ビジネス法務の部屋
弁護士山口利昭(大阪弁護士会)が2005年に開設したブログです。コーポレートガバナンス、内部統制や企業コンプライアンス、企業会計法などの視点から「企業価値」を考えるテーマを中心にあれこれとオリジナルな思いを書き綴っております。 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目5番12号 和光ホームズ堂島ビル301 山口利昭法律事務所
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2008年11月12日 (水)
BNPパリバの株式売買はインサイダー取引に該当するか?
また、素朴な疑問ではありますが、そもそもインサイダー取引規制が適用されるのは、重要事実につきましては、後日「公表されること」が前提になっているものと思われます。しかしながら、スワップ取引の不開示ということが「重要事実」だとしましても、アーバンコーポレーションさえ倒産しなければ、後日このスワップ取引を公表することがBNPパリバにとっては「予想しうるもの」とは言い切れないのではないでしょうか。インサイダー取引を取締る趣旨は、重要事実が後日公表されるからこそ、そのタイムラグを利用する不公正取引を防止するところにあると思いますし、むしろBNPパリバとしては、後日になっても公表されるような事実はそもそも認識されていなかったのではないか、という疑念がぬぐい切れません 。(←この点につきましては、「通りすがりさん」と大杉先生にご異論をいただきましたので、また検討してみます。理屈だけでなく、結論もおかしくなる・・・といったことになりますと、私としても十分検討する必要がありそうです。私の意見に対する「ダメ押し」でも結構ですので、またご意見がございましたらどしどしコメントいただければ幸いです。) ということで、スワップ取引の存在が「重要な事実」ではあっても、これがインサイダー取引規制における「重要事実」には該当しないか、もしくはBNPパリバ側にはインサイダー取引についての犯意(故意)がなかったとみるべきではないかと思いますが、このあたりはいかがなものでしょうか。(注:不適切開示以前の株取引との関係では、「重要事実」であることは当然だと思いますが、不適切開示以後の株取引との関係ではどうなんだろうか?といった疑問であります。脊髄反射的に書いておりますので、勘違いがあれば、またご指摘ください)
法曹界とは関係の無い通りすがりの者ですが、一点教えて下さい。
スワップ取引の不開示ということが「不適切開示」にあたる事は、
既に金融庁に認定されているのですよね。
であれば、その不適切開示の状況が続く(スワップ取引の開示が
将来に渡って行われない)と考えること自体が問題になるのでは
無いでしょうか?
貴殿の理屈では、某放送局の局員がインサイダーに関わったと処分
された事件でも、本人が「入手した情報は重要事項と思わなかった」
と主張すれば犯罪にならなくなりませんか?
投稿: 通りすがりの者です | 2008年11月12日 (水) 06時23分
投稿: toshi | 2008年11月12日 (水) 09時29分
山口先生、ご無沙汰しております。
まだ報告書を読んでいないので、的外れな感想になるかもしれませんが、次のように考えました。
重要事実か否かは、当事者が開示を予定しているかどうかではなく、法律によって開示が義務付けられているかによって客観的に判断するのだろうと思います。私は、CBの発行とスワップ契約の締結は、一方のみを開示するのはミスリーディングなので、法で前者の開示が義務付けられていることと合わせると、後者の開示も法律上の義務だと思うのですが、この点は異論があるかもしれません。そして、toshi先生が書かれている(?)ように、「本来開示すべきタイミング」と「遅れて開示されたタイミング」との間の取引は、インサイダー取引規制がカバーするものか否か、慎重な検討が必要だと思います。
報告書の書き方につきましては、法人が有するはずの自己負罪特権を、法人から委託を受けた調査委員会が放棄するに等しいことをすべきでない、ということとして、私は受け止めたのですが、もちろん、toshi先生が書かれているように、報告書の認定事実を元に構成要件該当性を検討することは、大変重要であると思います。
まとまりもキレもないコメントですが、ここらで失礼しまんにやわ。
投稿: おおすぎ | 2008年11月12日 (水) 09時46分
早速のお返事有難うございます。
小生が疑問に思ったのは次の点です。
金融庁が「不適切開示」と認定した事で、法律的にはスワップ取引は公表しなければいけない事項であった。(異論もあるかもしれませんが、ここでは金融庁の判断を正とします)
パリバにの意図があったか否かは置いておいて、公表しなければならない情報を得て売買を行ってしまった以上はその責任は負わなければならないのではないかと思います。
投稿: 通りすがりの者です。 | 2008年11月12日 (水) 20時40分
投稿: toshi | 2008年11月12日 (水) 21時12分
投稿: 47th | 2008年11月13日 (木) 00時58分
今回の場合、BNPがアーバンに非開示を強要してるんですよね。
この時点で、なぜ非開示を強要したのかが問題ではないでしょうか?
