見守りサービス
店頭外国為替証拠金取引説明書
FX(一般タイプ・初級タイプ)
店頭外国為替証拠金取引はお客さまと当社の相対取引(OTC=Over the counter取引)であり、組織化された取引所を経由する取引所取引ではありません。このため、当社の信用状況が悪化することによって、お客さまが取引を継続することが不可能となり、お客さまが損失を被る可能性があります。また、当社はお客さまからの注文に対し、当社所定の金融機関(カバー先)とカバー取引を行っています。このため、カバー先の信用状況等が悪化することにより、お客さまが損失を被る可能性、あるいはカバー先において為替レートを提供できない等の理由により当社がカバー取引を行えなかった場合には、当社とお客さまの取引も不可能になる可能性があります。
店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて
- (1) 当社に普通預金口座を開設していること
- (2) 本取引の仕組み、リスクについて十分理解し、お客さまの判断と責任においてお客さまの資金によりお客さまのために取引いただくこと
- (3) 本取引に関する約款・取引ルール並びに当社の関連する他の約款の内容を承諾いただけること
- (4) 当社から電話および電子メールで常時連絡が取れること
- (5) インターネットをご利用いただけること
- (6) お客さまご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
- (7) 本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
- (8) 日本国内に居住する20歳以上の80歳未満で行為能力を有する個人、または日本国内で登記されている法人であること(日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を除く)
- (9) お客さまの証拠金の入出金口座は当社普通預金口座であり、円貨のみの取り扱いであることに同意いただけること
- (10) お客さまの知識や経験、財産および投資の目的において当社が別途定める基準を満たしていること
- (11) 法人のお客さまにおいては取引管理体制の整備ができていること
- (12) 前各号ほか当社が定める要件に同意いただけること
- 取引通貨
- (1) 各通貨の最低取引単位数は次のようになります。
USD(米ドル)の最低取引単位数:1,000米ドル
GBP(英ポンド)の最低取引単位数:1,000英ポンド
EUR(ユーロ)の最低取引単位数:1,000ユーロ
AUD(豪ドル)の最低取引単位数:1,000豪ドル
NZD(ニュージーランドドル)の最低取引単位数:1,000ニュージーランドドル
MXN(メキシコペソ)の最低取引単位数:10,000メキシコペソ
ZAR(南アフリカランド)の最低取引単位数:1,000南アフリカランド
CHF(スイスフラン)の最低取引単位数:1,000スイスフラン
CAD(カナダドル)の最低取引単位数:1,000カナダドル
TRY(トルコリラ)の最低取引単位数:10,電子外国為替取引に関する開示 000トルコリラ
CNH(人民元)の最低取引単位数:10,000人民元
HKD(香港ドル)の最低取引単位数:1,000香港ドル - (2) 1回の取引の上限は、一般タイプ200万通貨まで、初級タイプ50万通貨までとします。
なお、全建玉の上限は注文中のものも含めて一般タイプは500万通貨まで、初級タイプは50万通貨までとなります。
米国 冬時間 | 米国 夏時間 | |
---|---|---|
取引時間 | 月曜日 午前7時~ 土曜日 午前6時50分 | 月曜日 午前7時~ 土曜日 午前5時50分 |
メンテナンス時間 | 火曜日~金曜日 午前6時55分~午前7時 土曜日 午前6時50分~午前6時55分 | 火曜日~金曜日 午前5時55分~午前6時 土曜日 午前5時50分~午前5時55分 |
日曜日 午前0時~午前6時 |
店頭外国為替証拠金取引の手続きについて
- 取引の開始
- (1) 本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が電子交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨を当社所定の方法により確認してください。 - (2) 店頭外国為替証拠金取引口座の開設
店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社の普通預金口座が開設されていることが必要です。そのうえで店頭外国為替証拠金取引約款、および本取引説明書(契約締結前交付書面)の内容を確認したうえ、店頭外国為替証拠金取引口座を開設していただきます。なお、FXの口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。当社ではFX口座開設基準を設けております。審査の結果、口座開設をお断りする場合がございます。お断りした場合の理由は開示しておりませんのでご了承ください。
- (1) 本説明書の交付を受ける
- 注文の指示事項
- (1)
- (ア) 注文方法
- (イ) 電子外国為替取引に関する開示 注文する通貨ペア
- (ウ) 売付取引または買付取引の別
- (エ) 注文数量
- (オ) 価格
- (カ) 注文の有効期間
- (キ) その他お客さまの指示によることとされている事項
- 当社の提示するBid価格、Ask価格をもって約定させる注文方法です。
- 注文は、当社のシステムで受け付けた順に処理されますが、通信および処理時間等により、お客さまが発注時にクリックした価格と実際の約定価格との間に価格差(これを「スリッページ」といいます)が発生する場合があります。
- お客さまが発注時にクリックした価格(以下、「注文価格」といいます)を基準としてスリッページ幅を設定できます。(設定幅は0から999.9pips)
- スリッページの発生により、約定処理時の実勢価格が注文価格よりもお客さまから見て不利な方向に変動した場合、あらかじめ、お客さまが設定されたスリッページ幅の範囲内であれば変動後の実勢価格で約定し(お客さまにとって注文価格よりも不利な価格での約定)、設定されたスリッページ幅の範囲外であれば注文は失効します。同じく、スリッページの発生により、約定処理時の実勢価格が注文価格よりもお客さまから見て有利な方向に変動した場合、設定したスリッページ幅とは関係なく、変動後の実勢価格で約定します。(お客さまにとって注文価格よりも有利な価格での約定)
