よくある質問コーナー(独占禁止法)
A. 独占禁止法の正式名称は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といい,公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的としています。
独占禁止法により公正かつ自由な競争が確保される市場においては,事業者は,自らの創意工夫によって,消費者から選ばれる魅力的な商品を供給しようと競争します。ライバルとの競争を勝ち抜いた事業者は,売上げを伸ばして成長し,日本経済の活性化・発展に寄与することになります。また,消費者は,誰もがより良い商品やサービスを求めています。その消費者を顧客として獲得するため,事業者はより安くて優れた商品を提供することで競争を行います。その結果,市場には豊富な商品が提供され,消費者はそれらの中から,より自分の欲しいものを選べるようになります。このように,事業者間の競争によって,消費者の利益が確保されているといえます。
Q2 独占禁止法の規制内容を教えてください。
A. 独占禁止法には,1.私的独占の禁止,2.不当な取引制限(カルテル・入札談合)の禁止,3.不公正な取引方法の禁止,4.企業結合の規制などがあります。
また,独占禁止法の補完法として,「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)があります。
下請法は,下請代金の支払遅延や減額など,下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制しています。
Q3 独占禁止法は,国や地方自治体にも適用されることがあるのですか。
Q4 私的独占とはどのような行為ですか。
A. 私的独占は,事業者が単独であるいは他の事業者と結合するなどして,他の事業者の事業活動を排除したり,支配したりすることにより,市場における競争を実質的に制限することをいい,独占禁止法上禁止されています。一方で,品質の優れた安い商品を供給する企業が,競争によって結果的に市場を独占するようになった場合には,私的独占とはいえず,違法とはなりません。
「排除」というのは,例えば,排他的取引や供給拒絶を行って競争者の事業活動の継続を困難にさせたり,新規参入者の事業開始を困難にさせたりすることです。
また,「支配」というのは,例えば,株式の取得や役員の派遣といった力関係にものをいわせたり,市場における地位を利用したりして他の企業の事業活動に制約を加えることです。
Q5 不当な取引制限に該当する行為とはどのようなものですか。
A. 事業者又は事業者団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め,競争を制限する行為は「カルテル」(不当な取引制限)として禁止されています。これは,紳士協定,口頭の約束など,どんな形で申合せが行われたかにかかわりません。カルテルは,商品の価格を不当につり上げると同時に,非効率な事業者を温存し,経済を停滞させるため,世界各国でも厳しく規制されています。
また,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際,入札に参加する事業者たちが事前に相談して,受注事業者や受注金額などを決めてしまう「入札談合」も不当な取引制限のひとつとして禁止されています。事業者間の競争が正しく行われていれば,より安く発注できた可能性があり,入札談合は税金の無駄使いにもつながります。本来,入札は厳正な競争の下に行われるべきものであり,入札談合は公共の利益を損なう非常に悪質な行為です。
Q6 ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか 事業者団体のどのような行為が禁止されているのですか。
A. カルテルは,事業者間の協定や申合せに限らず,事業者団体の活動として行われる場合が少なくありません。
事業者団体が,団体としての意思決定によって,構成事業者の価格,供給数量などを制限したり,入札談合を行うことは,競争を実質的に制限する行為として,独占禁止法で禁止されています。
独占禁止法が規制する事業者団体の禁止行為は,行為の態様(相互拘束や支配・排除)に制限はなく,競争の実質的制限に至らない行為でも規制されます。例えば,団体に加入しなければ事業活動を行うことが困難である場合に,加入を拒否したり,一定地域における店舗数や既存店舗との距離を加入の条件としたり,加入希望者と競合する既存の構成事業者の承認を加入の条件とすることなどは,一定の事業分野における事業者の数を制限するものとして違法となり得ます。また,価格,数量,販売先,広告活動などについて,構成事業者の自由な事業活動を制限する場合も同様です。
Q7 不公正な取引方法に該当する行為とはどのようなものですか。
