。
ただし、確定申告をすることで住民税を計算する上での儲けとしてカウントされたり、場合によっては超過累進税率(※)の関係から税率が上がったりする場合もあるため、注意が必要です。
(※)超過累進税率・・・儲けの金額が一定額以上となった場合に、その一定額を超える部分に対してのみ、より高い税率を適用して税金を計算する制度を言います。日本の所得税には、この制度が採用されています。FXにかかる税金にはどのようなものがある?
FXで得られた儲けに対してかかるのも「所得税」と「住民税」です。
ただ株式投資での儲けと違い、FXでの儲けについては基本的には「所得税の確定申告」をしないといけません。(住民税については、所得税の確定申告書を提出すれば、その申告書をもとに各自治体が税額を計算しますので、住民税の申告書を提出する必要はありません)
所得税で定められている所得の分類の中では雑所得というものに分類されますが、通常の所得と違い、超過累進税率(※)の適用を受けず、所得税率は15.315%で一定となります。
また、住民税率は5%で一定です。ですので、税率は合計20.315%となります。
ただし、会社員の方の場合、他の副業を全くしていないことを前提とすると、FXから得られる儲けが年間20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。仮想通貨への投資にかかる税金にはどのようなものがある?
仮想通貨への投資で得られる儲けは、基本的に相場の変動により保有する仮想通貨の価値が上がることによるものです。その儲けが確定したとみなされるタイミングが3つあります。
①仮想通貨でモノやサービスを購入(決済)した時
②仮想通貨を売って現実の通貨に換金した時
③仮想通貨で他の仮想通貨を購入した時
この3つのタイミングで儲けが確定し、その儲けの1年間の合計額に対して税金がかかってくることとなり、基本的には「所得税の確定申告」が必要となります。
かかってくる税金の種類としては、上記の2つと同様に「所得税」と「住民税」になります。
仮想通貨からの儲けはFXと同様に所得税の計算上、「雑所得」というものに分類されますが、FXからの儲けと異なり、超過累進税率が適用されます。つまり儲けの金額が大きければ大きいほど税率が上がっていくということです。
更に、FXの儲けに対してかかる住民税率は5%でしたが、仮想通貨からの儲けに対しては10%の住民税がかかります。
所得税率は最大で45%(4,000万円を超える儲けの部分)となりますので、住民税10%と合わせると最大で55%の税率になります。
FXでは、いくら儲けても税率は20.315%で一定ですが、仮想通貨での儲けに対しては、儲けの金額次第で税率が大きく変わってくる点にご注意ください。
なお、FXと同様に、会社員の方の場合、他の副業を全くしていないことを前提とすると、仮想通貨投資から得られる儲けが年間20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
根拠ある銘柄選びで受講生の7割以上がプラスの運用実績FXトレーダーが届出をだしても個人事業と認められない理由【開業届を提出する場合の書き方と合わせて解説】
FXによる所得を事業所得として認めてもらうためには、開業届を提出しなければなりません。それは、 開業届を提出しても、必ず事業所得として申告することが認められるわけではない ということです。
しかし、 確定申告の内容に疑義がある場合には、後日税務調査が行われる のです。
開業届のダウンロードと書き方について
開業届の入手方法
ただ、近くに税務署がない場合は、 国税庁のホームページからダウンロードして入手しましょう 。
書き方の注意事項
上半分には、 納税地(住所)や氏名、生年月日など、個人情報を記載します 。
下半分には、 事業の内容や今後の申告に関する事項を記載します 。
ただ、 FXを行っていることが事業として認められるには、かなり高いハードルをクリアしなければなりません 。
ベンチャーサポート 5 つの強み
強み1 節税に強い
強み 2 融資に強い
強み 3 税務調査に強い
強み 4 経営分析に強い
強み 5 ワンストップに強い
『全国20拠点・スタッフ数1080名』
どのオフィスも駅からすぐ近くです。会社設立・税理士探しの第一歩は
無料相談から「設立時期が決まっていないが、気になっていることがある」
「資本金の決め方、役員の決め方の基本は?」
「融資や助成金制度を利用したいのでサポートして欲しい」 など・・・当サイトを監修する専門家
税理士:森 健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
起業の成功と失敗の分岐点は「お金が続くかどうか」
税理士として、税金面からはもちろん、資金調達や経営判断のアドバイスなど、 色々な面から「お金」の専門家として起業を成功させるサポートをさせていただきます。行政書士:本間 剛
ベンチャーサポート行政書士法人代表行政書士。
経営者の方のお悩みに全力で応え、喜んでいただくのが私たちの大きなやりがいとなっています。 あなたの事業の成功をぜひお手伝いさせてください。税理士:鳥川 拓哉
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
多くの起業家のお悩みを解決し、大事な起業の成功をお手伝いすることが私たちの使命です。 起業は人生の中でも大きな挑戦です。私たちは、その大事な出発点を共有させていただくことを何よりも幸せに思っています。社会保険労務士:西村兆潔
ベンチャーサポート社労士法人 社会保険労務士。
会社の大事な資産である「人」についてのよき相談者であることを心掛けています。社長の夢や人柄や考え方を理解し、理想の会社に向けた人事制度の構築をお手伝いさせていただきます。司法書士:田中 千尋
ベンチャーサポート司法書士法人 司法書士。
ベンチャーサポートでは「起業支援」に特化してきました。会社設立では検討すべきポイントがたくさんあり、 FXと税金の関係 そのすべてをお客様の状況に合わせたオーダーメイドで「有利な起業スタート」を提案させていただきます。弁護士:福西 信文
弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 弁護士。
企業経営においては、様々なトラブルやリスクが立ちはだかり、関連法令に準拠した対応や整備も求められます。 会社発展のうえで法律問題は隣合わせであり、私たちは問題解決に向けて経営者のブレインとしての役割を担っていきます。関連記事
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