- 相場の変動が激しいと注文が入りにくいことがあります。
- お客さまが売買を行いたい価格を指定せずにそのときの為替相場に準拠した取引価格で約定させる注文方法です。(提示されている価格前後で約定となるため、お客さまにとって提示価格と同値、もしくは通信および処理時間などにより提示価格よりも有利、不利な価格での約定となります)
- 注文は、当社のシステムで受け付けた順に処理をします。
- 価格を指定せず、提示されている価格前後で約定するので、相場の変動が激しく注文が入りにくい時でも、注文が成立しやすくなります。
- お客さまが価格を指定して発注する注文方法です。
- 指定した価格に到達した時点で、処理を実施します。同一価格の注文が複数ある場合、同時並行で処理します。
- 買い指値注文は、Ask価格が指定価格以下となった時点で、当該指定価格で約定します。
- 売り指値注文は、Bid価格が指定価格以上となった時点で、当該指定価格で約定します。
- お客さまが注文の執行を行うトリガーとなる価格(以下、「トリガー価格」といいます)を指定して発注する注文方法です。
- トリガー価格に到達した時点で、処理を実施します。同一価格の注文が複数ある場合、同時並行で処理します。
- 買い逆指値注文は、Ask価格がトリガー価格以上となった時点で当該実勢価格で約定します。
- 売り逆指値注文は、Bid価格がトリガー価格以下となった時点で当該実勢価格で約定します。
- 相場が急激に変動した場合等において、上記の通り、お客さまのトリガー価格よりも不利な価格で約定することがあります。
- あらかじめ新規注文と決済注文を指定して、同時に発注する注文方法です。
- 当該注文方法は、指値・逆指値注文の組み合わせとなりますので、それぞれの約定ルールは、上記に記載の指値注文、逆指値注文と同様です。
- 新規注文が約定したのち、あらかじめ指定した価格で決済注文ができ、利益や損失を確定できます。
- 二つの注文を同時に発注し、一つが約定するともう一つは自動的に取り消される注文方法です。
- 当該注文方法は、指値・逆指値注文の組み合わせとなりますので、それぞれの約定ルールは、上記に記載の指値注文、逆指値注文と同様です。
- 新規注文の同時発注および決済注文の同時発注が可能です。
- IFDとOCOを組み合わせた注文方法です。
- 当該注文方法は、指値・逆指値注文の組み合わせとなりますので、それぞれの約定ルールは、上記に記載の指値注文、逆指値注文と同様です。
- あらかじめ新規注文の価格を指定すると同時に、決済注文で二つの注文を同時に発注することが可能です。
店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
- a. 店頭外国為替証拠金取引契約(お客さまを相手方とし、またはお客さまのために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、お客さまに対し虚偽のことを告げる行為
- b. お客さまに対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- c. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客さまに対し、訪問しまたは電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、登録金融機関が継続的取引関係にあるお客さま(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
- d. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客さまに対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
- e. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、お客さまがあらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
- f. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、お客さまに迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
- g. 店頭外国為替証拠金取引について、お客さまに損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- h. 店頭外国為替証拠金取引について、自己または第三者がお客さまの損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため当該お客さままたは第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客さままたはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- i. 店頭外国為替証拠金取引について、お客さまの損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客さまの利益に追加するため、当該お客さままたは第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
- j. 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客さまの知識、経験、財産の状況および店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客さまに理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