A. 不公正な取引方法は,1.独占禁止法第2条第9項第1号から第5号に定められた行為のほか,2.同項第6号イからヘに定められた類型のいずれかに該当する行為であって,「公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち,公正取引委員会が指定するものをいう。」と規定されています。公正取引委員会が指定するものには,全ての業種に適用される「一般指定」と,特定の業種等に適用される「特殊指定」とがあります。現在,特殊指定として,新聞業に対する指定,特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の指定及び大規模小売業者による納入業者との取引に関する指定があります。
不公正な取引方法は,行為の内容から大きく3つのグループに分けることができます。
第1は,自由な競争が制限されるおそれがあるような行為で,取引拒絶,差別価格,不当廉売,再販売価格拘束などです。
第2は,競争手段そのものが公正とはいえないもので,ぎまん的な方法や不当な利益による顧客誘引などです。
第3は,自由な競争の基盤を侵害するおそれがあるような行為で,大企業がその優越した地位を利用して,取引の相手方に無理な要求を押し付ける行為がこれに当たります。
これらの中には,再販売価格拘束のように不公正な取引方法であることが行為自体から明白なものもありますが,多くは,行為の形態から直ちに違法となるのではなく,それが不当な場合(公正な競争を阻害するおそれがあるとき)に違法となります。
Q8 新規事業者の開業を妨害するため,原材料メーカーに新規事業者への商品供給をしないよう共同で申し入れることは,独占禁止法に違反しますか。
A. 複数の事業者が共同して特定の事業者との取引を拒絶したり,第三者に特定の事業者との取引を拒絶させる行為は,不公正な取引方法(共同の取引拒絶)として禁止されています。複数の事業者が共同して行う取引拒絶は,同業者が結束して特定の事業者を市場から締め出したり,その取引先を奪おうとするものですから,違法性が強く,市場における競争が実質的に制限される場合には,私的独占又は不当な取引制限(カルテル)にも該当するものです。
また,メーカーが小売店に販売価格を指示して守らせるなど,独占禁止法上の違反行為の実効を確保するために,事業者が単独で取引拒絶を行うような場合も違法となります。
Q9 事業者が競争相手を排除する目的で,競争相手の取引先に対してのみ廉売をして顧客を奪ったり,競争相手と競合する地域でのみ過剰なダンピングを行うことは,独占禁止法に違反しますか。
Q10 小売店が,実質的な仕入価格を大幅に下回るような価格で,継続して販売することは,独占禁止法に違反しますか。
A. 独占禁止法は,正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為等を不当廉売として禁止しています。
その商品を供給しなければ発生しない費用を下回る価格が「供給に要する費用を著しく下回る対価」となりますが,例えば,実質的な仕入価格(値引き,リベート,現品添付等が行われている場合には,これらを考慮に入れた仕入価格)に仕入経費を加えた額を下回る価格が,「供給に要する費用を著しく下回る対価」に該当する典型的な例となります。ただし,そのような価格での販売であっても,需給関係から販売価格が低落している場合において,市況に応じて低い価格を設定しているときや,キズ物,季節商品の処分のために低い価格を設定しているときなど,「正当な理由」がある場合は違法にはなりません。
この問題に関する判断について,公正取引委員会は,不当廉売に関する独占禁止法上の考え方を明らかにしたガイドライン(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」,「酒類の流通における不当廉売,差別対価等への対応について」,「ガソリン等の流通における不当廉売,差別対価等への対応について」,「家庭用電気製品の流通における不当廉売,差別対価等への対応について」)を作成し,公表しています。
Q11 人気商品と売れ残りの不人気商品をセットで販売することは,独占禁止法に違反しますか。
A. ある商品を販売する際に,他の商品も同時に購入させる抱き合わせ販売は,取引の強制であり,不当に行われる場合には,不公正な取引方法(抱き合わせ販売)として禁止されています。問題となるのは,まず,取引の相手方に対して不当に不利益を与える場合です。
また,ある商品(主たる商品)の供給に併せて他の商品(従たる商品)を購入させることは,従たる商品の市場における競争業者の販路(取引の機会)を奪ったり,新規参入を妨げるおそれがある場合にも,同様に不公正な取引方法として禁止されています。
例えば,主たる商品の市場における有力なメーカー(一応の目安として,当該市場におけるシェアが20%を超えること。詳しくはQ17を御覧ください。)が,流通業者に対し,当該商品の供給に併せて従たる商品を購入させることは,これによって従たる商品の市場において市場閉鎖効果が生じる場合には,違法となります。
なお,「市場閉鎖効果が生じる場合」について,詳しくはQ17を御覧ください。