違法でなく公表されないのが前提ならなぜ強要したのか?
アーバンの顧問弁護士は公表を二回も提言してます。
違法性を認識してたからですよね。
インサイダーの認識があったのは、この行為を見るだけで明白ですよね。
またBNPは実際12億の利益も上げている点。
隠していたスワップ契約の内容が株価が下がればBNPに有利な内容な点
空売りの返済に新株を当てている点。
市場で戻せば株価は上がりますからね。
インサイダーしなければスワップ契約を先読みされ株価は暴落はシロウトでも予測できます。
BNPは高値購入の同社株も持っていた点
としたら含み損がでるんですよ。
投稿: 事実誤認では・・・ | 2008年11月13日 (木) 23時29分
ちょっと話題の焦点からはずれますが。
毎日新聞の報道では、インサイダー取引の可能性が高い、とされており、
おかしいなと思っておりましたが、
11日15時からの会見では、「可能性が高い」という資料で、松尾元検事総長もはっきりと述べていたとのことなのですが、その後、BNPPサイドが「否定できない」に急遽変更した、
という内幕を報じるwebがあります。
http://outlaws.air-nifty.com/news/ 11月12日のところ。
投稿: ingen | 2008年11月15日 (土) 01時46分
投稿: toshi | 2008年11月17日 (月) 02時22分
個別事案にはコメントしない方針ですが、一般論として、
・開示が不十分になる方向を強く促す行為は、開示違反の幇助や教唆となるリスクがあるように思われます。
・万一、市場仲介業者が開示違反の教唆や幇助をした場合に、それは業者規制の観点からは厳しく行政当局が対応しても、おかしくないのではないかとも思われます。
・インサイダー取引に該当する取引行為が動機としてあった場合、その行為の悪質性はかなり重大と考える必要があるのではないか、と思われます。
・開示違反やインサイダー取引違反について、日本でも詐欺的な行為としての側面をもう少し真剣に考えてみる必要があるのではないかと漠然と思います。市場の公正さ、市場の公正への信頼などというきれいごとだけではないという場合が、事案によっては(あくまで一般論です)あるのではないか、と。
・刑罰以外に、民事責任(投資家からの損害賠償請求)の可能性の検討も必要ではないか、とも一般的には言えると思います。日本では、インサイダー取引違反の場面での民事責任の議論はあまり聞きませんし、実例も皆無と思われますが、論点としては現実的に検討されるべき事案もあるのではないかと思われます。
・外資系証券会社がいい悪いという問題はしたくないのですが、価値観は別として、報酬体系が違法行為(仮にあるとすれば)とどういう関係にあるかは、当然検討されるべき、政策的な問題としてあるのではないか、と思われます。
すべて、あくまで一般論ですが、ちょっといろいろとコメントしたくなりました。なお、公表の問題よりは、重要性の問題をもう少し議論してほしかったです。ロジックの方向を少し修正すれば、問題の本質につながるように考えたため。ではまた。
投稿: 辰のお年ご | 2008年11月18日 (火) 04時50分
投稿: unknown | 2008年11月19日 (水) 21時47分
アーバンに対する臨時報告書の虚偽記載に関する課徴金でいう重要な事項の虚偽記載と、インサイダー取引違反の重要事実との関係での「重要」性とは同じといえるのでしょうか。
パリバに対してもまだ行政処分は出ていませんよね。
そもそもインサイダー取引違反のベースとなる「インサイダー情報」の166条の規定にはいろいろ問題があると考えていますが、具体的にどの条項に該当すると認定するのか、バスケット条項で、というのであれば、その規定の適用の在り方について問題はないか、など議論をしておいてよいのではないか、と考えております。適用の基準もなく、一般的な規定が置かれているため、実際にバスケット条項を使う際には、検察側もいろいろ考慮しているはずですが、その議論をもっとするべきだと思っています。株価にどういう影響があるか、その点を取引時にどう判断するのか、は実際上難しい問題があると思われます。
某証券会社の肩をもつわけでも、その批判をする側に立っての議論ではなく、もう少し具体的な議論がなされるといいな、と。それも公表ではなく、バスケット適用の基準を模索する中で、と思っておりました。とはいっても、厳密に詰めて考えたわけではなく、10b-5 の適用であればmaterialityの判断に帰着するわけですが、その具体的な検討の過程をもう少し考えてみる必要があるのかな、などとつらつら考えていた次第です。EU Market Abuse の議論であれば、判断のアプローチも異なりますから、必ずしもアメリカの考えだけを意識する必要はないのですが、日本の規制は昭和63年当時の議論で、かなりガチガチに作った条文でも、バスケットの活用でもう少し現実的な法制になる余地もあるように考えてもいます。以上です。