- k. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- l. 店頭外国為替証拠金取引契約につき、お客さま若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客さま若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
- m. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする行為
- n. 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
- o. 店頭外国為替証拠金取引契約に基づくお客さまの計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- p. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客さまにあらかじめ明示しないで当該お客さまを集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- q. あらかじめお客さまの同意を得ずに、当該お客さまの計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
- r. 個人である登録金融機関または登録金融機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客さまの店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
- s. 店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客さまから資金総額について同意を得たうえで、売買の別、通貨の組み合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、登録金融機関がこれらにしたがって、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- t. 店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客さまに対し、当該お客さまが行う店頭外国為替証拠金取引の売り付けまたは買い付けと対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること 電子外国為替取引に関する開示
- u. 通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、お客さまが預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(2011年8月1日以降は想定元本の4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該お客さまにその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
- v. 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻におけるお客さまが預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該お客さまにその不足額を預託させることなく取引を継続すること
- w. お客さまにとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客さまにとって不利な場合)には、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させる一方、お客さまにとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客さまにとって有利な場合)にも、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させること
- x. お客さまにとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、お客さまにとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(お客さまがスリッページを指定できる場合に、お客さまにとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客さまにとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
- y. お客さまにとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、お客さまにとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語
- Ask
お客さまの買値のレート。
電子外国為替取引に関する開示 - 受渡決済(うけわたしけっさい)
店頭外国為替証拠金取引の場合は、売り付けた通貨を引き渡して買い付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。 - 売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 - 買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 - 買い戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。 - カバー取引(カバーとりひき)
FX取引業者がお客さまから受けた注文と同じ取引をカバー先(銀行等)に行う取引のことをいいます。 - 登録金融機関(とうろくきんゆうきかん)
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた銀行等をいいます。 - 差金決済(さきんけっさい)
本取引において原資産の受け渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 - 指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。 - スワップポイント
通貨ペアにかかる通貨間の金利差調整額のことで、ロールオーバーを行うことにより発生します。 - スリッページ