Q12 メーカーが,販売店の販売価格を指定し,守らない場合に取引を停止することは,独占禁止法に違反しますか。また,新聞や書籍などは定価販売されていますが,これは独占禁止法上問題にならないのですか。
A. 小売業者等に自社商品の販売価格を指示し,これを守らせることを再販売価格維持行為といいます。再販売価格維持行為は,競争手段の重要な要素である価格を拘束するため,原則として禁止されています。また,指定した価格で販売させるために,これに従わない小売業者に経済上の不利益を課したり,出荷を停止することも禁じられています。ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。
なお,再販売価格維持行為については,米国やEUなどにおいても,競争法の下で厳しく規制されています。米国やEUなどの競争法の概要については,「世界の競争法」を参考にしてください。
- 世界の競争法についてはこちらです。↓
Q13 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。
A. 著作物再販適用除外制度は,昭和28年の独占禁止法改正により導入された制度ですが,制度導入当時の書籍,雑誌,新聞及びレコード盤の定価販売の慣行を追認する趣旨で導入されたものです。そして,その後,音楽用テープ及び音楽用CDについては,レコード盤とその機能・効用が同一であることからレコード盤に準ずるものとして取り扱い,これら6品目に限定して著作物再販適用除外制度の対象とすることとしているところです。
また,著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。
Q14 メーカーが実際の流通価格や販売先などを調査することは,独占禁止法に違反しますか。
Q15 メーカーが,小売店に競争者の商品の取扱いを禁止することは,独占禁止法に違反しますか。
A. 自己の商品だけを取り扱い,他の競争者との取引を禁止することは,それが競争業者の販路(取引の機会)を奪ったり,新規参入を妨げるおそれがある場合には,不公正な取引方法(排他条件付取引)として禁止されています。
例えば,市場における有力なメーカー(一応の目安として,当該市場におけるシェアが20%を超えること。詳しくはQ17を御覧ください。)が,流通業者に対して競争品の取扱いを制限することは,これによって市場閉鎖効果が生じる場合には,違法となります。
なお,「市場閉鎖効果が生じる場合」について,詳しくはQ17を御覧ください。
Q16 メーカーが販売店の営業地域をテリトリー制によって制限することは,独占禁止法に違反しますか。
A. 取引相手の事業活動を不当に拘束するような条件を付けて取引することは,不公正な取引方法(拘束条件付取引)として禁止されています。
例えば,市場における有力なメーカー(一応の目安として,当該市場におけるシェアが20%を超えること。詳しくはQ17を御覧ください。)が,流通業者に対して,一定の地域を割り当て,地域外での販売や地域外顧客からの求めに応じた販売を制限することは,これによって価格維持効果が生じる場合には違法となります。また,メーカーが,流通業者の販売方法の一つである広告・表示の方法について,店頭・チラシ等で表示する価格を制限し,又は価格を明示した広告を行うことを禁止することは,事業者が市場の状況に応じて自己の販売価格を自主的に決定するという事業者の事業活動において最も基本的な事項に関与する行為であるため,Q12で述べた再販売価格維持行為の考え方に準じて,通常,価格競争が阻害されるおそれがあり,原則として不公正な取引方法に該当し,違法となります。
なお,「価格維持効果が生じる場合」について,詳しくはQ17を御覧ください。
Q17 メーカーが,販売店の営業地域をテリトリー制によって制限することや小売店に競争者の商品の取扱いを禁止することなどを行う場合には,いかなるメーカーも違反とされるのでしょうか。
A. 流通・取引慣行ガイドラインでは,メーカーが流通業者の取扱商品,販売地域,取引先等を制限する行為(非価格制限行為)を行う場合であっても,いかなるメーカーも違反とされるわけではなく,市場における有力なメーカーが流通業者の競争品の取扱いを制限し,それによって市場閉鎖効果が生じる場合や,営業地域について厳格な制限を課し,それによって価格維持効果が生じる場合などには,不公正な取引方法に該当し,違法となるとしています。この場合において,市場における有力なメーカーであるかどうかを判断するための目安として,メーカーの市場シェアが20%を超えることを挙げています。すなわち,市場におけるシェアが20%以下である事業者や新規参入者が競争品の取扱い制限を行う場合には,違法とはならないことを明らかにしており,このように,法の規定が適用されないものとして具体的な数値をもって示される範囲のことを「セーフハーバー」と呼ぶことがあります(流通・取引慣行ガイドライン第1部の3(4)参照)。