投稿: 辰のお年ご | 2008年11月20日 (木) インサイダー取引 (インサイダーとりひき) の意味 02時27分
若干誤解のないようにさせていただきますと、一応ふぉーりん・あとにーの憂鬱をやらせていただいてた"47th"が書き込んだのは、11/13 0:58付けのものだけです。昨日書き込まれた47thさんは、同一ハンドル名の別人の方になるかと思います。
ハンドル名に権利を主張をするつもりはないのですが、一応、リアルの世界でも関係のある方もこのブログはご覧になっているかと思い、誤解のないようにさせて下さい。
>山口先生
内容と無関係なコメントを増やしてしまい申し訳ありません。
プレスリリースがでたあとならインサイダー取引になりませんか?
契約社員で給料が少ないので、副業を考えています。 副業をする場合に公的に支払わねばならないお金は、どのようなものでしょう?? 確定申告をしなければならない事は解るのですが、契約社員としてもらう給料とどのようにして分けて申告すれば良いのか解りません。 また、税金としては所得税のみなのでしょうか? これにより健康保険や年金などの金額が変わってしま.
食品関係の卸売り会社に属しています。 主に電話、FAXなどでの受注をしてメーカーより出荷。その流れを勉強したので個人をで同じようなやり方で副業をしたいと思います。 いまは、ネット時代ですし会社の業務に関係無く帰宅時などに出来る副業(取り売り)をし。会社が気がついたとしたらやった本人を処分することは、可能ですか? 会社の取り引き先ともやり取りがあると思.
現在、家計の事情もあり介護のアルバイトで副業をしようかと考えてます。 本業ではサラリーマンで15年間働いていて退職金は5年目からでることになってます。 しかし、低所得から家計を支えるのも困難になってきてるのが現状で。 会社の就業規則では副業は禁止となってますが、もし副業をやって会社にバレてその後辞職することとなった場合、退職金は全額でるのか教えて.
上場会社勤務です。 軽い気持ちで社外の証券取引で自社株を購入したところ 先日会社から取引経緯についての伺いが書面で届きました。 インサイダーとして懲戒解雇もあるとほかの回答で読みました。 最悪の想定は出来ていますが今後弁護士の先生方が必要になる可能性はありますでしょうか。 インサイダー取引 (インサイダーとりひき) の意味 どうかよろしくお願いします。
普段は会社員として働いております。副業として空いた時間を利用して投資を始めてみようと思いました。 そこで、ご質問ですが、投資は副業になるのでしょうか?投資の中でも、投資信託やFX、仮想通貨、不動産投資などに興味があります。 ちなみに、会社のきまりとしては副業は禁止になっています。 当然、株式投資などはインサイダー取引の疑いが出てきますので、自社の.
インサイダー取引 (インサイダーとりひき) の意味
Please be aware that anyone who has read the information contained in this インサイダー取引 (インサイダーとりひき) の意味 press release may be prohibited from purchasing the share certificates, etc. of the Target Company until twelve (12) hours have passed following the インサイダー取引 (インサイダーとりひき) の意味 announcement of this document (the afternoon, March 8, 2013, the time announced on the timely disclosure information inspection service of the Tokyo Stock Exchange) as a primary recipient of information coming under the insider trading regulations pursuant to the provisions of Article 167, Paragraph 3 of the Act and Article 30 of the Order for Enforcement of the Act.