お客さまの注文時に表示されている価格またはお客さまが注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。 - デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
株式、金利、為替などの現物の売買取引ではなく、その価格が取引対象の価値に基づき、派生的に定まる金融取引のことをいいます。一般的には先物、オプション、スワップ取引のことを指します。 - 店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
取引所が開設する金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。 - 転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。 - 特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客さまとして取り扱うよう申し出ることができます。 - 必要証拠金率(ひつようしょうこきんりつ)
個人のお客さまについては、一律4%です。
法人のお客さまについては、当該通貨ペアに係る為替相場の変動により発生しえる危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率のことをいい、毎週見直しを行います。ただし、本比率の下限値は4%です。 - 値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。 - Bid
お客さまの売値のレート。 - 評価証拠金残高(ひょうかしょうこきんざんだか)
お客さまが預け入れた証拠金から評価損益や指値証拠金を差し引いた金額です。 - 評価証拠金維持率(ひょうかしょうこきんいじりつ)
評価証拠金残高に対し、お客さまの約定金額合計で除した数値です。 - 両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。 - ロスカット
お客さまの損失が所定の水準に達した場合、お客さまの損失拡大を防ぐため、お客さまの建玉を強制的にそのときの為替相場に準拠した取引価格にて決済することをいいます。 - ロールオーバー
店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。 - 約定金額(やくじょうきんがく)
取引が実行(成立)されることを約定(やくじょう)といいます。約定金額は、売買取引が成立したときの金額のことをいいます。
当社の概要について
商 号 | PayPay銀行株式会社 |
---|---|
業務の種別 | 銀行業・登録金融機関業務 |
設立年月日 | 2000年9月19日 |
資 本 金 | 37,250,000,000円 |
本店所在地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
加入する金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 | 電子外国為替取引に関する開示
当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体 | (対象)なし |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第624号 |
当社の苦情対応措置および紛争解決措置
一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用
一般社団法人全国銀行協会連絡先 : 全国銀行協会相談室 0570-017109 または 03-5252-3772
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター先 : 0120-64-5005
外国為替取引に関するお取り扱い方針
当行はマーケットメーカーとして、取引毎ではなく合計して為替持ち高(ポジション)を管理しております。当行はマーケットメイクを行う為に、お客さまとの取引の前、または同時に、ポジションの調整や解約、他の取引相手との取引等を行うことがあります。これはお客さまのオーダーが執行される前に、実際の、または予想されるリスクに対するヘッジを行うこと(プリヘッジ)も含みます。
当行自身の取引やマーケットメイク活動は、お客さまのオーダーを執行する為の取引や流動性に影響することがあります。これはストップロスや通貨オプションの権利発生・消滅、またはこれらと同様の状況を引き起こすことも含みますが、不当な市場への影響を避ける努力を当行は常に行います。
当行は取引やマーケットメイクを通じて当行が取得する情報から想定される利益相反を適切に管理いたします。
お客さまの情報の保護
- 取引の執行、事務、清算、譲渡、決済に必要な場合
- 関連法規に応じて開示する必要がある場合、または関連規制当局、公的機関、省庁、中央清算機関の要求がある場合
- 公的な政策目的の為に中央銀行の要求がある場合
- 機密情報を保護するという条件で、アドバイザー、コンサルタント、システムベンダー等のサービス提供会社または外部委託先に対して開示する場合
- お客さまの同意または依頼がある場合
- 当行の営業担当、市場部門、その他関係部署によるお客さまの興味、取引目的、取引に関する要望、マークアップ、ビッド・オファー・スプレッド、その他関連事項の協議
- 取引に係る流動性の確保とリスク管理 電子外国為替取引に関する開示
- 取引に係る市場への影響の評価や与信リスク管理、マーケティング、お客さま関係管理等の内部管理
マーケットカラー
当行は、「グローバル外為行動規範」への遵守意思表明を行っており、同規範に基づいて当行の外国為替取引業務を行っております。当行の「遵守意思表明書」は こちら(PDF/132KB) をご覧下さい。
当行は、流動性提供者として「グローバル外為行動規範」で推奨されている「ディスクロージャーカバーシート」を制定しております。当行の「ディスクロージャーカバーシート」は こちら(PDF/458KB) をご覧下さい。
電子外国為替取引に関する開示
マイカーローン
教育ローン
かぎんローンF
リフォームローン