なお,「市場閉鎖効果が生じる場合」とは,非価格制限行為により,新規参入者や既存の競争者にとって,代替的な取引先を容易に確保することができなくなり,事業活動に要する費用が引き上げられる,新規参入や新商品開発等の意欲が損なわれるといった,新規参入者や既存の競争者が排除される又はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じる場合をいいます。また,「価格維持効果が生じる場合」とは,非価格制限行為により,当該行為の相手方とその競争者間の競争が妨げられ,当該行為の相手方がその意思で価格をある程度自由に左右し,当該商品の価格を維持し又は引き上げることができるような状態をもたらすおそれが生じる場合をいいます(流通・取引慣行ガイドライン第1部3(2)ア及びイ参照)。
Q18 EUにも,流通分野における競争法の適用に当たってセーフハーバーという基準があると聞きましたが,EUと我が国との間で,セーフハーバーの基準やそれによる規制の厳しさに違いはあるのでしょうか。
A. EUでは,再販売価格を拘束する取決めは,カルテルや談合と同じく競争に与える影響が大きいため,いずれも垂直的制限行為の一括適用免除を定めた規則(欧州委員会規則330/2010号)におけるハードコア制限行為に該当し,これらについてEU機能条約第101条第1項の禁止規定に対する適用免除規則は適用されません。また,再販売価格を拘束する取決め以外に,例えば,テリトリー制や取引先制限のような非価格制限行為の中には上記欧州委員会規則におけるハードコア制限行為に該当するものがあり,そのような制限行為にはEU機能条約第101条第1項の禁止規定に対する適用免除規則は適用されません。さらに,ハードコア制限行為に当たらない垂直的制限行為であっても,売り手と買い手のいずれかの市場シェアが30%を超えている場合にも,一括適用免除の対象外とされています。逆に言えば,EUでは,ハードコア制限行為に当たらない垂直的制限行為であって,売り手と買い手の双方の市場シェアが30%以下のものについては,EU機能条約第101条第1項の禁止規定が適用されないものと考えられています。
セーフハーバーの範囲は,それぞれの国や地域の経済実態や商取引,競争法の体系や制度によって様々です。特に,EUでは,垂直的制限行為を事業者間の協定等と捉えて規制しているのに対し,我が国では,メーカーの流通業者に対する制限と捉えて不公正な取引方法として規制しているといったような違いがあり,このため,各国におけるセーフハーバーの基準もそれに応じて異なったものとなっています。
したがって,セーフハーバーの基準だけを比較して,規制の厳しさを論じることは適当でないと考えられます。
Q19 優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるのは,どのような場合でしょうか。
A. 自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは,不公正な取引方法(優越的地位の濫用)として禁止されています。
例えば,優越した地位にある事業者が,取引の相手方に対し,正常な商慣習に照らして不当に,事業遂行上必要としない商品等を購入させること,自己のために金銭等を提供させることなどが該当します。 詳しくは,パンフレットをご覧ください。
Q20 労務費,原材料費,エネルギーコストが上昇した場合において,その上昇分を取引価格に反映しないことは,独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となりますか。
Q21 どのような企業間の結合を規制しているのですか。
A. 2以上の会社が株式取得・所有,合併等により一定程度又は完全に一体化して事業活動を行うようになると,当事会社間で行われていた競争が行われなくなり,一定の取引分野における競争に何らかの影響が生じます。独占禁止法は,会社の株式取得・所有,合併,共同株式移転,分割,事業の譲受け等及び会社間の役員兼任等の企業結合によって,競争が実質的に制限されることとなるとき等は,こうした行為を禁止しています。
また,独占禁止法は,我が国における特定の企業グループへの経済力の過度の集中を防止するために,事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の制限や,銀行又は保険会社による議決権保有の制限を規定しています。
Q22 競争事業者間で業務提携を行う場合,独占禁止法上どのような点に気を付ければよいでしょうか。
Q23 ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか 中小事業者にとって独占禁止法等に関する身近な相談窓口としては,どのようなところがあるのでしょうか。
Q24 公正取引委員会の組織はどのような構成となっていますか。
Q25 契約上のトラブルを公正取引委員会で仲介・裁定してもらえますか。
Q26 独占禁止法違反事件の審査活動は,どのように行われるのでしょうか。
1 事件の端緒