このプレスリリースに含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第 167 条第3項及び同施行令第 30 条の規定により、内部者取 引(いわゆるインサイダー取引)規制に関する第一次情報受領者として、このプレスリリースの発表(平成 25 年3月8日午後 東京証 券取引所の適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された時刻)から 12 時間を経過するまでは、対象者の株券等 の 買付け等が 禁止 され る可能性がありますので、十分にご注意ください。
With regard to the sales of the Company’s shares, the Company's Directors インサイダー取引 (インサイダーとりひき) の意味 and Executive Officers are subject
仮想通貨のインサイダー取引はまだ禁止されてない?疑惑の事件とは
2017年に仮想通貨ビットコインが急騰したこともあり、仮想通貨が日本でも多くの人に注目されるようになりました。 その結果、取引をする人も増えました。 しかしそれと同時に、仮想通貨関係での逮捕者も増え、注目されるようになってしまいました。 安全に仮想通貨での取引をしていくためにも、これらの事件について.
過去に起きたインサイダー疑惑が起きた仮想通貨の事件
ただし、 過去には仮想通貨に対するインサイダー疑惑が少なからず発生 しています。
LISKに対するインサイダー疑惑が発生
2018年の1月に仮想通貨LISKがビットフライヤーに上場 しました。
上場により多額の利益を獲得
それによって一部の投資家は多額の利益を得ることに成功しており、 インサイダー疑惑が発生 しました。
一部の投資家は、 仮想通貨LISKがいつ頃ビットフライヤーに上場するのか知っていた可能性がある からです。
インサイダー取引に関するツイートも存在
ビットコインキャッシュで発生したインサイダー疑惑
アメリカに存在しているコインベースという取引所で、 ビットコインキャッシュに対してインサイダー疑惑が発生 しました。
あまりにも不自然な高騰
2017年の末にコインベースでビットコインキャッシュの取引が開始され、 急激に価値を高めたのがきっかけ です。
あまりにも不自然な価値の高騰 だったので、コインベースの従業員が意図的にインサイダー取引を行った可能性があると判断されました。
インサイダー疑惑により集団訴訟が発生
今後仮想通貨のインサイダー取引は規制されていく?
しかし、世界だけではなく国内でも、 仮想通貨の日常への浸透は少しずつ拡大 しています。
金融商品取引法が仮想通貨に適用されるのかが問題
政府が、 仮想通貨を金融商品として認めた場合、金融商品取引法が適用される ことになります。
もしも仮想通貨によるインサイダー取引が行われ、それが大きな問題になった場合は、 政府が一気に金融商品取引法を仮想通貨に適用する可能性もあるといえるでしょう。
世界で仮想通貨に対する法律が続々と定められている現状
アメリカは仮想通貨に対する規制を急速に強化中
特にアメリカや中国では、かなり盛んに仮想通貨取引が行われているので、 急速に規制強化をしている状況 です。
日本では積極的な法整備や強化が行われていない
しかし日本ではそれほど仮想通貨の取引が盛んではないということもあり、アメリアのような 積極的な法律や規制強化は行われていません 。
いずれは仮想通貨のインサイダー取引を規制される可能性が高い
その理由は、今は規制されなくても、 いずれは大きな問題としてアクシデントに繋がる恐れが非常に高い からです。
これに対し、 仮想通貨は金融商品取引法の適用外となるため、今のところはインサイダー取引が禁止されておらず、インサイダー取引を行ったとしても処罰されることはありません 。
日本の場合は、それほど活発に仮想通貨取引が行われていませんが、 いずれは仮想通貨でもインサイダー取引は禁止される可能性が高いでしょう 。
「どうも仮想通貨トリビア司会者の泉です。お金の歴史から仮想通貨を考えると、将来的に財布を持たなくても良い世界が出来上がると思いません?. いいとも~」 投資歴10年以上の経験を持つ泉くんが、大好きな甘い骨をしゃぶりながら、価格変動の激しい仮想通貨市場をひた走り、トリビアネタを愛する仮想通貨投資家へと届ける。
「業務スーパー」の栄光と挫折~インサイダー取引疑惑の神戸物産、最悪は上場廃止も=栫井駿介
アフターコロナに急成長する3大テーマとは?注目株を無料公開 (PR:マーチャントブレインズ投資顧問株式会社)
パナマ文書と東京オリンピック贈収賄疑惑、2つのスキャンダルを結ぶ点と線
「年収1,000万円ビンボー」急増中!高所得者がハマりやすい3つの罠=栫井駿介
「個別株はヒントが多いから簡単」元為替ディーラーの投資顧問が注目される理由 (PR:ファイネストアドバイザリー) インサイダー取引 (インサイダーとりひき) の意味
株急落「餃子の王将」は美味しい銘柄?バフェット流12の視点で分析=八木翼
揺れる東芝の原子力事業を“Five Forces”で分析する(5F分析)=栫井駿介
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