太陽光発電リフォームローン
かぎんWEBフリーローン
かぎんカードローンS(エス)
かぎんカードローン
保険商品
確定拠出年金
相続関連業務
遺品整理
見守りサービス
頭取あいさつ
ブランドについて
公益財団法人かぎん文化財団のご案内
地域社会への貢献活動
地域行事への参加
環境への取り組み
外国為替取引のリスク
当社における外国為替取引は相対取引(OTC〈Over The Counter〉取引)によって行われます。当社は、取引所で行われる証券取引や先物取引の場合と異なり、外国為替取引に関してお客さまのカバー先金融機関(取引の相手方)として行動します。市場に混乱が生じた場合などには、取引所で行われる証券取引や先物取引の場合と比べて、取引執行や価格の提示が困難となる可能性があります。
また、外国為替取引は、証券取引や先物取引とは異なる独自の市場慣行にしたがって取引されます。このため、取引の執行は、取引所取引と比べて当事者同士の信頼に依存する部分が大きくなります。お客さまが外国為替取引を始められる前に、市場慣行と取引の特性・仕組みおよびリスクについて理解いただく必要があります。
信用リスク
外国為替の変動リスク
金利変動リスク
流動性と特殊な状況
外貨建て取引 (日本円の介在しない為替取引) と
通貨両替の為替リスク
預託された資金
電子取引システムの利用
電子取引システムでの取引の場合、注文の受付には人手を介さないため、お客さまが売買注文の入力を誤った場合には、意図した注文が成立しない、または意図しない注文が成立する可能性があります。電子取引システムは、お客さまご自身の通信機器の故障、通信回線等の障害、情報ベンダーの配信の障害、または電子取引システムそのものの障害などの様々な原因で、一時的または一定期間にわたって利用できない状況となることがあります。
電子取引システム上に表示される価格は、常に市場の実勢を正確に表示しているとは限りません。市場が急激に変動した場合や、インターネット環境の状況により、価格情報の更新が遅れ、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格に乖離が生じることがあります。
また、電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーI D、パスワード等の情報が窃盗、盗聴などにより漏洩した場合に、その情報を第三者が悪用することでお客さまに損失が発生する可能性があります。
売買注文のキャンセル
注意事項およびリスク開示
セントラル短資FX株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第278号
加入協会:一般社団法人金融先物取引業協会 電子外国為替取引に関する開示 一般社団法人日本投資顧問業協会
金融法人向けに外国為替電子取引(eFX)事業を開始
2021年4月27日
auカブコム証券株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:石月 貴史、以下「auカブコム証券」)は、外国為替電子取引(eFX)システムをリリースし、2021年4月26日(月)よりヒロセ通商株式会社様(本社:大阪府大阪市、代表取締役:野市 裕作、以下「ヒロセ通商様」)との取引を開始しました。
auカブコム証券では、株式・先物・オプション・店頭外国為替証拠金取引(auカブコム FX)に対応したAPIサービス『kabu.電子外国為替取引に関する開示 com API』を提供する等、証券プラットフォーマーへの進化、B2Bビジネス拡大を図っております。ヒロセ通商様とは2020年から電話やメール等によりSWAP取引(ロールオーバー)を行っておりましたが、今回FIX(金融機関同士の電子取引において世界中で使用されている標準的な規格)接続による電子取引の仕組みを構築することで、システム経由でのSPOT取引(B2Cのカバー取引)も受注することが可能となりました。
ご利用いただける取引
- SPOT取引(※1)
- SWAP取引(Tomorrow Nextから最長2 Weeksまで可能)
- 他カバー取引先金融機関とのNovation(建玉移管)
- (※1) 電子取引で可能な通貨ペア、取引時間等は「auカブコム FX(B2C向けサービス)」に準じます
- ※ SWAP取引は電話またはメール、Novationは原則メールでの受付となります。
- ※ Novation相手はauカブコム証券の取引先金融機関に限ります。なお、取引先金融機関であっても相手方の都合等により受付できない場合があります。
- ※ SPOT取引、SWAP取引には一定の担保金差入が必要です。担保金条件は取引に関する基本契約締結時に協議の上決定いたします。
府令ストレステスト対策も可能
- (※2) 2007年6月29日の格上げ以降A+を維持しており、また見通しも「安定的」で据え置かれております。
■ヒロセ通商株式会社 会社名 :ヒロセ通商株式会社
所在地 :大阪府大阪市西区新町1丁目3番19号MGビルディング
代表者名:代表取締役 野市 裕作
設立年月:2004年3月
資本金 :9.43億円
金融商品取引業者登録:近畿財務局長(金商)第41号
加入協会:一般社団法人 金融先物取引業協会
URL:https://hirose-fx.co.jp/ ■auカブコム証券株式会社 会社名 :auカブコム証券株式会社
所在地 :東京都千代田区大手町 1-3-2 経団連会館 6F
代表者名:代表取締役社長 石月 電子外国為替取引に関する開示 貴史
設立年月:1999年11月
資本金 :71.電子外国為替取引に関する開示 96億円
金融商品取引業者登録:関東財務局長(金商)第61号
銀行代理業許可:関東財務局長(銀代)第8号
電子決済等代行業者登録:関東財務局長(電代)第18号 電子外国為替取引に関する開示
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
URL:https://kabu.com/
●本リリースに関するお問い合わせ先
auカブコム証券株式会社
金融市場部 グローバルトレーディンググループ 渡辺 大樹
TEL:03-4221-3654 e-mail:[email protected]
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