公正取引委員会が独占禁止法に違反する行為について,審査(違反のおそれのある具体的な事件についての調査活動のことです。)を開始するのは,次のいずれかの方法で情報を入手したときです。
(1) 一般の方からの報告(申告と呼んでいます。独占禁止法第45条)
(2) 公正取引委員会の職権探知(公正取引委員会が自ら違反を発見する場合)
(3) 課徴金減免制度の利用(課徴金減免制度のページはこちら)
(4) 中小企業庁長官からの調査請求
これらの情報を事件の端緒(違反事件の手掛かり)と呼んでいます。
この端緒の中でも特に重要な役割を果たしているのは,申告です。
独占禁止法に違反する事実があると思うときは,誰でも,公正取引委員会にその事実を報告し,適当な措置を採るよう求めることができます。これは,違反行為の被害者でも一般消費者でも,違反行為を発見した人であれば誰でもできます。申告は,書面でも口頭でも構いませんが,公正取引委員会が事件の端緒として取り上げ,調査するかどうかの判断を可能にするためには,違反の疑いがある行為の具体的事実ができる限り明らかにされた書面による報告の方が望まれます。(申告の窓口はこちら)
また,独占禁止法に違反する事実があるという報告が,書面で行われ,具体的な事実を示しているものである場合には,公正取引委員会は,その報告に係る事件についてどのような措置を採ったか,あるいは措置を採らなかったかを報告者に通知することになっています。
2 審査(事件の調査活動)
3 意見聴取手続
公正取引委員会は,排除措置命令等を行おうとするときは,当該排除措置命令等の名宛人となるべき者に対し,意見聴取を行わなければならないとされています。意見聴取手続は,排除措置命令等の名宛人となるべき者に対し,意見聴取を実施する旨の通知を行うことにより開始され,その通知を受けた者(以下「当事者」といいます。)は,通知があった時から意見聴取が終結するまでの間,公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧・謄写を求めることができます。
意見聴取は,公正取引委員会の指定する職員(以下「意見聴取官」といいます。)が主宰し,意見聴取の最初の期日の冒頭では,事件を担当した審査官等が,予定される排除措置命令の内容等を当事者に対して説明します。当事者は,意見聴取の期日に出頭して,意見を述べ,証拠を提出し,意見聴取官の許可を得て審査官等に対して質問を行うことができます。
意見聴取官は,期日の終了後,期日における意見陳述等の経過を記載した意見聴取調書を作成するとともに,意見聴取の終結後,その事件の論点を記載した意見聴取報告書を作成し,公正取引委員会に提出します。当事者は,これらの意見聴取調書及び意見聴取報告書の閲覧を求めることができます。
公正取引委員会は,その意見聴取調書及び意見聴取報告書の内容を十分に参酌しつつ,排除措置命令等に係る議決を行うこととなります。
当座預金と普通預金の違いは?メリット・デメリットまで解説!
当座預金とは、事業用の決済口座のこと です。入出金には所定の手続きが必要で、普通預金のようにATMで自由に入出金ができません。銀行の当座預金口座に預け入れた後、支払いは小切手や手形を振り出す形で行います。以下の図は、銀行に預け入れた金銭が払い出されるまでの流れです。
当座預金と普通預金の違いは?
利息がつくかどうか
一方で、 当座預金には利息がつきません。 臨時金利調整法(金利の最高限度額などについて定めた法律)により、利息をつけることが禁止されているためです。
元本(預入額)の保証はどうか
預金等の種類によっては預金保護制度の対象にならないものもありますが、普通預金と当座預金はどちらも保護の対象です。ただし、保護の対象範囲が異なります。
一方で 当座預金は決済用預金に分類されるため、預け入れている額にかかわらず全額が保護の対象 です。
ATMを用いて入出金ができるか
一方、当座預金への預け入れと払い戻しには制限があります。原則的に、 預け入れも払い戻しも取引店の窓口で行います。 払い出しに関しては金銭ではなく、小切手や手形、口座振替などで行われます。ただし一部の金融機関では、当座預金であってもATMで預け入れや払い出しができるところもあります。
現金引き出し限度額があるか
一方、 当座預金は流動性の高い決済用口座なので、現金引き出しについて限度額や制限はありません。 ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか
当座借越があるか
当座預金を開設していて当座借越契約を締結している場合は、当座借越を利用できます。 当座借越とは、当座預金の残高が足りない場合でも、金融機関と契約した金額までであればマイナス分を金融機関が立て替えてくれる契約のことです。当座預金の残高がないときに手形の取り立てなどが行われると不渡りになりますが、当座借越を結んでいれば残高がマイナスになっても、一定額までは通常どおり手形や小切手の払い出しが行われます。
口座開設時の審査があるか
通帳の有無
当座預金と普通預金、どちらが良い?
当座預金のメリット・デメリット
普通預金のメリット・デメリット
普通預金のメリットは、利息がつくことや審査なしで口座を開設できること、ATMなどでお金の出し入れがしやすいこと です。必要に応じて窓口以外でもお金の出し入れができることは、大きなメリットといえるでしょう。その意味で、当座預金よりも使い勝手は良いです。
デメリットは元本保証の範囲に制限があることや、入出金に限度額が設けられている場合があること、当座借越がないこと です。ATMで取引ができるのは便利ですが、1日の取引額には上限があるため、多額の取引をATMで行うことはできません。また、元本保証は1,000万円までなので、それを超える金額を口座に入れておくと、金融機関が経営破綻した場合に全額が保証されないおそれがあります。
まとめると、 普通預金を開設したほうがよいのは、入出金がしやすい便利な口座を求める個人や企業 です。当座預金と併用すれば、大口の取引を当座預金で行い、小口の取引を普通預金で行うこともできます。
また、普通預金のほうが当座預金よりも入出金の利便性が高く汎用性の高いため、少額の取引が多い小規模企業や小切手や手形を使用しない個人事業主は、普通預金がおすすめです。
体温管理療法(TTM: Targeted Temperature Management)とは
「体温管理療法(TTM: Targeted Temperature Management)」はいわゆる「低体温療法(Therapeutic Hypothermia)」と「平熱療法/常温療法(Anti-hyperthermia,Induced normothermia)ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか 」を含み、高体温を回避することで脳障害の進行を防ぐことに加え、中枢神経の保護作用を期待する治療法です。 1 (各文言については次項目参照)
TTMの実施で二次性脳損傷を予防し、転帰改善に繋がると考えられており、PCAS(心停止後症候群)患者においては無作為化対照試験による低体温療法の有効性が示されて以来、ROSC(Return Of Spontaneous Circulation)後の昏睡状態の患者ではTTMを行うことが推奨されています。 2
AHA(アメリカ心臓協会)のガイドラインでは「心停止後にROSCが認められた昏睡状態にあるすべての成人患者に対し、32-36℃から目標体温を選びその体温に達したら少なくともその状態で24時間以上維持するTTMを施行するべきである」と体温管理療法について記載されています。 3
また、JRC(日本蘇生協議会)のガイドラインにおいても、「院外でのVF(心室細動)による心停止後、心拍が再開した昏睡状態の成人患者に対しては、心拍再開後治療のバンドルの一部として体温管理療法(24時間以上、32-36℃)を行う。院外心停止および院外のPEA(Pulseless ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか Electrical Activity: 無脈性電気活動)、心静止による心停止後に心拍再開した昏睡状態の成人患者には体温管理療法を考慮する。体温管理療法終了後、高体温を予防・治療することを考慮する。」といった内容が記載されており、患者の状態、適応を見た上で体温管理療法を実施することが推奨されています。 4
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Q,PCAS(心停止後症候群)とは何ですか?
Q.「体温管理療法」「低体温療法」「平熱療法」は何が異なるのでしょうか?
従来、積極的に体温を下げコントロールする治療を脳低体温療法や低体温療法(Therapeutic Hypothermia)と呼び、高体温を回避するため35℃~37℃程度に体温を管理することを平熱療法や常温療法(anti-hyperthermia ,induced normothermia)などという言葉で呼んでいました。 1
しかしながら、2009年に行われた5学会の国際会議(ATS (American Thoracic Society),ERS(ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか European Respiratory Society),ESICM(European Society of Intensive Care Medicine),SCCM(Society of Critical Care Medicine),SELF(Socie´te´ ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか de Re´animation de Langue Francaise))において、用語の混乱を避けるため「体温管理療法(TTM:Targeted Temperature Management)」という統一した言葉に置き換えることになりました。また、導入,維持,復温についても詳細に記載することなどが合わせて推奨されました。それまでのTTMに関する研究では、それぞれ目標体温や冷却時間、維持期間、復温時間などが一貫していなかったため、正しい評価や比較が困難であったということが背景にあります。 1,6
- ※心停止・心拍再開後の成人患者におけるTTM(体温管理療法)フローの例
Q,最近High Quality TTMという言葉を聞きますが、どういう意味でしょうか?
2020年に世界的なTTMの権威である医師のFabio Silvio Tacconeが提唱した概念です。TTMの実施において、プロトコル(手技)やデバイスにバラツキがあり、過去報告されてきたレポートもバラツキによって起こっているということから、TTMの有効性を高め、今後の研究におけるTTM実施を標準化することを目的として提唱されました。 7
- TTM開始のタイミング:できるだけ早期に開始すること
- 体温測定:正確な「深部」体温を速やかに測定し評価する。 例)膀胱、食道または肺動脈
- 目標体温:33℃または36℃(TTM trialに基づく)。34℃でもいいが、いずれにしても決定した最終目標体温を厳格に管理する
- 冷却フェーズ:少なくとも24時間以上実施しなければならない
- 復温フェーズ:制御された復温速度で緩徐に復温する(0.15℃~0.25℃/時)。復温後は少なくとも48h以上注意深く体温管理を行う。
- 薬理学的介入:鎮痛剤・鎮静剤はTTMを実施する心停止後の患者において、シバリング低減に寄与するため特にTTM開始時使用すべきである。筋弛緩剤は、使用することで効果的にTTM導入が可能である。
- デバイスの選択:体温フィードバックシステムを利用した自動化デバイス(TFS)は、有用(目標体温到達時間が速い、体温変動が小さい、復温が緩徐)であり、ある試験では他の方法に比べて神経学的転帰の不良が低かったという報告がある。以下図参照
Q,体温管理療法(TTM)における冷却、加温などはどのように行うのですか?
体表冷却装置や血管内冷却装置など、体温管理専用の装置を使用して行う場合が一般的です。
*本邦において承認されている「Arctic ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか Sun 5000 体温管理システム」の使用目的は以下の通りです。「本品は、患者の体を冷却又は加温するために使用する。心停止・心拍再開後の成人患者には、体温管理(体温管理療法)にも使用する」
1. 山下進、黒田泰弘 特集・神経集中治療 体温管理 Intensivist19 vol5 no3 2013 603-613
2. 関根秀介他 体温管理療法の現状 日臨麻会誌Vol40 No2 2020 172-177
3. Ashish R. Panchal, et al. Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Circuration, 2020 S426-428
4. 一般社団法人日本蘇生協議会Japan ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか Resuscitation Council. 「JRC 蘇生ガイドライン 2015 第2章 成人の二次救命」より一部改編 2016 13-14
5. 井上明彦、石原諭 心原性心停止・PCAS・TTM:典型症例と診察のポイント ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか 救急・集中治療 Vol30 No4 2018 488-495
6. Nunnally ME,Jaeschke R, Bellingan GJ,ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか et al. Targeted temperature management in critical care_ a report and recommendations from five professional societies_Critical Care Med_2011 ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか 1113-1125
7. Fabio Silvio Taccone. et al.: High Quality Targeted Temperature Management (TTM) After Cardiac Arrest. Critical Care 2020;24:6
8. 須賀将文、井上明彦 最新救急医療機器総覧救急医学 vol44 No7 へるす出版2020 P782-P787
BD, the BD Logo and are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2021 BD and its subsidiaries. All rights reserved.ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか
臓器移植Q&A
- 死体臓器移植
亡くなった方から臓器の提供を受けて移植を行います。脳死の方から提供される場合(脳死下臓器提供)と、心臓が停止した後に提供される場合(心停止後臓器提供)があります。
なお、移植医療では「死体」という言葉は亡くなった方への尊厳を守るという観点から、最近はあまり使われなくなっています。英語でも以前はcadaver(屍体)という単語が使われていましたが、近年はdeceased(故人)という単語が使われます。ただ、適切な日本語がないのでここでは「死体」という言葉を使います。腎移植では「死体腎移植」ではなく「献腎移植」といわれます。 - 生体臓器移植
生きている健康な方(多くはご家族の方)から臓器の提供を受けて移植を行います。
現在、日本では、以下のような臓器移植が行われています。
心臓 | 心肺 | 肺 | 肝臓 | 肝腎同時 | 肝小腸同時 | 膵臓 | 膵腎同時 | 腎臓 | 小腸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳死下臓器移植 | ◎ | ◎ | ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
心停止後臓器移植 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
生体臓器移植 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
一方、生体臓器移植は、生きている健康な方から臓器を頂かなくてはなりませんので、肺、肝臓、腎臓、膵臓 ※ 、小腸などは部分移植が可能(腎臓は2つあるうちの1つ)です。
生体臓器移植の場合、肝臓、腎臓、膵臓 ※ 、小腸は1人のドナーからの移植が多いですが、肺は多くの場合、2人のドナーが必要です。
※現在、生体膵移植はほとんど行われていません。
浄化槽Q&A(回答集)
「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、『使う側』の皆さんに知っていてほしい義務は次のようなことです。
1.下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、
し尿を公共用水域等に放流してはならないこと
2.浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が
排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないこと
3.浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下記事項)ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか を
守らなければならないこと
・し尿を洗い流す水の量は適正量とする
・殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で
浄化槽の機能を妨げるものは流入させない
・単独処理浄化槽では雑排水を流入させない
・合併処理浄化槽では工場廃水、雨水、その他の特殊な排水を流入させない
・電気設備のある浄化槽の電源を切らない
・浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない
・浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない
・通気口をふさがない
4.浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」として定め、
次のような義務を課していること(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が
「浄化槽管理者」になります)
・浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数について行い、
その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を
資格のある業者等に委託することができる
・指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
これには、使用開始後3~8ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と
毎年1回行う「定期検査」の2種類の検査がある。
なお、これら浄化槽法の規定に違反すると罰則を受けることがあります。
Q.05 保守点検を頼みたいのですがどこへ連絡すればいいのですか
Q.06 浄化槽の清掃について教えてください
Q.07 清掃作業の業者はどこへ頼めばいいのですか
Q.08 法定検査を受ける義務もあるようですが
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。
Q.09 法定検査を行う人は、だまっていても来てくれますか
法定検査は、浄化槽管理者であるあなた自身が依頼することとなっています。
依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられる場合があります。
なお、検査は、地元の知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。
詳しくは、地元市町村・保健所の浄化槽担当課、または浄化槽協会へ問い合わせてください。
Q.10 法定検査とは、どんなことを行うのですか
A.10「設置後等の水質検査」 | 「定期検査」 | |
検査の時期 | 使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内 | 年1回 |
外観検査 | 設置状況 設備の稼働状況 水の流れ方の状況 使用の状況 悪臭の発生状況 消毒の実施状況 か、はえ等の発生状況 | 設置状況 設備の稼働状況 水の流れ方の状況 使用の状況 悪臭の発生状況 ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか 消毒の実施状況 か、はえ等の発生状況 |
水質検査 | 水素イオン濃度(pH) 活性汚泥沈殿率 溶存酸素量 透視度 塩化物イオン濃度 残留塩素濃度 生物化学的酸素要求量(BOD) | 水素イオン濃度(pH) 溶存酸素量 透視度 残留塩素濃度 生物化学的酸素要求量(BOD) |
書類検査 | 使用開始直前に行った保守点検の記録等 を参考とし、適正に設置されているか否か 等について検査を実施 | 保存されている保守点検と清掃の記録、前回 検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃 が適正に実施されているか否かについて検査 を実施 |
Q.11 保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受けるのですか
Q.12 法定検査を受けた後、「不適正」の通知を受けましたが、どうしたらいいでしょうか
Q.13 保守点検・清掃の記録はどれくらい保管しなければならないのですか
Q.14 浄化槽法に違反した場合の「罰則」とはどのようなものですか
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。
1.保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に
改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合
→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
2.無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
3.届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、
計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
4.技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合
→30万円以下の罰金
5.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、
報告をしなかったり、嘘の報告をした場合
→30万円以下の罰金
6.設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの
命令に従わない場合
→30万円以下の過料
7.浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり
嘘の届出をした場合
→5万円以下の過料
8.行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、
又は嘘の答えをした場合
→30万円以下の罰金
Q.15 風呂場の改造で浴槽を大きくしましたが浄化槽への影響が心配です
一般的に、小型浄化槽であっても、風呂場の改造で浴槽を大きくした程度の水量の増加には対処できるよう設計されています。
しかし、同時に全自動洗濯機の排水を流すような場合には、時間をずらすなどの配慮をしてください。
また、排水口に取り付けるだけで、流量を調整する器具もありますので利用してみてください。
Q.16 物置のスペースがないので困っていますが、浄化槽の上を一部利用できませんか
Q.17 ストップを使う目的(利点)と欠点は何ですか 使い古しの食用油の始末は、油処理剤を使えば、流しに流せるのでしょうか
廃油に混ぜて、液体のまま流しに流す方式の油処理剤は、浄化槽の中で、ふたたび油と水に分離します。このため、結果として大量の油を流し込んだのと同じことになり、油が浄化槽内のろ床やパイプ類に付着して目詰まりをおこすなど機能低下の原因になりますので、その使用は避けてください。
なお、家庭からの廃油処分は、牛乳パックの中に、古新聞等に浸み込ませて入れ、可燃ごみとして出すか、油を固めるタイプの凝固剤で固化させてから、可燃ごみとして出してください。
また、皿や鍋、フライパン等についた油も、洗う前にキッチンペーパーや新聞紙などで拭きとるようにしましょう。
Q.18 台所からの野菜くず等が流れ込まないように排水口にネットをかぶせていますが
Q.19 浄化槽からの音が気になりますが
浄化槽からの「音」や「振動」について、原因を特定するのは、かなり難しいことです。
過去にあった例では
・ブロアが原因
・家屋の土台などと接触している
・「音」が聞こえる部屋と接近しすぎている
・浄化槽本体が原因
などがありました。いずれの場合も、早めに浄化槽保守点検業者(あるいは施工業者)に連絡して、適正な措置をとるようにしてください。
Q.20 浄化槽からの臭いがひどいのですが
臭気の原因として考えられるのは、
・ブロアの異常による浄化槽の機能低下
・浄化槽の清掃不足
・排気設備の不良
・マンホール蓋の密閉が不十分
などがあります。
これらへの対処は、専門知識がなければできないものもありますので、委託している浄化槽保守点検業者に連絡して、適正な措置をとるようにしてください。
Q.21 洗濯には粉石鹸や無リン洗剤がいいと聞きますが、どれを使えば良いのですか
環境にやさしいから粉石鹸を使うという人もいれば、無リン洗剤の方が優れているから使うという人もいます。
浄化槽の立場から考えれば、できるだけ中性のものを、洗剤メーカーが指示する適量を必ず守って、使ってもらいたいと思います。
洗剤は大量に入れても汚れ落ちとは無関係ですし、逆に水を汚す原因となるだけです。
なお、家庭でシーツやシャツなどに使う漂白剤は、適量を使用するかぎり大丈夫ですが、塩素系の漂白剤は避けた方がいいでしょう。
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